住宅宿泊事業(民泊)について

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ページ番号1026526  更新日 令和6年4月4日

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住宅宿泊事業(民泊)について

 住宅宿泊事業(民泊)とは、旅館業営業者以外の方が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業です。

 各種届出については、「住宅宿泊事業(民泊)のてびき」にて解説しています。記載事項や添付書類の不備を防ぐためにも、必ず内容をご確認ください。

 葛飾区内で新たに住宅宿泊事業を営む、あるいは委託している住宅宿泊管理業者の変更を行う場合は、事前に保健所への届出が必要となります。

 また、上記以外の届出事項について変更が生じた場合又は住宅宿泊事業を廃止した場合は、30日以内に保健所への届出が必要となります。

 なお、各種届出について、保健所窓口へ来所される場合は、混雑を回避するため、事前に生活衛生課(03-3602-1242)までご連絡のうえ、ご予約お願いします。

住宅宿泊事業(民泊)届出について

 住宅宿泊事業(民泊)を営もうとする方は、住宅宿泊事業届出書等の必要書類を事前に保健所へ届け出なければなりません。

 住宅宿泊事業(民泊)の届出については、住宅宿泊事業関係法令に基づく構造設備基準及び事業者の人的要件等を満たす必要があります(詳細は「住宅宿泊事業(民泊)のてびき」をご覧ください)。なお、当区保健所では、円滑な手続きを推進するため、事前相談を受け付けています。具体的な計画(図面等)が出来上がりましたら、事前相談のため窓口へお越しください(任意)。

 「住宅宿泊事業(民泊)のてびき」に従い、必要書類を提出してください。なお、必要書類のうち法定書類の様式は民泊ポータルサイトに掲載されています。

 

≪その他の添付書類≫

住宅宿泊事業(民泊)届出事項の変更について

 事業者は、届出事項(事業者住所、届出住宅内レイアウト等)を変更した場合、30日以内に届出事項変更届出書を保健所へ届け出なければなりません。

 なお、住宅宿泊管理業務の委託について変更しようとするときは、事前に保健所への届出が必要となります。様式は、民泊ポータルサイトに掲載されています。必要事項をご記入いただき提出してください。

≪その他の添付書類≫

・変更した事項がわかる書類(履歴事項全部証明書(法人の場合)、届出住宅の図面等)

住宅宿泊事業(民泊)の廃止について

 事業者は住宅宿泊事業を廃止した場合、30日以内に廃業等届出書を保健所へ届け出なければなりません。様式は、民泊ポータルサイトに掲載されています。必要事項をご記入いただき提出してください。

 なお、届出者の名義を変更する場合には、現在営んでいる住宅宿泊事業を廃止し、新たに住宅宿泊事業の届出を行う必要があります。ページ上部にある「住宅宿泊事業(民泊)のてびき」を参照のうえ、事前に保健所までご相談ください。

住宅宿泊事業(民泊)の定期報告について

 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における以下4つの項目について、保健所に報告する必要があります。

(1) 届出住宅に人を宿泊させた日数

(2) 宿泊者数

(3) 延べ宿泊者数

(4) 国籍別の宿泊者数の内訳

 

 報告は以下の(1)または(2)のいずれかの方法で行えます。

(1)民泊制度運営システムにより報告する方法

 民泊制度運営システムにログインして、実績を入力してください。民泊制度運営システム利用者登録方法は、以下の「民泊制度運営システムについて」をご参照ください。

(2)紙面により報告する方法

 「住宅宿泊事業定期報告届」に必要事項を記載のうえ、保健所あてに郵送、ファクス、あるいは窓口に持参してください。

 

民泊制度運営システムについて

 民泊制度運営システムを利用されたい方は、利用者登録が必要となります。

 民泊制度運営システムの利用方法については、以下のリンクをご参照ください。

証明書の発行

 保健所では、1通300円(現金のみ可能)で届出内容を記した証明書を発行しております。

 証明書の発行を希望される場合は、事前に事業者名、届出番号、届出住宅所在地、必要部数を電話(03-3602-1242)にてご連絡いただけますと、窓口にてお待たせする時間を短縮することができます。

 なお、事業者自身が来所される場合は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

 事業者以外の方への発行はできません。代理の方が来所される場合には、委任状及び代理の方の本人確認書類をお持ちください。

各種届出方法と窓口

【届出方法】

 以下のいずれかの方法で届け出てください。

・民泊制度運営システムを利用する。

・窓口に持参する。

・民泊制度運営システム及び窓口に持参(または郵送)を併用する。

 

 なお、代理の方が来所される場合には、委任状及び代理の方の本人確認書類をお持ちください。

≪様式例≫

【窓口】

〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内 2階 生活衛生課

電話:03-3602-1242

【受付時間】

平日の午前8時30分から午後5時まで。

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。

住宅宿泊事業者の届出情報一覧

 葛飾区では「葛飾区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン」に従い、届出者の同意に基づき、届出日、届出番号及び届出住宅の所在地について公表しております。

※住宅宿泊事業法の施行日である平成30年6月15日より前に届出がなされたものについては、届出日は一律に法の施行日とすることとなっております。

※こちらに公表している情報は事業者より同意が得られた住宅宿泊施設であり、葛飾区内の全ての施設が掲載されているわけではありません。

宿泊者名簿の記載について

住宅宿泊事業者等には、住宅宿泊事業法第8条で宿泊者名簿を備え付け、宿泊者の情報を記載することが義務付けられています。代表者だけでなく、宿泊者全員を記載する必要があります。

宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載が求められています。

取扱いについては、厚生労働省、葛飾区のガイドラインや以下の通知をご覧ください。

住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について

住宅宿泊事業者には、住宅宿泊事業法第13条で、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げることが義務付けられています。

厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課及び観光庁観光産業課から、法第13条の規定に基づき住宅宿泊事業者が届出住宅ごとに掲げる標識については、ウェブサイトを作成している場合は、届出住宅における掲示に加え、当該ウェブサイト上での掲示が推奨される旨、通知がありました。

詳細は以下の通知をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関連する情報

 基本的対処方針及び関連情報等について御了知いただき、適切に事業を行うようお願いいたします。

≪添付ファイル≫

冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法

 ご参照のうえ、施設における感染防止に努めていただく様お願いいたします。

関係法令

関連リンクとお問い合わせ

【民泊ポータルサイト】

 民泊制度運営システムには民泊ポータルサイトより入れます。

 

【民泊制度コールセンター】

民泊制度運営システムの使用方法、住宅宿泊事業の制度に関するご質問を受け付けている窓口です。

電話:0570-041-389

受付時間:平日9時00分~18時00分

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。