重度心身障害者特別給付金
重度の障害があり、障害基礎年金等を受給できない在日外国人等に給付金を支給します。
1 対象となる方 2 手当額 3 支給方法 4 支給制限 5 手続きに必要なもの(窓口で申請する場合) 6 ご留意いただきたいこと 7 現在受給されている方へ
1 対象となる方
(1)・(2)の両方に当てはまる方が対象です。
(1)身体障害者手帳1級・2級の方、または、愛の手帳1度・2度の方
(2)次の(ア)~(ウ)のうちいずれかに当てはまる方
(ア)昭和57年1月1日前に満20歳以上に達していた在日外国人の方(平成4年10月1日前に外国人登録をし
ている方)で、同日前に障害者であった方または同日以後に障害者となったが同日前に障害発生原因の
初診日がある方
(イ)満20歳以上で昭和61年4月1日前に障害者と認定された方で、障害発生原因の初診日の前月までの厚生
年金被保険者期間が6ヵ月未満または共済組合員期間が1年未満の方
(ウ)満20歳以上で昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日がある方
2 手当額
月額 30,500円
3 支給方法
毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までの4か月分を、ご本人の口座に振り込みます。
4 支給制限
(1)~(3)のうち、1つでも当てはまる項目がある場合、支給の対象外となります。
(1)生活保護を受給している方
(2)障害基礎年金・特別障害給付金を受給している方
(3)年額366,000円以上の公的年金を受給してる方
5 手続きに必要なもの(窓口で申請する場合)
(1)重度心身障害者特別給付金支給申請書
(2)同意書
(3)身体障害者手帳または愛の手帳
(4)ご本人名義の振り込み口座がわかるもの
(5)公的年金を受けてる場合は、年金の種類・記号番号がわかる書類(年金証書など)
(6)課税非課税証明書(転入者のみ)
(7)個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類
(8)申請書提出者の身元が確認できる書類
※(1)・(2)の様式は区役所に用意があります。
※(7)・(8)については下記リンク「個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について」をご覧ください。
※条件によっては他にも必要なものがありますので、詳しくはお問い合わせください。
6 ご留意いただきたいこと
・年金調査等を行いますので、認定まで1か月程度お時間をいただきます。
・手当は申請月(区が書類を受け取った日に属する月)からの支給になります。
・年額366,000円未満の公的年金受給者の給付額は、年金額を12で除して得た額を、月額30,500円から控除
した金額となります。
7 現在受給されている方へ
◆下記に該当する場合は、届け出が必要になりますので問い合わせください。
・葛飾区内で住所を変更したとき、または氏名を変更したとき
・公的年金または生活保護を受給することになったとき
・心身上の障害の程度、または知的障害の程度が変わったとき
◆毎年6月に現況届および年金調査同意書の提出をお願いしています。手当の支給にかかわる大事な書類ですので、必ずご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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