新小岩駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告と借地権申告について(令和3年10月21日(木曜日)から11月19日(金曜日)まで)【終了しました】

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ページ番号1027316  更新日 令和3年11月22日

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新小岩駅南口地区第一種市街地再開発事業について、都市再開発法に基づき、施行地区となるべき区域を表示する図書の縦覧を実施します。
なお、施行地区となるべき区域の宅地について、未登記の借地権を有する方は公告のあった日から起算して30日以内に葛飾区長に対して借地権の種類及び内容を申告してください。この手続きは、区域内の宅地について未登記の借地権を有する方の人数や総地積を確定するために行うものです。
※縦覧及び意見書の受付は終了しました。

公告日

 令和3年10月21日(木曜日)

施行地区となるべき区域を表示する図書の縦覧

 〇縦覧期間
  令和3年10月21日(木曜日)から11月4日(木曜日)まで
   ※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

 〇縦覧場所
  葛飾区都市整備部都市計画課新小岩街づくり担当係
  (葛飾区立石五丁目13番1号 3階302窓口)

 〇区域名称・施行区域図
  下記添付ファイルをご覧ください。

借地権の申告

 申告内容

 施行地区となるべき区域の土地についての未登記の借地権を有している方は、その
 借地の所有者と連署し、またはその借地権を証明する書面を添えて、書面で申告し
 てください。

 借地権の申告期間

 令和3年10月21日(木曜日)から11月19日(金曜日)まで

 借地権申告の提出資料

 〇借地権申告書(下記添付ファイル「借地権申告書」)
 〇上記、借地権申告書に押印した印鑑登録証明書
 〇借地権が宅地の一部を目的としている場合、その部分の位置を明らかにする見取
  り図
  ※方位を記載
 〇借地権を証明する書面(借地権の設定を約した契約書、毎月の地代の領収書等)
  ※借地権申告書において、土地所有者や転貸者から署名押印が得られない場合の
   み
   なお、区が借地権を証明するのに足りないと判断した場合は別途書面の提出を
   求める場合があります。

 申請書・提出先

 持参の場合:葛飾区都市整備部都市計画課新小岩街づくり担当係
       (葛飾区立石五丁目13番1号 3階302窓口)
       ※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

 郵送の場合:〒124-8555 東京都葛飾区立石五丁目13番1号 3階302窓口
       葛飾区都市整備部都市計画課新小岩街づくり担当係 あて
       ※当日消印有効
       (郵送の場合、特定記録郵便・簡易書留等の記録が残るものをお勧め
        します)

※借地権申告書記載に関して、不明な点等があれば、下記のこのページに関するお問
 い合わせまで連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課新小岩街づくり担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8331 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。