理容所について

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ページ番号1025441  更新日 令和6年2月26日

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事業譲渡に関する手続きが整備されました

 2023(令和5年)12月13日から、営業の譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな開設の届出を行うことなく、承認手続きにより営業者の地位を承継することとなります(令和5年12月13日以降に事業譲渡があった施設が対象)。

 詳細については以下のリーフレットをご参照ください。

理容所とは

 理容所とは、頭髪の刈込、顔そり等により、容姿を整えるための施設です。

 葛飾区内に新たに理容所を開設する、あるいはすでに営業している理容所を変更又は廃止したときは、以下のとおり保健所への届出が必要となります。

 各手続きは、「理容所のてびき」にてご説明しています。記載事項や添付書類の不備を防ぐためにも、必ず内容をご確認ください。

 なお、保健所窓口へ来所される場合は、混雑を回避するため、事前に生活衛生課(03-3602-1242)までご連絡のうえ、ご予約をお願いします。

理容所の開設について

 理容所を開設するためには、開設者は理容所開設届等の必要書類を事前に保健所へ届け出なければなりません。  

 また、理容所を開設するためには、施設が構造設備基準を満たす必要があります(詳細は「理容所のてびき」をご覧ください)。この基準を満たすよう施設レイアウトをご検討ください。なお、当区では、円滑な手続きを推進するため、事前相談を受け付けています。具体的な計画(図面等)が出来上がりましたら、事前相談のため窓口へお越しください(任意)。

 計画が整いましたら、「理容所のてびき」を参考に、以下の書類に必要事項を記載し、検査手数料16,000円(現金のみ可能)をご持参のうえ、窓口へお越しください。

 届出書類の審査及び施設の検査を実施し、支障がないことが確認された場合、営業を開始することができます。

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・施設の平面図(寸法がわかるもの)、施設付近の見取り図

・従事する理容師全員の理容師免許証(窓口にて本証をご提示ください、コピー不可)

・従事する理容師全員の医師による診断書(結核及び伝染性皮膚疾患の有無がわかる、3ヶ月以内のもの)

・管理理容師講習会の修了証書:理容師が2人以上いる場合(窓口にて本証をご提示ください、コピー不可)

・法人の履歴事項全部証明書(6ヶ月以内のもの):開設者が法人の場合(窓口にて原本をご提示ください、コピー不可)

・国籍等の記載がある住民票の写し:開設者が外国人の場合

理容所の従業者変更について

 開設者は、雇用・解雇・異動・管理理容師の追加といった従業者の変更があった場合、理容所変更届を速やかに保健所へ届け出なければなりません。

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

 新たに理容師や管理理容師を雇用する場合には、理容所変更届に加え、以下の添付書類の提出が必要となります。

・理容所従業員名簿

・新たに雇用する理容師の理容師免許証(窓口にて本証をご提示ください、コピー不可)

・新たに雇用する理容師の医師の診断書(結核及び伝染性皮膚疾患の有無がわかる、3ヶ月以内のもの)

・新たに雇用する管理理容師の管理理容師講習会の修了証書(窓口にて本証をご提示ください、コピー不可)

理容所の変更(従業者の変更を除く)について

 開設者は、届出事項(店名・法人情報・開設者住所・作業イス台数等の施設内構造設備)を変更した場合、理容所変更届を速やかに保健所へ届け出なければなりません。

 なお、施設を増改築される場合は、その規模により手続きの内容が異なりますので、具体的な計画(図面等)をご持参のうえ、事前に窓口へご相談ください。

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・変更した事項がわかる書類(履歴事項全部証明書(法人の場合)、施設図面等)

理容所の承継について

 開設者(個人)が死亡した場合の当該営業を承継した相続人、あるいは開設者の事業譲渡・合併・分割により当該営業を承継した法人は、理容所開設者の地位を承継することができます。

 以下を参照のうえ、必要書類を遅滞なく保健所へ届け出ください。

【相続の場合】

≪説明文≫

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

 以下の(1)かつ(2)の書類がどちらも必要となります。

 (1) (ア)か(イ)のいずれかの書類

  (ア) 戸籍謄本(亡くなった営業者との相続の権利があるすべての方の関係がわかるもの)

  (イ) 法定相続情報一覧図の写し

 (2) 相続人が2人以上いる場合においては、その全員の同意書

【事業譲渡の場合】

《届出様式》

≪添付が必要な書類≫

・営業の譲渡が行われたことを証する書類

・届出者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)

【法人合併の場合】

≪説明文≫

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・合併後存続する法人又は合併により設立された法人の履歴事項全部証明書

【法人分割の場合】

≪届出様式≫

≪添付が必要な書類≫

・分割により営業を承継した法人の履歴事項全部証明書

理容所の廃止について

 開設者は、施設を廃止した場合、廃止届を速やかに保健所へ届け出なければなりません。

≪届出様式≫

  なお、営業者の変更(承継を除く)や移転の場合には、現在営業している施設を廃止し、新たに新規開設の手続きをする必要があります。

 その場合には、ページ上部にある「理容所のてびき」を参照のうえ、事前に保健所までご相談ください。

証明書の発行

 保健所では、開設者自身の申請に基づき届出内容を記した証明書を発行しています。

 運転免許証などの本人確認書類及び発行手数料(1通300円:現金のみ可能)をお持ちください。

 なお、開設者以外の方への発行はできません。代理の方が来所される場合には、委任状及び代理の方の本人確認書類をお持ちください。

 また、証明書の発行を希望される場合は、事前に営業者名、施設名、施設所在地、必要部数を電話(03-3602-1242)にてご連絡いただけますと、窓口にてお待たせする時間を短縮することができます。混雑緩和にご協力ください。

出張理容について

 理容の業務は、保健所の確認を受けた理容所以外で行うことはできませんが、例外として次の場合には、出張理容を行うことができます。

・疾病その他の理由(注)により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合

・婚礼その他の儀式に参加する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合

・社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合

・演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合

(注)身体障がい、疾病その他の理由により自宅から移動することが困難なことをいい、単に「高齢である」、「仕事や家事で理容所に行く時間がない」、「面倒だから」等の理由の方に対して出張業務を行うことはできません。

なお、出張理容を行う場合においても、理容所での施術時と同様に衛生上の措置を講じてください。

各種届出方法及び窓口

【届出方法】

 手数料を必要とするもの、理容師免許証(本証)や管理理容師修了証書(本証)の提示が必要となるものについては保健所窓口で届け出る必要があります。

 その他の届出については、郵送でも可能です。

 理容所廃止届はオンライン申請による届出も可能です。詳細はページ下部の関連リンクをご覧ください。

 なお、代理人が来所される場合には、委任状及び代理の方の本人確認書類をお持ちください。

≪様式例≫

【窓口】

〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内 2階 生活衛生課

電話:03-3602-1242

【受付時間】

平日の午前8時30分から午後5時まで。

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。

関係法令

よくいただくお問い合わせリンク

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。