診療所(歯科診療所) エックス線装置にかかわる届出(個人開設用)

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ページ番号1007543  更新日 令和4年9月8日

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診療所、歯科診療所において、エックス線装置にかかわる届出の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

無床診療所の場合

 手数料は不要です。

有床診療所の場合

 エックス線診療室を拡張、縮小した場合のみ、一部変更使用許可申請時に 22,000円あるいは3,200円(現金)が必要な場合があります。詳細は、お問い合わせください。

 

申請できる方

葛飾区内に診療所、歯科診療所を開設している方(個人開設)
 

エックス線装置にかかわる届出の必要な場合

  1. エックス線装置を新たに備え付けた場合(新規開設時、台数増加時、施設改装時等)
  2. エックス線装置を新しく取り替えた場合(装置更新時、施設改装時等)
  3. エックス線装置を使用しなくなった場合(エックス線装置廃棄時、施設廃止時等)
  4. エックス線診療室を拡張、縮小した場合(施設改装時等)
  5. エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師等の氏名・経歴を変更した場合
     

申請時必要書類

申請書の「エックス線装置にかかわる届出について」を参照してください。
 

手続きの流れ

1.エックス線装置を新たに備え付けた場合、取り替えた場合

  1. エックス線装置備付・変更等
  2. 届出
    (エックス線装置備付・変更等から10日以内に届出を行ってください。)
  3. 検査・副本交付(副本は必要な方のみ)

2.エックス線装置を使用しなくなった場合

  1. エックス線装置廃止等
  2. 届出・副本交付(副本は必要な方のみ)
    (エックス線装置廃止等から10日以内に届出を行ってください。)

3.エックス線診療室を拡張、縮小した場合(有床診療所の場合)

  1. 事前相談
    (施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。)
  2. 工事完了
  3. 一部変更使用許可申請・一部変更届出
    (施設使用前に申請を行ってください。)
  4. 検査
  5. 許可
  6. 許可証、副本交付(副本は必要な方のみ)

4.エックス線診療室を拡張、縮小した場合(無床診療所の場合)

  1. 事前相談
    (施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。)
  2. 工事完了
  3. 一部変更届出
    (工事完了から10日以内に届出を行ってください。)
  4. 検査・副本交付(副本は必要な方のみ)

5.エックス線診療に従事する医師等の氏名・経歴等を変更した場合

  1. 従事者変更等
  2. 届出・副本交付(副本は必要な方のみ)
    (従事者変更等から10日以内に届出を行ってください。)

 

届出上の注意

エックス線診療室を拡張、縮小する場合は、改装後の図面ができた段階で、下記問い合わせ先にご相談ください。
 

郵送による届出書の提出について

郵送による届出書の提出を行う場合は、以下のことに注意してください。

  • 届出の内容について保健所からご連絡する場合があるため、担当者名と連絡先を明記してください(付箋に書く、別紙をつける等)。
  • 副本(受付印を押印した届出書)が必要な場合は、届出書2部(保健所提出用と返送用)、返信用の切手・封筒を同封してください。(検査時に副本をお渡しする場合もあります。詳細はお問い合わせください。)
  • 提出は、本ページ最後の「このページに関するお問い合わせ」(生活衛生課 医薬担当係あて)にお願いいたします。
  • 一部変更使用許可申請は、手数料を現金でお支払いいただくため、郵送による申請はできません。
     

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。