歯科技工所の廃止・再開・休止について

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ページ番号1007549  更新日 令和4年5月21日

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歯科技工所を廃止・再開・休止する場合の手続きの仕方、届出書類、届出書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

届出できる方

葛飾区内に歯科技工所を開設している方

届出上の注意

  • 届出は、施設廃止・再開・休止後10日以内に行ってください。
  • 副本が必要な場合は、届出書類は2部提出してください。
  • 本人確認のため、身分証明書等(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)を確認します。
  • 開設者以外の方が提出する場合には、委任状の提出及び来所者の身分証明書等を確認します。

手続きの流れ

  1. 施設廃止・再開・休止
  2. 届出
    (施設廃止・再開・休止から10日以内に届出してください。)
  3. 副本交付(必要な方のみ)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。