住宅宿泊事業(民泊)及び旅館業の事業者向けのお知らせ

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ページ番号1040682  更新日 令和7年12月19日

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 住宅宿泊事業(民泊)及び旅館業の適正な運営を推進し、周辺地域の生活環境を確保していくために、令和7年12月17日に「葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」及び「葛飾区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」を公布いたしました。

 条例の施行は令和8年4月1日(ただし、葛飾区旅館業法施行条例第2条の改正規定(申請時の「土地及び建物の権利関係書類」の削除)は、公布の日から施行)となりますが、既存の施設においても、追加される責務や遵守事項等が生じます。概要を以下のとおりまとめましたので、熟読のうえ事業を行っていただきますようお願いいたします。

 なお、新しい条例及び規則の条文については、それぞれ以下のリンク先をご参照ください。

住宅宿泊事業(民泊)について

旅館業について

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。