診療所(歯科診療所) 廃止・休止・再開の届出について

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ページ番号1007545  更新日 令和5年7月28日

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診療所(歯科診療所)が廃止・休止・再開する場合の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内に診療所(歯科診療所)を開設している方

申請上の注意

  • 施設廃止・休止・再開後10日以内に申請してください。
  • 副本が必要な場合は、申請書類は正副2部提出してください。
  • 本人確認のため、身分証明書等(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)を確認します。
  • 開設者以外の方が提出する場合には、委任状の提出及び来所者の身分証明書等を確認します。

申請時必要書類

施設を廃止した場合

  • 廃止届
  • エックス線装置廃止届(エックス線装置がある施設の場合)
  • 診療所の病床設置許可事項一部変更届(有床診療所の場合)

施設を休止した場合

  • 休止届

休止した施設を再開した場合

  • 再開届

開設者が死亡(失そう)した場合

  • 開設者死亡(失そう)届
  • 戸(除)籍(抄)謄本又は死亡診断書(死亡の場合)
  • 失そう宣言の写し(失そうの場合)
  • 診療所の病床設置許可事項一部変更届(有床診療所の場合)

手続きの流れ

  1. 施設廃止(休止・再開)
  2. 必要書類を保健所に提出
    (施設廃止(休止・再開)から10日以内に提出してください。)
  3. 副本交付(必要な方のみ)

麻薬の免許(麻薬管理者・麻薬施用者)をお持ちの方へ

麻薬及び向精神薬取締法に基づく届出も必要です。
詳しくは、東京都保健医療局 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(電話:03-5320-4503)にお問い合わせください。
関連リンク「東京都ホームページ」をご覧ください。

社会保険関係手続き

社会保険関係の手続きについては、関東信越厚生局(電話:03-6692-5119)にお問い合わせください。
関連リンク「関東信越厚生局ホームページ」をご覧ください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。