興行場について
興行場の開設案内(営業許可申請書)
興行場営業許可申請書について説明します。
新たに興行場を営業するには、あらかじめ保健所に興行場の許可申請をして、保健所長の許可を得ることが必要です。
当該手続きについては事前に下記までお問い合わせください。
事前相談
設置場所や構造設備の基準がありますので、施設の図面を持参の上、事前にご相談ください。
届出方法
添付書類の確認や手数料の納付がありますので、窓口で届け出る必要があります。
手数料
常設興行場許可申請手数料 17,500円
臨時又は仮設興行場許可申請手数料 11,100円
申請書
興行場の届出案内(変更届)
興行場の変更届について説明します。
当該手続きについては事前に下記までお問い合わせください。
興行場の営業者は、次のような場合、変更届を提出する必要があります。
- 興行場の名称を変更した。
- 営業者が個人の場合で、営業者の住所が変わった。
- 営業者が個人の場合で、営業者の姓名が変わった。
- 営業者が法人の場合で、法人の番号・所在地・代表者を変更した。
- 営業施設の小規模な増築・改築を行った。
- 営業設備を変更した。
届出方法
1.から3.の場合は、郵送による方法が可能です。
4.から6.の場合は、添付書類の確認等がありますので、窓口で届け出る必要があります。
なお、届出書はダウンロードすることができます。
手数料
なし
申請書
興行場の届出案内(停止届)
興行場停止届について説明します。
興行場営業の許可を受けている施設で、営業を一時停止(休止)した場合は、停止届を提出する必要があります。
届出方法
窓口で届け出る方法のほか、郵送による方法が可能です。
手数料
なし
申請書
興行場の届出案内(廃止届)
興行場の廃止届について説明します。
興行場の営業者は、次のような場合、廃止届を提出する必要があります。
- 興行場を廃止した。
- 興行場を移転した。
- 大規模な増築または改築で営業施設が変わった。
なお、2.3.の場合は、新たに開設の届出が必要です。事前にご相談ください。
届出方法
受付窓口で届け出る方法ほか、オンライン申請又は郵送による方法も可能です。
なお、届出書はダウンロードできます。
オンライン申請をご利用いただく場合は、下部の関係リンクをご覧ください。
手数料
なし
申請書
関係リンク
受付時間
平日8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
記入上の注意
印刷は、A4判の普通紙で白黒印刷してください。感熱紙や色紙は使用しないでください。
記載内容に不備がありますと、申請を受付できません。ご不明な点がございましたら、ご相談前に電話でお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。