個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1039696  更新日 令和8年2月2日

印刷 大きな文字で印刷

手当等の申請の際に必要な本人確認書類についてご案内します。

マイナンバー制度の開始に伴い、各種手当等の申請の際、「申請書への個人番号の記入」、「個人番号を確認する書類の提示」、「申請書を提出する方の身元確認」が必要になりました。
申請書を提出する際、窓口で以下の書類の提示(郵送の場合はコピーの提出)をお願いいたします。
なお、申請書等を郵送する場合は、個人情報保護のため、簡易書留のご利用をお勧めいたします。

◆手当を申請する方が20歳以上

1.本人が申請する場合
(1) 個人番号が確認できる書類

以下のいずれかのもの

・個人番号カード

・通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)

・個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

※所得判定対象者の分が必要です。

所得判定対象者は手当等により異なりますので、詳しくは各手当等のホームページをご覧いただくか、障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。

(2) 本人の身元が確認できる書類

個人番号カードまたは以下の身元が確認できる証や書類

・公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1つ

(運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど)

・上記以外のものであれば2つ

(医療保険の資格の確認ができるもの、介護保険証、年金手帳、社員証、医療費助成受給者証など)

 

                                                                                                                                                                                                               2.代理人が申請する場合

(1) 代理権が確認できる書類

委任状

(成年後見人の場合は、登記事項証明書)

委任状は下記の添付ファイルをご利用ください。
(2) 個人番号が確認できる書類

以下のいずれかのもの

・個人番号カード

・通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)

・個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

※所得判定対象者の分が必要です。

所得判定対象者は手当等により異なりますので、詳しくは各手当等のホームページをご覧いただくか、障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。

(3) 代理人の身元が確認できる書類

個人番号カードまたは以下の身元が確認できる証や書類

・公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1つ

(運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど)

・上記以外のものであれば2つ

(医療保険の資格の確認ができるもの、介護保険証、年金手帳、社員証など)

 

◆手当を申請する方が20歳未満

1. 親または未成年後見人が申請書を提出する場合
(1)

代理権が確認できる書類

・親が提出する場合  戸籍謄本(親子が同一世帯の場合は提出不要)

・未成年後見人が提出する場合 登記事項証明書

 
(2)

個人番号が確認できる書類

以下のいずれかのもの

・個人番号カード

・通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)

・個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

※所得判定対象者の分が必要です。

所得判定対象者は手当等により異なりますので、詳しくは各手当等のホームページをご覧いただくか、障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。

(3) 親または未成年後見人の身元が確認できる書類

個人番号カードまたは以下の身元が確認できる証や書類

・公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1つ 

(運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど)

・上記以外のものであれば2つ

(医療保険の資格の確認ができるもの、年金手帳、社員証など)

 

 2.親・未成年後見人以外の方が申請書を提出する場合

(1) 代理権が確認できる書類 委任状 下記の添付ファイルをご利用ください。
(2) 個人番号が確認できる書類

以下のいずれかのもの

・個人番号カード

・通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)

・個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

※所得判定対象者の分が必要です。

所得判定対象者は手当等により異なりますので、詳しくは各手当等のホームページをご覧いただくか、障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。

(3) 代理人の身元が確認できる書類

個人番号カードまたは以下の身元が確認できる証や書類

・公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1つ 

(運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど)

・上記以外のものであれば2つ

(医療保険の資格の確認ができるもの、介護保険証、年金手帳、社員証など)

 

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。