経過的福祉手当(国制度)

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ページ番号1039791  更新日 令和7年10月1日

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心身に重度の障害がある方に手当を支給します。なお、新規の受付は行っていません。

1 対象となる方 2 手当額 3 支給方法 4 支給制限 5 現在受給されている方へ

1 対象となる方

昭和61年3月31日現在、改定前の福祉手当を継続して受給している方
※新規の申請はできません。

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2 手当額

月額 16,100円 (令和7年4月1日現在)
※物価の変動により改定される可能性があります。

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3 支給方法

毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までの3か月分を、ご本人の口座に振り込みます。

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4 支給制限

(1)~(4)のうち、1つでも当てはまる項目がある場合、支給の対象外となります。

(1)特別養護老人ホームなどの施設に入所している方
   ※有料老人ホーム、グループホーム等の一部施設は除きます。
(2)障害を理由とする年金を受給している方
(3)特別障害者手当を受給している方
(4)所得限度額を超過している方(所得限度額表参照)
     ※本人および同一世帯の配偶者・直系親族の所得を審査します。
    ※所得限度額は改定される可能性があります。

所得限度額表
扶養親族数 所得限度額(本人) 所得限度額(配偶者・扶養義務者)
  0人 3,661,000円 6,287,000円
  1人 4,041,000円 6,536,000円
  2人 4,421,000円 6,749,000円
  3人 4,801,000円 6,962,000円
  4人 5,181,000円 7,175,000円

※本人の場合、老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円を所得限度額に加算、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)および控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき250,000円を所得限度額に加算します。
※配偶者・扶養義務者の場合、扶養親族等の数が2人以上で、かつ、扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を所得限度額に加算します。

控除額表
種類 本人 配偶者・扶養義務者
雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
(最高330,0000円) 
控除相当額
(最高330,0000円) 
社会保険料控除 控除相当額 80,000円
障害者控除(本人) なし 270,000円
障害者控除(扶養義務者) 270,000円 270,000円
特別障害者控除(本人) なし 400,000円
特別障害者控除(扶養義務者) 400,000円 400,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円

※給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から100,000円を控除します。 

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5 現在受給されている方へ

◆下記に該当する場合は、届出が必要になりますのでお問い合わせください。
・支給制限の対象となる施設に入所したとき
・障害を理由とする公的年金を受給したとき
・振込口座の解約や、氏名変更等のお手続きをしたとき
・葛飾区に転入したとき

◆毎年7月上旬に現況届の提出をお願いしております。手当の支給にかかわる大事な書類ですので、必ずご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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