社会資本総合整備計画について
社会資本整備総合交付金交付要綱第10条第1項の規定に基づき、社会資本総合整備計画を公表します。
社会資本整備総合交付金は、地方公共団体が社会資本の整備とその他の取組を行う事により、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の安全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的として、国が地方公共団体に交付するものです。
地方公共団体が、社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、社会資本総合整備計画を作成し、これを公表することになっております。
添付ファイル
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都市計画課金町街づくり担当係
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