診療所(歯科診療所) エックス線装置にかかわる届出(法人用)

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ページ番号1007544  更新日 令和2年1月7日

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診療所、歯科診療所において、エックス線装置にかかわる届出の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

エックス線診療室を拡張、縮小した場合(有床診療所の場合)のみ、22,000円

申請できる方

葛飾区内に診療所、歯科診療所を開設している方(法人開設)

エックス線装置にかかわる届出の必要な場合

  1. エックス線装置を新たに備え付けた場合(新規開設時、台数増加時)
  2. エックス線装置を新しく取り替えた場合(装置更新時等)
  3. エックス線装置を使用しなくなった場合(エックス線装置廃棄、施設廃止等)
  4. エックス線診療室を拡張、縮小した場合(施設改装時等)

申請時必要書類

1.エックス線装置を新たに備え付けた場合(新規開設時、台数増加時)

  • エックス線装置備付届
  • エックス線診療室の平面図及び側面図
  • 漏洩放射線測定結果報告書(有効期限6か月)

2.エックス線装置を新しく取り替えた場合(装置更新時等)

  • エックス線装置備付届
  • エックス線診療室の平面図及び側面図
  • 漏洩放射線測定結果報告書(有効期限6か月)
  • エックス線装置に関する変更届

3.エックス線装置を使用しなくなった場合(エックス線装置廃棄、施設廃止等)

  • エックス線装置廃止届

4.エックス線診療室を拡張、縮小した場合(施設改装時等)

有床診療所(歯科診療所)の場合

  • 診療所(歯科診療所又は助産所)使用許可事項一部変更使用許可申請書
  • 診療所(歯科診療所又は助産所)開設許可事項一部変更許可申請書
  • 施設の平面図
  • 手数料22,000円

無床診療所(歯科診療所)の場合

  • 診療所(歯科診療所又は助産所)開設届出事項一部変更許可申請書
  • 施設の平面図

手続きの流れ

1.エックス線装置を新たに備え付けた場合と、2.エックス線装置を新しく取り替えた場合

  1. エックス線装置備付・変更等
  2. 届出
    (エックス線装置備付・変更等から10日以内に届出を行ってください。)
  3. 検査
  4. 副本交付(必要な方のみ)

3.エックス線装置を使用しなくなった場合

  1. エックス線装置廃止等
  2. 届出エックス線装置廃止等から10日以内に届出を行ってください。)
  3. 副本交付(必要な方のみ)

4.エックス線診療室を拡張、縮小した場合(有床診療所の場合)

  1. 事前相談
    (施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。)
  2. 変更許可申請
  3. 許可
  4. 工事着工
  5. 変更使用許可申請
  6. 許可
  7. 工事完了
  8. 検査
  9. 許可証、副本交付(副本は必要な方のみ)

5.エックス線診療室を拡張、縮小した場合(無床診療所の場合)

  1. 事前相談
    (施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。)
  2. 一部変更許可申請
  3. 許可
  4. 工事着工
  5. 工事完了
  6. 検査
  7. 許可書、副本交付(副本は必要な方のみ)

届出上の注意

エックス線診療室を拡張、縮小した場合は、施設の図面ができた段階で、事前に下記問い合わせ先にご相談ください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。