興行場について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1039096  更新日 令和7年7月25日

印刷 大きな文字で印刷

興行場の開設案内(営業許可申請書)

 興行場営業許可申請書について説明します。

 

 新たに興行場を営業するには、あらかじめ保健所に興行場の許可申請をして、保健所長の許可を得ることが必要です。

 当該手続きについては事前に下記までお問い合わせください。

事前相談

設置場所や構造設備の基準がありますので、施設の図面を持参の上、事前にご相談ください。

届出方法

添付書類の確認や手数料の納付がありますので、窓口で届け出る必要があります。

手数料

常設興行場許可申請手数料 17,500円

臨時又は仮設興行場許可申請手数料 11,100円

申請書

興行場の届出案内(変更届)

興行場の変更届について説明します。

 

当該手続きについては事前に下記までお問い合わせください。

興行場の営業者は、次のような場合、変更届を提出する必要があります。

  1. 興行場の名称を変更した。
  2. 営業者が個人の場合で、営業者の住所が変わった。
  3. 営業者が個人の場合で、営業者の姓名が変わった。
  4. 営業者が法人の場合で、法人の番号・所在地・代表者を変更した。
  5. 営業施設の小規模な増築・改築を行った。
  6. 営業設備を変更した。

届出方法

1.から3.の場合は、郵送による方法が可能です。

4.から6.の場合は、添付書類の確認等がありますので、窓口で届け出る必要があります。

なお、届出書はダウンロードすることができます。

手数料

なし

申請書

興行場の届出案内(停止届)

興行場停止届について説明します。

 

興行場営業の許可を受けている施設で、営業を一時停止(休止)した場合は、停止届を提出する必要があります。

届出方法

窓口で届け出る方法のほか、郵送による方法が可能です。

手数料

なし

申請書

興行場の届出案内(廃止届)

興行場の廃止届について説明します。

 

興行場の営業者は、次のような場合、廃止届を提出する必要があります。

  1. 興行場を廃止した。
  2. 興行場を移転した。
  3. 大規模な増築または改築で営業施設が変わった。

なお、2.3.の場合は、新たに開設の届出が必要です。事前にご相談ください。

届出方法

受付窓口で届け出る方法ほか、オンライン申請又は郵送による方法も可能です。

なお、届出書はダウンロードできます。

オンライン申請をご利用いただく場合は、下部の関係リンクをご覧ください。

手数料

なし

申請書

関係リンク

受付時間

平日8時30分から午後5時まで。

土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

記入上の注意

印刷は、A4判の普通紙で白黒印刷してください。感熱紙や色紙は使用しないでください。

記載内容に不備がありますと、申請を受付できません。ご不明な点がございましたら、ご相談前に電話でお尋ねください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。