各種手当のご案内

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ページ番号1039799  更新日 令和7年10月1日

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障害のある方を対象とした手当を紹介します。

各手当の詳細については、表に掲載しているリンクをご確認ください。

各種手当一覧表
手当の名称 対象者 年齢 手当額(月額) 次のいずれかに該当するときは、受給できません
心身障害者福祉手当A ・身体障害者手帳 1・2級
・愛の手帳 1~3度
・脳性まひ、進行性筋萎縮症
新規申請時20歳以上65歳未満 15,500円 ・施設入所者
・難病患者福祉手当受給者
・心身障害者福祉手当(精神障害者)受給者
心身障害者福祉手当B ・身体障害者手帳 3級
(20歳未満の方は1~3級)
・愛の手帳 4度 
(20歳未満の方は1~4度)
・戦傷病者手帳 特~3項症
新規申請時65歳未満 7,750円 ・施設入所者
・児童育成手当(障害手当)受給者
・難病患者福祉手当受給者
・心身障害者福祉手当(精神障害者)受給者
心身障害者福祉手当
(外出支援分)
・身体障害者手帳
  下肢・体幹・移動機能障害 1~3級
  視覚障害 1・2級
  内部障害 1級
  下肢障害が4級以上で、上肢・内部・平衡機能障害
  のいずれかが3級以上
・愛の手帳 1・2度
手帳取得時
65歳未満
2,500円 施設入所者
特別障害者手当 著しい重度の障害があるため日常生活で常時特別な介護が必要な方
(所定の診断書で判定します。)
20歳以上 29,590円 ・施設入所者
・3カ月を超えて入院している方
・福祉手当(経過措置)受給者
・原爆被爆者介護手当受給者は併給調整あり
障害児福祉手当 重度の障害があるため日常生活で常時介護が必要な方
(所定の診断書で判定します。)
20歳未満 16,100円 ・施設入所者
・障害を事由とする公的年金受給者
経過的福祉手当 昭和61年3月31日現在、改定前の福祉手当を継続して受給している方で、区外から転入した方のみ継続して受給できます。
(新規の申請はできません。)
16,100円 ・施設入所者

・特別障害者手当受給者
・障害を事由とする公的年金受給者
重度心身障害者手当 心身に重度の障害があるため、日常生活において常時複雑な介護が必要な方
(東京都心身障害者福祉センターで判定)
新規申請時65歳未満 60,000円 ・施設、国立保養所などの入所者
・3カ月を超えて入院している方
重度心身障害者特別給付金 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方で、次のいずれかに当てはまる方
(1)昭和57年1月1日前に満20歳以上に達していた在日外国人の方(平成4年10月1日前に外国人登録をしている方)で、同日前に障害者であった方または同日以後に障害者となったが同日前に障害発生原因の初診日がある方
(2)満20歳以上で昭和61年4月1日前に障害者と認定された方で、障害発生原因の初診日の前月までの厚生年金被保険者期間が6ヵ月未満または共済組合員期間が1年未満の方
(3)満20歳以上で昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日がある方
30,500円 ・生活保護受給者
・障害基礎年金受給者
・公的年金受給者(受給額による)

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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