診療所(歯科診療所) エックス線装置にかかわる届出(法人用)
診療所、歯科診療所において、エックス線装置にかかわる届出の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
エックス線診療室を拡張、縮小した場合(有床診療所の場合)のみ、22,000円
申請できる方
葛飾区内に診療所、歯科診療所を開設している方(法人開設)
エックス線装置にかかわる届出の必要な場合
- エックス線装置を新たに備え付けた場合(新規開設時、台数増加時)
- エックス線装置を新しく取り替えた場合(装置更新時等)
- エックス線装置を使用しなくなった場合(エックス線装置廃棄、施設廃止等)
- エックス線診療室を拡張、縮小した場合(施設改装時等)
申請時必要書類
1.エックス線装置を新たに備え付けた場合(新規開設時、台数増加時)
- エックス線装置備付届
- エックス線診療室の平面図及び側面図
- 漏洩放射線測定結果報告書(有効期限6か月)
2.エックス線装置を新しく取り替えた場合(装置更新時等)
- エックス線装置備付届
- エックス線診療室の平面図及び側面図
- 漏洩放射線測定結果報告書(有効期限6か月)
- エックス線装置に関する変更届
3.エックス線装置を使用しなくなった場合(エックス線装置廃棄、施設廃止等)
- エックス線装置廃止届
4.エックス線診療室を拡張、縮小した場合(施設改装時等)
有床診療所(歯科診療所)の場合
- 診療所(歯科診療所又は助産所)使用許可事項一部変更使用許可申請書
- 診療所(歯科診療所又は助産所)開設許可事項一部変更許可申請書
- 施設の平面図
- 手数料22,000円
無床診療所(歯科診療所)の場合
- 診療所(歯科診療所又は助産所)開設届出事項一部変更許可申請書
- 施設の平面図
手続きの流れ
1.エックス線装置を新たに備え付けた場合と、2.エックス線装置を新しく取り替えた場合
- エックス線装置備付・変更等
- 届出
(エックス線装置備付・変更等から10日以内に届出を行ってください。) - 検査
- 副本交付(必要な方のみ)
3.エックス線装置を使用しなくなった場合
- エックス線装置廃止等
- 届出エックス線装置廃止等から10日以内に届出を行ってください。)
- 副本交付(必要な方のみ)
4.エックス線診療室を拡張、縮小した場合(有床診療所の場合)
- 事前相談
(施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。) - 変更許可申請
- 許可
- 工事着工
- 変更使用許可申請
- 許可
- 工事完了
- 検査
- 許可証、副本交付(副本は必要な方のみ)
5.エックス線診療室を拡張、縮小した場合(無床診療所の場合)
- 事前相談
(施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。) - 一部変更許可申請
- 許可
- 工事着工
- 工事完了
- 検査
- 許可書、副本交付(副本は必要な方のみ)
届出上の注意
エックス線診療室を拡張、縮小した場合は、施設の図面ができた段階で、事前に下記問い合わせ先にご相談ください。
申請書
- エックス線装置備付届 (Word 99.0KB)
- エックス線装置に関する変更届 (Word 22.5KB)
- エックス線装置廃止届 (Word 22.0KB)
- 診療所(歯科診療所又は助産所)使用許可事項一部変更使用許可申請書 (Word 38.0KB)
- 診療所(歯科診療所又は助産所)開設許可事項一部変更許可申請書 (Word 28.0KB)
- エックス線装置にかかわる届出について (PDF 183.7KB)
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。