プールについて

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ページ番号1035949  更新日 令和7年7月25日

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プールとは

 葛飾区プールに関する条例では、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的に、プールの構造及び維持管理等について必要な事項を定めています。

 この条例においてプールとは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設をいいます。

 各種手続きは、「プールのてびき」にてご説明しています。記載事項や添付書類の不備を防ぐためにも、必ず内容をご確認ください。

 

 なお、保健所窓口へ来所される場合は、混雑を回避するため、事前に生活衛生課(03-3602-1242)までご連絡のうえ、ご予約をお願いします。

経営許可申請書・経営届について

 プールを経営するためには、保健所長の許可を受けなければなりません (以下、許可経営者及び許可プールと表記します。)。

 また、学校教育法で定める学校等が専ら当該学校の生徒等のみを対象とするプールを経営するためには、保健所長への届け出なければなりません (以下、届出経営者及び届出プールと表記します。)。

 許可プールを経営するためには、施設が構造設備基準を満たす必要があります (詳細は「プールのてびき」をご覧ください)。

 

≪様式≫

≪添付が必要な書類(例示)≫

・施設周辺見取り図

・建物の配置図、平面図および断面図

・施設の構造設備の概要

・排水設備及び浄化設備の配置及び系統を明らかにした図面

・循環水取入口及び貯水槽内の排水口の形状などを明らかにした図面

・換気設備及び照明設備の配置及び系統を明らかにした図面

・登記事項証明書(経営者が法人の場合、6か月以内に発行された原本を確認します。)

変更届について

 許可プール又は届出プールの経営者は、申請又は届出事項を変更した場合、速やかに保健所に届け出なければなりません。

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・変更した事項のわかる書類(登記事項証明書(法人の場合)、施設設備図面等)

再開(廃止)届について

 許可プール又は届出プールの経営者は、プールを休止した後に再開しようとするとき又は廃止したときは、保健所に届け出なければなりません。

≪届出様式≫

≪関連リンク≫

プール維持管理状況報告書について

 許可プール又は届出プールの経営者には、年度ごとに1回、定期的な管理を行っている項目等の維持管理状況を報告することが義務付けられています。

 報告項目及び報告時期等については、以下をご参照ください。

≪報告書様式≫

承継届について

 許可経営者(個人)が死亡した場合の当該営業を承継した相続人、あるいは許可経営者の事業譲渡・合併・分割により当該営業を承継した法人は、許可経営者の地位を承継することができます。

 以下を参照のうえ、必要書類を遅滞なく保健所へ届け出ください。

【相続の場合】

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

以下の(1)かつ(2)の書類がどちらも必要となります。

(1) (ア)か(イ)のいずれかの書類

 (ア) 戸籍謄本(亡くなった営業者との相続の権利があるすべての方の関係がわかるもの)

 (イ) 法定相続情報一覧図の写し

(2)  相続人が2人以上いる場合においては、その全員の同意書

 

【事業譲渡の場合】

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・営業の譲渡が行われたことを証する書類

・届出者が法人の場合にあっては、届出者の登記事項証明書

【法人合併の場合】

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書

【法人分割の場合】

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・分割により許可経営者の地位を継承した法人の登記事項証明書

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。