心身障害者福祉手当(区制度)
心身に障害がある方に手当を支給します。
1 対象となる方 2 手当額 3 支給方法 4 支給制限 5 手続きに必要なもの(窓口で申請する場合) 6 ご留意いただきたいこと 7 現在受給されている方へ
1 対象となる方
20歳以上65歳未満 | 20歳未満 | |
(1)A手当 | ・身体障害者手帳 1・2級 ・愛の手帳 1~3度 ・脳性まひ ・進行性筋萎縮症 |
該当なし |
(2)B手当 | ・身体障害者手帳 3級 ・愛の手帳 4度 ・戦傷病者手帳 特~3項症 |
・身体障害者手帳 1~3級 ・愛の手帳 1~4度 |
(3)外出支援分 | ・身体障害者手帳をお持ちの方のうち 下肢・体幹・移動機能障害 1~3級 視覚障害 1・2級 内部障害 1級 下肢障害が4級以上で、上肢・内部・ 平衡機能障害のいずれかが3級以上 ・愛の手帳 1・2度 |
同左 |
※(1)・(2)は、申請時の年齢、(3)は手帳新規取得時の年齢を基準とします。
※(1)と(2)を併給することはできません。(1)と(3)、または(2)と(3)は併給できます。
2 手当額
A手当 | 15,500円(月額) |
B手当 | 7,750円(月額) |
外出支援分 | 2,500円(月額) |
3 支給方法
毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までの4か月分を、指定の口座に振り込みます。
※20歳以上の方は本人の口座、20未満の方は扶養義務者の口座をご指定いただきます。
扶養義務者とは、子を監護し、かつ生計中心者である者を指します。
4 支給制限
(1)~(4)のうち、1つでも当てはまる項目がある場合、支給の対象外となります。
(1)新規申請時の年齢が65歳以上の方
※65歳以上の方でも、以前手当を受けていた方、転入した方、施設入所で手当を申請できなかった方は
対象となる場合があります。
(2)特別養護老人ホーム、障害者支援施設、障害児入所施設等の施設に入所している方
※グループホームや有料老人ホーム等の一部施設や入院、短期入所は除きます。
(3)心身障害者福祉手当(精神障害者)、難病患者福祉手当、児童育成手当(障害手当)を受給している方
※外出支援分は(3)の手当を受給中の方も申請可能です。
(4)所得限度額を超過している方(所得限度額表および控除額表参照)
総所得額から控除額を差し引いた所得額が、所得限度額未満である必要があります。
※所得限度額は改定される可能性があります。
所得限度額表(A手当・B手当) | ||
扶養親族数 | 20歳以上の方(本人の所得限度額) | 20歳未満の方(扶養義務者の所得限度額) |
0人 | 3,661,000円 | 3,661,000円 |
1人 | 4,041,000円 | 4,041,000円 |
2人 | 4,421,000円 | 4,421,000円 |
3人 | 4,801,000円 | 4,801,000円 |
4人 | 5,181,000円 | 5,181,000円 |
※老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円を所得限度額に加算、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)および控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき250,000円を所得限度額に加算します。
所得限度額表(外出支援分) | ||
扶養親族数 | 20歳以上の方(本人の所得限度額) | 20歳未満の方(扶養義務者の所得限度額) |
0人 | 3,661,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,041,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,421,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,801,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,181,000円 | 7,175,000円 |
※本人の場合、老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円を所得限度額に加算、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)および控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき250,000円を所得限度額に加算します。
※配偶者・扶養義務者の場合、扶養親族等の数が2人以上で、かつ、扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を所得限度額に加算します。
控除額表(A手当・B手当・外出支援分) | ||
種類 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 (最高330,0000円) |
控除相当額 (最高330,0000円) |
社会保険料控除 | 控除相当額 | 80,000円 |
障害者控除(本人) | なし | 270,000円 |
障害者控除(扶養義務者) | 270,000円 | 270,000円 |
特別障害者控除(本人) | なし | 400,000円 |
特別障害者控除(扶養義務者) | 400,000円 | 400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
※給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から100,000円を控除します。
(3)の手当てについては下記リンクをご覧ください。
5 手続きに必要なもの(窓口で申請する場合)
(1)心身障害者福祉手当受給申請書
区役所で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
複数手当を申請する場合、1枚にまとめてご記入ください。
(2)振り込み口座がわかるもの
20歳以上の方は本人名義、20歳未満の方は扶養義務者名義の口座をご用意ください。
(3)身体障害者手帳・愛の手帳
(4)個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類
(5)申請書提出者の身元が確認できる書類
※(4)・(5)については、下記リンク「個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について」をご覧ください。
- 個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について
-
心身障害者福祉手当受給申請書 (PDF 109.6KB)
-
記入例【20歳以上】 (PDF 257.4KB)
-
記入例【20歳未満】 (PDF 267.8KB)
6 ご留意いただきたいこと
・手当は申請月(区が書類を受け取った日に属する月)からの支給になります。申請が遅れた場合でも、さかのぼって支給することはできません。
・決定まで2週間程度のお時間をいただきます。
・併給不可の手当(4「支給制限」の(3)参照)を受給中の方から申請があった場合、調整のためにご連絡することがあります。
7 現在受給されている方へ
◆下記に該当する場合は、届け出が必要になりますのでお問い合わせください。
・支給制限の対象となる施設に入所したとき
・振込口座の解約や、氏名変更等のお手続きをしたとき
・併給不可の手当を申請したとき
・扶養義務者が変わったとき(20歳未満の場合)
◆一部の方には毎年6月に現況届の提出をお願いしています。手当の支給にかかわる大事な書類ですので、必ずご提出ください。
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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