○葛飾区クリーニング業法施行細則
昭和50年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及びクリーニング業法施行細則(昭和50年東京都規則第81号。以下「都規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第2条 法、省令及び都規則の定めるところにより、区長に提出する申請書、届出書その他の書類は、特に定めのあるもののほか、保健所長を経由しなければならない。
(平8規則113・平11規則49・平15規則11・一部改正)
(開設等の届出)
第3条 省令第1条の3第1項の規定による開設の届出書は、区長が別に定めるクリーニング所開設届によらなければならない。
2 省令第1条の3第2項の規定による営業の届出書は、区長が別に定める無店舗取次店営業届によらなければならない。
3 省令第1条の3第3項の規定による変更の届出書は、区長が別に定めるクリーニング所変更届又は無店舗取次店変更届によらなければならない。
4 省令第1条の3第3項の規定による廃止の届出書は、区長が別に定めるクリーニング所廃止届又は無店舗取次店廃止届によらなければならない。
5 省令第2条の2から第2条の5までの規定による営業者の地位の承継の届出書は、区長が別に定めるクリーニング所の営業者の地位承継届又は無店舗取次店の営業者の地位承継届によらなければならない。
(平8規則113・平13規則85・平17規則1・令5規則109・一部改正)
(届出済証の交付等)
第4条 区長は、法第5条第2項の規定による届出があったときは、無店舗取次店台帳を作成し、届出済証を交付する。
(平17規則1・追加)
(確認済証の交付等)
第5条 区長は、法第5条の2の規定により確認をしたときは、クリーニング所業務台帳を作成し、確認済証を交付する。
(平8規則113・一部改正、平17規則1・旧第4条繰下・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、都規則によって作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお、当分の間、これを使用することができる。
付則(中間省略)
付則(平成11年3月31日規則第49号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年9月28日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年12月12日規則第109号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。