市街地再開発事業施行区域内における土地の先買い等に関する公告及び届出制度について(立石駅北口地区)

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ページ番号1015805  更新日 令和5年1月20日

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平成29年6月6日付で、「立石駅北口地区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定しました。これに伴い、都市計画法第57条第1項の規定による市街地再開発事業施行区域内の土地の先買い等に関する公告を行いました。

対象となる区域

立石駅北口地区第一種市街地再開発事業施行区域内

 

公告日

平成29年9月25日

届出制度について

今後、事業予定地内で土地を有償で譲渡しようとする場合、都市計画法第57条に基づき、葛飾区長への届出が必要になります。

届出に要する書類

1 土地有償譲渡届出書(下記よりダウンロード)
2 位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに代わるもの)
3 周辺図(周辺の状況が分かる住宅地図等)
4 公図の写し
5 登記事項証明書の写し
6 委任状(手続きを代理人に委任するとき)

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8328 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。