住宅宿泊事業(民泊)及び旅館業の事業者向けのお知らせ

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ページ番号1040682  更新日 令和8年2月16日

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令和7年度宿泊事業者向け講習会を実施しました

 令和8年2月3日に、区内で住宅宿泊事業及び旅館業を行っている事業者等を対象とした講習会を実施しました。

 当日は、多くの事業者の方々にご参加いただき、観光課や消防署など関係機関からの情報提供、宿泊施設における苦情対応とその解決事例等のご紹介、令和8年4月1日施行の条例に係る事務連絡等について説明しました。

 詳細は、以下の資料をご参照ください。
 

 また、講習会でもお伝えしましたが、既に区内で旅館業を営業している事業者の皆さまにつきましては、改正条例の施行に伴い「旅館業施設の標識」の掲示が義務化されますので、令和8年3月13日までに標識の申し込みをしていただきますようお願いいたします。

住宅宿泊事業(民泊)及び旅館業に関する条例を公布しました

 住宅宿泊事業(民泊)及び旅館業の適正な運営を推進し、周辺地域の生活環境を確保していくために、令和7年12月17日に「葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」及び「葛飾区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」を公布いたしました。

 条例の施行は令和8年4月1日(ただし、葛飾区旅館業法施行条例第2条の改正規定(申請時の「土地及び建物の権利関係書類」の削除)は、公布の日から施行)となりますが、既存の施設においても、追加される責務や遵守事項等が生じます。概要を以下のとおりまとめましたので、熟読のうえ事業を行っていただきますようお願いいたします。
 

 なお、新しい条例及び規則の条文については、それぞれ以下のリンク先をご参照ください。

住宅宿泊事業(民泊)について

旅館業について

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。