診療所(歯科診療所) 許可・届出事項の変更について

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ページ番号1007542  更新日 令和4年8月16日

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診療所、歯科診療所において、許可・届出事項の変更をする場合の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内に診療所、歯科診療所を開設している方

変更届出の必要な場合

  1. 開設者の氏名(法人の場合は法人の名称)を変更した場合
    (開設者自体を変更する場合は、新規申請が必要です)
  2. 開設者の住所(法人の場合は法人の所在地)を変更した場合
    (開設者自体を変更する場合は、新規申請が必要です)
  3. 管理者の住所・氏名を変更した場合(引っ越し・婚姻等による)
    注)個人開設で、管理者自体を変更する場合は、新規申請が必要です。
      法人開設で、管理者自体を変更する場合は、関連リンク「診療所(歯科診療所) 管理者の変更について」のページをご覧ください。
  4. 施設の名称を変更した場合
  5. 診療科目を変更した場合
  6. 診療日、診療時間を変更した場合
  7. 施設の構造設備を変更する場合
  8. 医療従事者が就職、退職した場合
    関連リンク「診療所(歯科診療所) 医療従事者の変更について」のページをご覧ください。

変更届出の必要な場合の注意

  • 1.から6.及び8.の場合は、変更後10日以内に一部変更届の届出を行ってください。
  • 7.の場合は、施設の図面ができた段階で、事前に下記問い合わせ先にご相談ください。

手続きの流れ

1.から6.及び8.の場合

  1. 変更事項発生
  2. 届出
    (変更事項発生から10日以内に届出を行ってください。)
  3. 副本交付(必要な方のみ)

7.の場合(個人開設の診療所、歯科診療所)

  1. 事前相談
    (施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。)
  2. 工事完了
  3. 届出
    (工事完了から10日以内に届出を行ってください。)
  4. 検査
  5. 副本交付(必要な方のみ)

7.の場合(法人開設の診療所、歯科診療所)

  1. 事前相談
    (施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。)
  2. 変更許可申請
  3. 許可
  4. 工事完了
  5. 検査
  6. 許可書、副本交付(副本は必要な方のみ)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。