診療所(歯科診療所)の新規開設について(個人開設用)

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ページ番号1007538  更新日 令和6年1月11日

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個人開設の診療所又は歯科診療所を新規開設する場合の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内に診療所又は歯科診療所を個人開設する方
医療法人で開設する方は、関連リンク「診療所(歯科診療所)の新規開設について(医療法人開設用)」のページをご覧ください。
 

手続きの流れ・記載上の注意

  • 申請書の「診療所・歯科診療所(個人開設)新規開設申請の注意事項」を参照してください。
  • 社会保険指定手続きについては、事前に関東信越厚生局 東京事務所(03-6692-5119)にご相談ください。(関連リンク参照)
  • 有床診療所を開設する場合は、事前に東京都 保健医療局 医療政策部 医療安全課 医務担当(03-5320-4431)にご相談ください。(関連リンク参照)

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。