公衆浴場について

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ページ番号1039280  更新日 令和7年8月20日

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公衆浴場とその他の公衆浴場の開設案内(営業許可申請書)

 普通公衆浴場(いわゆる銭湯)とその他公衆浴場(いわゆる銭湯以外の公衆浴場・サウナ・岩盤浴等)を経営するには、あらかじめ保健所に公衆浴場の営業許可申請をして、保健所長の許可を得ることが必要です。

 この手続きに関しては、事前に以下のてびきをご確認のうえ、お問い合わせください。

事前相談

 設置場所や構造設備の基準がありますので、施設の図面を持参の上、事前にご相談ください。

申請方法

 添付書類の確認や手数料の納付がありますので、窓口で申請する必要があります。

手数料

 22,000円

申請書等

公衆浴場の届出案内(営業開始届)

 普通公衆浴場の営業許可を受けた営業者が、公衆浴場の営業を開始する場合は、あらかじめ公衆浴場営業開始届を提出する必要があります。

届出方法

 届出方法には受付窓口で届け出る方法のほか、郵送による方法が可能です。

 なお、届出書はダウンロードすることができます。

手数料

 なし

届出書

公衆浴場の届出案内(変更届)

 公衆浴場の営業者は、次のような場合、変更届を提出する必要があります。

  1. 公衆浴場の名称を変更した。
  2. 営業者が個人の場合で、営業者の住所が変わった。
  3. 営業者が個人の場合で、営業者の姓名が変わった。
  4. 管理者が変わった。
  5. 営業者が法人の場合で、法人の商号・所在地・代表者を変更した。
  6. 営業施設の小規模な増築・改築をした。
  7. 営業設備を変更した。

届出方法

 1.から4.の場合は、郵送による方法が可能です。

 5.から7.の場合は、添付書類の確認等がありますので、窓口で届け出る必要があります。

 なお、届出書はダウンロードすることができます。

手数料

 なし

届出書

公衆浴場の届出案内(承継届)

 営業者(個人)が死亡した場合の当該営業を承継した相続人、あるいは営業者の事業譲渡・合併・分割により当該営業を承継した法人は、営業者の地位を承継することができます。

 以下を参照のうえ、必要書類を遅滞なく保健所へ届け出てください。

【相続の場合】

≪説明文≫

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

以下の(1)かつ(2)の書類がどちらも必要となります。

(1)(ア)か(イ)のいずれかの書類

 (ア)戸籍謄本(亡くなった営業者との相続の権利があるすべての方の関係がわかるもの)

 (イ)法定相続情報一覧図の写し

(2)相続人が2人以上いる場合においては、その全員の同意書

【事業譲渡の場合】

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・譲渡が行われたことを証する書類

・届出者が法人の場合は、(1)登記事項証明書 及び(2)定款又は寄附行為の写し

【法人の合併・分割の場合】

≪説明文≫

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・合併後存続する法人又は合併により設立された法人の履歴事項全部証明書

・定款又は寄附行為の写し

公衆浴場の届出案内(停止届)

 公衆浴場の許可を受けている施設で、営業を一時停止(休止)した場合は、停止届を提出する必要があります。

届出方法

 届出方法には受付窓口で届け出る方法のほか、郵送による方法が可能です。

 なお、届出書はダウンロードすることができます。

手数料

 なし

届出書

公衆浴場の届出案内(廃止届)

 公衆浴場の営業者は、次のような場合、廃止届を提出する必要があります。

  1. 公衆浴場を廃止した。
  2. 公衆浴場を移転した。
  3. 大規模な増築又は改築で営業施設が変わった。

 なお、2.3.の場合は、新たに開設届が必要です。事前にご相談ください。

届出方法

 届出方法には受付窓口で届け出る方法のほか、オンライン申請又は郵送による方法が可能です。

 オンライン申請をご利用いただく場合は、下部の関係リンクをご覧ください。

手数料

 なし

届出書

関係リンク

入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします

 乳がん等の手術跡を気にせずに入浴を楽しめるよう、入浴着の着用を希望する方がいらっしゃいます。このような方が気兼ねなく入浴施設を利用できるよう、ご理解とご配慮をお願いします。

入浴着とは

 乳がんなどの手術等により傷跡が残った方が、周囲を気にせず入浴を楽しめるよう、傷跡をカバーするために作られた専用の入浴肌着です。

衛生面について

 入浴直前に着用し、浴槽に入る前に付着した石けんをよく洗い流すなど、清潔な状態で使用する場合には、衛生上問題ありません。

関係リンク

窓口の受付時間

 平日8時30分から午後5時まで。

 土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

記入上の注意

 印刷は、A4判の普通紙で白黒印刷してください。感熱紙や色紙は使用しないでください。

 記載内容に不備がありますと、申請を受付できません。ご不明な点がございましたら、ご相談前にお電話でお尋ねください。

関係法令

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。