東京都重度心身障害者手当(都制度)
心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して手当を支給します。
1 対象となる方 2 障害要件 3 手当額 4 支給方法 5 支給制限 6 申請について 7 ご留意いただきたいこと 8 現在受給されている方へ
1 対象となる方
以下のすべてに当てはまる方が対象です。
・65歳未満の方
65歳以上の方でも、以前手当を受けていた方、施設入所で手当を申請できなかった方は対象となる場合があります。
・在宅で生活している方
※施設に入所している方は対象外となる場合があります。
詳しくは5の「支給制限」をご覧ください。
・2の障害要件を満たしている方
2 障害要件
(1)~(3)のうちいずれかに該当する障害がある方が対象となります。
(1)重度の知的障害であって、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
(2)重度の知的障害であって、おおむね身体障害者手帳1・2級相当の障害を有する方
(3)重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方
(東京都心身障害者福祉センターで判定)
※3歳未満の乳幼児の場合、判定が困難なため、非該当となることがあります。
※障害要件についての詳細は、ページ下部にある東京都心身障害者福祉センターのページをご確認ください。
3 手当額
月額 60,000円
4 支給方法
毎月20日までに、東京都が前月分を指定の口座に振り込みます。
5 支給制限
(1)~(3)のうち、1つでも当てはまる項目がある場合、支給の対象外となります。
(1)特別養護老人ホームなどの施設に入所している方
※有料老人ホーム、グループホーム等の一部施設は除きます。
(2)3か月を超えて入院もしくは老人保健施設・介護医療院に入所している方、
または3か月を超えて入院・入所する見込みのある方
(3)所得基準額を超過している方(所得限度額表参照)
総所得額から控除額を差し引いた所得額が、所得限度額未満である必要があります。
※所得限度額は改定される可能性があります。
所得限度額表 | ||
扶養親族数 | 20歳以上の方(本人の所得限度額) | 20歳未満の方(扶養義務者の所得限度額) |
0人 | 3,661,000円 | 3,661,000円 |
1人 | 4,041,000円 | 4,041,000円 |
2人 | 4,421,000円 | 4,421,000円 |
3人 | 4,801,000円 | 4,801,000円 |
4人 | 5,181,000円 | 5,181,000円 |
※老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円を所得限度額に加算、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)および控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき250,000円を所得限度額に加算します。
控除額表(A手当・B手当・外出支援分) | ||
種類 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 (最高330,0000円) |
控除相当額 (最高330,0000円) |
社会保険料控除 | 控除相当額 | 80,000円 |
障害者控除(本人) | なし | 270,000円 |
障害者控除(扶養義務者) | 270,000円 | 270,000円 |
特別障害者控除(本人) | なし | 400,000円 |
特別障害者控除(扶養義務者) | 400,000円 | 400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
※給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から100,000円を控除します。
6 申請について
申請に必要なもの(窓口で申請する場合)
(1)重度心身障害者手当受給資格認定申請書
(2)診断調査票
(3)個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類
(4)申請書提出者の身元が確認できる書類
※(1)・(2)は区役所で配布しています。
※(3)・(4)については下記リンク「個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について」をご覧ください。
申請のながれ
(1)区役所に申請書と診断調査票を提出いただきます。
(2)数か月後、心身障害者福祉センターから判定日時の連絡があります。
(3)判定日になりましたら、心身障害者福祉センターまたは自宅で判定を行います。
(4)東京都が認定を行い、区役所から結果通知を送付します。
7 ご留意いただきたいこと
・申請してから判定の連絡をするまで数か月お待ちいただきます。
・認定された場合、手当は申請月(区が書類を受け取った日に属する月)からの支給になります。
8 現在受給されている方へ
◆下記に該当する場合は、届け出が必要になりますのでお問い合わせください。
・支給制限の対象となる施設に入所したとき
・病院等の入院期間が3か月(予定を含む)を超えるとき
・振込口座を変更するとき
・扶養義務者が変わったとき(20歳未満の場合)、代行者が変わったとき(20歳以上の場合)
・氏名、住所、電話番号、所得額が変更となったとき
◆毎年8月に所得状況届、2月に現況届の提出をお願いしています。手当の支給にかかわる大事な書類ですので、必ずご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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