クリーニング所について

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ページ番号1025782  更新日 令和6年2月26日

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事業譲渡に関する手続きが整備されました

 2023(令和5年)12月13日から、営業の譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな開設の届出を行うことなく、承認手続きにより営業者の地位を承継することとなります(令和5年12月13日以降に事業譲渡があった施設が対象)。

 詳細については以下のリーフレットをご参照ください。

クリーニング所とは

 クリーニング所とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しを行うための施設です。

 クリーニング所には、「一般」と「取次所」の2つの業種があります。各業種における手続きは、「クリーニング所(一般)のてびき」と「クリーニング所(取次所)のてびき」にてご説明しています。記載事項や添付書類の不備を防ぐためにも、必ず内容をご確認ください。

 クリーニング所(一般、取次所)を開設及び無店舗取次店の営業を開始する、あるいはすでに営業しているクリーニング所(一般、取次所)及び無店舗取次店について変更又は廃止した場合は、以下のとおり保健所への届出が必要となります。

 なお、保健所窓口へ来所される場合は、混雑を回避するため、事前に生活衛生課(03-3602-1242)までご連絡のうえ、ご予約をお願いします。

【クリーニング所の種類及び無店舗取次店】

クリーニング所(一般)

水洗い、ドライクリーニング、染み抜き、乾燥、プレス、仕上げ等を行うクリーニング所のことです。

クリーニング所(取次所)

洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所のことです。

無店舗取次店

クリーニング所を開設せずに洗たく物の受取及び引渡しを行う施設のことで、洗たく物を運搬する業務用車両が該当します。

クリーニング所(一般、取次所)の開設について

 クリーニング所を開設するためには、開設者はクリーニング所開設届等の必要書類を事前に保健所へ届け出なければなりません。

 また、クリーニング所を開設するためには、施設が構造設備基準を満たす必要があります(詳細は「クリーニング所(一般)のてびき」「クリーニング所(取次所)のてびき」をご覧ください)。この基準を満たすよう施設レイアウトをご検討ください。なお、当区保健所では、円滑な手続きを推進するため、事前相談を受け付けています。具体的な計画(図面等)が出来上がりましたら、事前相談のため窓口へお越しください(任意)。

 計画が整いましたら、「クリーニング所(一般)のてびき」「クリーニング所(取次所)のてびき」を参考に、以下の書類に必要事項を記載し、検査手数料16,000円(現金のみ可能)をご持参のうえ、窓口へお越しください。

 届出書類の審査及び施設の検査を実施し、支障がないことが確認された場合、営業を開始することができます。

【クリーニング所開設届(一般、取次所)】

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・従事するクリーニング師全員のクリーニング師免許証(窓口にて本証をご提示ください、コピー不可)

・法人の履歴事項全部証明書(6ヶ月以内のもの):開設者が法人の場合(窓口にて原本をご提示ください、コピー不可)

・国籍等が記載してある住民票の写し:開設者が外国人の場合

無店舗取次店の営業について

 無店舗取次店を営業するためには、営業者は無店舗取次店営業届等の必要書類を事前に保健所へ届け出なければなりません。複数区域にて営業する場合は、営業する地域ごとに管轄する保健所にご相談ください。

 無店舗取次店を営業するためには、未洗浄洗濯物容器及び仕上げ品容器を区別するなど構造設備基準を満たす必要があります。なお、当区では、円滑な手続きを推進するため、事前相談を受け付けています。具体的な計画(図面等)が出来上がりましたら、事前相談のため窓口へお越しください(任意)。

【営業届(無店舗取次店)】

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

(1) 従事者中にクリーニング師がいる場合は、クリーニング師の氏名、本籍、住所及び生年月日並びに登録番号を記載した書類

(2) 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、その名称、所在地、 業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号、従事者数並びにクリーニング師の氏名を記載した書類

クリーニング所、無店舗取次店の変更について

 クリーニング所又は無店舗取次店の営業者は、届出事項(クリーニング師等従業者情報、施設名称、法人情報、開設者住所、施設内構造設備、種別等)を変更した場合は、クリーニング所変更届又は無店舗取次店変更届を速やかに保健所へ届け出なければなりません。

 なお、施設を増改築される場合は、その規模により手続きの内容が異なりますので、具体的な計画(図面等)をご持参のうえ、事前に窓口へご相談ください。

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・変更した事項がわかる書類(履歴事項全部証明書(法人の場合)、施設図面等)

 なお、新たにクリーニング師を雇用した場合には、クリーニング所変更届に加え、以下の添付書類の提出が必要となります。

・新たに雇用したクリーニング師のクリーニング師免許証(窓口にて本証をご提示ください、コピー不可)

クリーニング所、無店舗取次店の承継について

 開設者(個人)が死亡した場合の当該営業を承継した相続人、あるいは開設者の事業譲渡・合併・分割により当該営業を承継した法人は、クリーニング所開設者、無店舗取次店営業者の地位を承継することができます。

 以下を参照のうえ、必要書類を遅滞なく保健所へ届け出ください。

【相続の場合】

≪説明文≫

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

以下の(1)かつ(2)の書類がどちらも必要となります。

(1) (ア)か(イ)のいずれかの書類

 (ア)戸籍謄本(亡くなった営業者との相続の権利があるすべての方の関係がわかるもの)

 (イ)法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上いる場合においては、その全員の同意書

【事業譲渡の場合】

《届出様式》

≪添付が必要な書類≫

・営業の譲渡が行われたことを証する書類

・他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、その名称、所在地、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号、従事者数並びにクリーニング師の氏名を記載した書類

【法人合併の場合】

《説明文》

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・合併後存続する法人又は合併により設立された法人の履歴事項全部証明書

【法人分割の場合】

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・分割により営業を承継した法人の履歴事項全部証明書

クリーニング所、無店舗取次店の廃止について

 クリーニング所(一般、取次所)及び無店舗取次店の営業者は、施設を廃止した場合、廃止届を速やかに保健所へ届け出なければなりません。

≪届出様式≫

 なお、クリーニング所(一般、取次所)及び無店舗取次店の営業者の変更(承継を除く)や移転の場合には、現在営業している施設を廃止し、新たに新規開設の手続きをする必要があります。

 その場合には、ページ上部にある「クリーニング所(一般)のてびき」「クリーニング所(取次所)のてびき」を参照のうえ、事前に保健所までご相談ください。

 無店舗取次店の営業者の変更(承継を除く)や移転の場合においても、事前に保健所までご相談ください。

証明書の発行

 保健所では、開設者自身の申請に基づき届出内容を記した証明書を発行しています。

 運転免許証などの本人確認書類及び発行手数料(1通300円:現金のみ可能)をお持ちください。

 なお、開設者以外の方への発行はできません。代理の方が来所される場合には、委任状及び代理の方の本人確認書類をお持ちください。

 また、証明書の発行を希望される場合は、事前に営業者名、施設名、施設所在地、必要部数を電話(03-3602-1242)にてご連絡いただけますと、窓口にてお待たせする時間を短縮することができます。混雑緩和にご協力ください。

各種届出方法及び窓口

【届出方法】

 手数料を必要とするもの、クリーニング師免許証(本証)の提示が必要となるものについては保健所窓口で届け出る必要があります。

 その他の届出については、郵送でも可能です。

 クリーニング所廃止届はオンライン申請による届出も可能です。詳細はページ下部の関連リンクをご覧ください。

 なお、代理人が来所される場合には、委任状及び代理の方の本人確認書類をお持ちください。

≪様式例≫

【窓口】

〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内 2階生活衛生課

電話:03-3602-1242

【受付時間】

平日の午前8時30分から午後5時まで。

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。

 

関係法令等

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。