経過的福祉手当(国制度)
心身に重度の障害がある方に手当を支給します。なお、新規の受付は行っていません。
1 対象となる方 2 手当額 3 支給方法 4 支給制限 5 現在受給されている方へ
1 対象となる方
昭和61年3月31日現在、改定前の福祉手当を継続して受給している方
※新規の申請はできません。
2 手当額
月額 16,100円 (令和7年4月1日現在)
※物価の変動により改定される可能性があります。
3 支給方法
毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までの3か月分を、ご本人の口座に振り込みます。
4 支給制限
(1)~(4)のうち、1つでも当てはまる項目がある場合、支給の対象外となります。
(1)特別養護老人ホームなどの施設に入所している方
※有料老人ホーム、グループホーム等の一部施設は除きます。
(2)障害を理由とする年金を受給している方
(3)特別障害者手当を受給している方
(4)所得限度額を超過している方(所得限度額表参照)
※本人および同一世帯の配偶者・直系親族の所得を審査します。
※所得限度額は改定される可能性があります。
所得限度額表 | ||
扶養親族数 | 所得限度額(本人) | 所得限度額(配偶者・扶養義務者) |
0人 | 3,661,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,041,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,421,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,801,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,181,000円 | 7,175,000円 |
※本人の場合、老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円を所得限度額に加算、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)および控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき250,000円を所得限度額に加算します。
※配偶者・扶養義務者の場合、扶養親族等の数が2人以上で、かつ、扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を所得限度額に加算します。
控除額表 | ||
種類 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 (最高330,0000円) |
控除相当額 (最高330,0000円) |
社会保険料控除 | 控除相当額 | 80,000円 |
障害者控除(本人) | なし | 270,000円 |
障害者控除(扶養義務者) | 270,000円 | 270,000円 |
特別障害者控除(本人) | なし | 400,000円 |
特別障害者控除(扶養義務者) | 400,000円 | 400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
※給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から100,000円を控除します。
5 現在受給されている方へ
◆下記に該当する場合は、届出が必要になりますのでお問い合わせください。
・支給制限の対象となる施設に入所したとき
・障害を理由とする公的年金を受給したとき
・振込口座の解約や、氏名変更等のお手続きをしたとき
・葛飾区に転入したとき
◆毎年7月上旬に現況届の提出をお願いしております。手当の支給にかかわる大事な書類ですので、必ずご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
便利帳コード:wb105