東京都心身障害者扶養共済制度のご案内(全国的な制度)

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ページ番号1002266  更新日 平成25年10月9日

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障害のある方を扶養する保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡または重度障害)があったとき、残された障害のある方に終身一定額の年金が支給される、任意加入の制度です。

加入できる方(すべての要件を満たしている方)

  1. 心身障害者(注釈参照)の保護者であること
  2. 東京都内に住所があること
  3. 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
  4. 特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること

(注釈) 次のいずれかに該当する、将来独立自立することが困難であると認められる方

  1. 知的障害者
  2. 身体障害者(1から3級)
  3. 精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1または2と同程度と認められる方

掛金の金額

 下表「月額掛金一覧」のとおりです。障害者1人につき、2口まで加入できます。加入者が生活保護受給中であったり、住民税が非課税の場合は、1口目の掛金のみ2分の1に減額されます。

ご注意
掛金の額は改定されることがあります。
その場合、それ以降に納めていただく掛金は改定後の金額となります。

月額掛金一覧 (平成20年4月1日現在)
加入時年齢(保護者) 月額(1口あたり)
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

掛金の納付期間

 次の2つの要件を両方とも満たした以降の加入月から、掛金を納める必要はありません。

  1. 年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき
  2. 加入期間が20年以上となったとき

年金額(支給される月額・期間)

 1口につき月額20,000円が心身障害者に終身支給されます。

加入に必要なもの

 次のものが必要となります。

  1. 障害を証明するもの
     愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など
  2. 加入者が障害者を扶養していることを確認できるもの
     健康保険証、源泉徴収票、課税証明書、確定申告の写しなど
  3. 加入者、障害者および年金管理者が記載されている住民票
     同一世帯でない場合は、それぞれの関係が証明できる戸籍謄本等も必要です。
  4. 印かん

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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