心身障害者福祉手当(区制度)

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ページ番号1039756  更新日 令和7年10月1日

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心身に障害がある方に手当を支給します。

1 対象となる方 2 手当額 3 支給方法 4 支給制限 5 手続きに必要なもの(窓口で申請する場合) 6 ご留意いただきたいこと 7 現在受給されている方へ

1 対象となる方

  20歳以上65歳未満 20歳未満
(1)A手当 ・身体障害者手帳 1・2級
・愛の手帳 1~3度
・脳性まひ
・進行性筋萎縮症
 該当なし
(2)B手当 ・身体障害者手帳 3級
・愛の手帳 4度 
・戦傷病者手帳 特~3項症
・身体障害者手帳 1~3級
・愛の手帳 1~4度
(3)外出支援分 ・身体障害者手帳をお持ちの方のうち
下肢・体幹・移動機能障害 1~3級
視覚障害 1・2級
内部障害 1級
下肢障害が4級以上で、上肢・内部・
平衡機能障害のいずれかが3級以上
・愛の手帳 1・2度
同左

※(1)・(2)は、申請時の年齢、(3)は手帳新規取得時の年齢を基準とします。
※(1)と(2)を併給することはできません。(1)と(3)、または(2)と(3)は併給できます。

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2 手当額

A手当       15,500円(月額)
B手当 7,750円(月額)
外出支援分 2,500円(月額)       

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3 支給方法

毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までの4か月分を、指定の口座に振り込みます。
※20歳以上の方は本人の口座、20未満の方は扶養義務者の口座をご指定いただきます。
  扶養義務者とは、子を監護し、かつ生計中心者である者を指します。

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4 支給制限

(1)~(4)のうち、1つでも当てはまる項目がある場合、支給の対象外となります。

(1)新規申請時の年齢が65歳以上の方
     ※65歳以上の方でも、以前手当を受けていた方、転入した方、施設入所で手当を申請できなかった方は
   対象となる場合があります。
(2)特別養護老人ホーム、障害者支援施設、障害児入所施設等の施設に入所している方
     ※グループホームや有料老人ホーム等の一部施設や入院、短期入所は除きます。
(3)心身障害者福祉手当(精神障害者)、難病患者福祉手当、児童育成手当(障害手当)を受給している方
     ※外出支援分は(3)の手当を受給中の方も申請可能です。
(4)所得限度額を超過している方(所得限度額表および控除額表参照)
   総所得額から控除額を差し引いた所得額が、所得限度額未満である必要があります。
     ※所得限度額は改定される可能性があります。

所得限度額表(A手当・B手当)
扶養親族数 20歳以上の方(本人の所得限度額)  20歳未満の方(扶養義務者の所得限度額) 
  0人 3,661,000円 3,661,000円
  1人 4,041,000円 4,041,000円
  2人 4,421,000円 4,421,000円
  3人 4,801,000円 4,801,000円
  4人 5,181,000円 5,181,000円

※老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円を所得限度額に加算、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)および控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき250,000円を所得限度額に加算します。

所得限度額表(外出支援分)
扶養親族数 20歳以上の方(本人の所得限度額)   20歳未満の方(扶養義務者の所得限度額) 
  0人 3,661,000円 6,287,000円
  1人 4,041,000円 6,536,000円
  2人 4,421,000円 6,749,000円
  3人 4,801,000円 6,962,000円
  4人 5,181,000円 7,175,000円

※本人の場合、老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円を所得限度額に加算、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)および控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき250,000円を所得限度額に加算します。
※配偶者・扶養義務者の場合、扶養親族等の数が2人以上で、かつ、扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を所得限度額に加算します。

控除額表(A手当・B手当・外出支援分)
種類 本人 配偶者・扶養義務者
雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
(最高330,0000円) 
控除相当額
(最高330,0000円) 
社会保険料控除 控除相当額 80,000円
障害者控除(本人) なし 270,000円
障害者控除(扶養義務者) 270,000円 270,000円
特別障害者控除(本人) なし 400,000円
特別障害者控除(扶養義務者) 400,000円 400,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円

※給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から100,000円を控除します。


(3)の手当てについては下記リンクをご覧ください。

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5 手続きに必要なもの(窓口で申請する場合)

(1)心身障害者福祉手当受給申請書
   区役所で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
   複数手当を申請する場合、1枚にまとめてご記入ください。
(2)振り込み口座がわかるもの
   20歳以上の方は本人名義、20歳未満の方は扶養義務者名義の口座をご用意ください。
(3)身体障害者手帳・愛の手帳
(4)個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類
(5)申請書提出者の身元が確認できる書類
 ※(4)・(5)については、下記リンク「個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について」をご覧ください。

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6 ご留意いただきたいこと

・手当は申請月(区が書類を受け取った日に属する月)からの支給になります。申請が遅れた場合でも、さかのぼって支給することはできません。
・決定まで2週間程度のお時間をいただきます。
・併給不可の手当(4「支給制限」の(3)参照)を受給中の方から申請があった場合、調整のためにご連絡することがあります。

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7 現在受給されている方へ

◆下記に該当する場合は、届け出が必要になりますのでお問い合わせください。
・支給制限の対象となる施設に入所したとき
・振込口座の解約や、氏名変更等のお手続きをしたとき
・併給不可の手当を申請したとき
・扶養義務者が変わったとき(20歳未満の場合)

◆一部の方には毎年6月に現況届の提出をお願いしています。手当の支給にかかわる大事な書類ですので、必ずご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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