○葛飾区保健所長委任規則
昭和50年4月1日
規則第44号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条の規定により次に掲げる事項については、保健所長に委任する。ただし、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ葛飾区長(以下「区長」という。)の指揮を受けなければならない。
(1) 削除
(2) 医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)第10条の2の規定による動態調査票の作成報告(診療所のみ)に関すること。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この号において「法」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第8項の規定(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による届出の受付
イ 法第13条第1項及び第2項の規定(同条第7項において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による届出の受付
ウ 法第14条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による届出の受付
エ 法第15条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための質問及び調査
オ 法第15条第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は検体の採取に応じるべきことの要求
カ 法第15条第8項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による質問又は調査に応ずべきことの命令
キ 法第15条第10項及び第11項の規定(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による書面による通知及び書面の交付
ク 法第15条の2第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検疫所長からの通知に基づく質問及び調査
ケ 法第15条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検疫所長からの通知に基づく健康状態の報告の要求及び質問
コ 法第15条の3第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による質問及び調査
サ 法第16条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による情報の公表
シ 法第16条の2(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による必要な措置及び協力の要請
ス 法第16条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体の提出又は採取の勧告
セ 法第16条の3第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体の採取の措置
ソ 法第16条の3第5項及び第6項の規定(法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)、法第44条の9第1項の規定に基づく政令、法第44条の11第9項、法第45条第3項及び法第49条において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による書面による通知及び書面の交付
タ 法第17条第1項及び第2項の規定(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による健康診断の勧告及び措置
チ 法第18条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による通知
ツ 法第18条第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による確認請求の受付
テ 法第18条第4項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による確認
ト 法第18条第5項及び第6項の規定(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による法第24条第1項に規定する感染症診査協議会(以下この号において「協議会」という。)の意見の聴取及び協議会への報告
ナ 法第19条第1項(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による入院の勧告
ニ 法第19条第2項(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による説明
ヌ 法第19条第3項及び第5項の規定(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による入院の措置
ネ 法第19条第7項(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による協議会への報告
ノ 法第20条第1項から第5項までの規定(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による入院の勧告及び措置、入院の期間の延長の措置並びに協議会の意見の聴取
ハ 法第20条第6項(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による説明、職員の指定、意見を述べる機会の付与及び日時等の通知
ヒ 法第20条第7項及び第8項の規定(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による証拠及び聴取書の受付
フ 法第21条(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による患者の移送
ヘ 法第22条(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による退院の措置、病原体を保有していないことの確認の通知の受付、退院請求の受付及び病原体を保有していないことの確認
ホ 法第24条第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による諮問及び意見の聴取
マ 法第24条の2(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において及び第49条の2において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受付、職員の指定、苦情の内容の聴取、苦情の処理及び処理の結果の通知
ミ 法第26条の3第1項(法第44条の3の2第6項において、法第44条の9第1項の規定に基づく政令において及び法第50条の3第6項において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体又は感染症の病原体の提出の命令
ム 法第26条の3第3項(法第44条の3の2第6項において、法第44条の9第1項の規定に基づく政令において及び法第50条の3第6項において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体又は感染症の病原体の収去
メ 法第26条の4第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体の提出又は採取に応ずべきことの命令
モ 法第26条の4第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体の採取の措置
ヤ 法第27条(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒の命令及び消毒の措置
ユ 法第28条(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第44条の4において及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令及び駆除の措置
ヨ 法第29条(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症の病原体に汚染された物件等の消毒等の命令及び消毒、廃棄等の措置
ラ 法第30条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による死体の移動の制限又は禁止
リ 法第30条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による埋葬の許可
ル 法第35条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第44条の4において及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による立入り、質問及び調査
レ 法第36条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令及び法第50条第5項において準用する場合並びに法第44条の4において及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による書面による通知
ロ 法第36条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令及び法第50条第5項において準用する場合並びに法第44条の4において及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による書面の交付
ワ 法第37条(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による医療費の公費負担の申請の受付及び負担の決定並びに自己負担の認定(法第42条の規定による療養費の支給の申請の受付及び支給の決定並びに自己負担の認定を含む。)
ヰ 法第37条の2の規定による結核患者の医療に係る費用の負担の申請の受付、負担の決定及び協議会の意見の聴取(法第42条の規定による療養費の支給の申請の受付及び支給の決定を含む。)
ヱ 法第44条の3の2第3項の規定による検体又は病原体の全部又は一部の受領
ヲ 法第44条の3の3の規定による届出の受付
ン 法第44条の11第1項の規定による検体の提出又は採取の勧告
あ 法第44条の11第3項の規定による検体の採取の措置
い 法第45条第1項及び第2項の規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び措置
う 法第46条第1項から第4項までの規定による新感染症の所見がある者の入院の勧告及び措置並びに入院の期間の延長の措置
え 法第46条第5項の規定による説明、職員の指定、意見を述べる機会の付与及び日時等の通知
お 法第46条第6項及び第7項の規定による証拠及び聴取書の受付
か 法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送
き 法第48条の規定による新感染症の所見がある者の退院の措置、退院をする者が新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の病院の管理者からの意見の聴取、退院請求の受付及び退院請求に係る者が新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の確認
く 法第50条第1項の規定による新感染症に係る消毒その他の措置(法第31条から法第33条までに規定する措置を除く。)
け 法第50条の3第3項の規定による検体又は病原体の全部又は一部の受領
こ 法第50条の4の規定による届出の受付
さ 法第53条の2第3項の規定による定期の健康診断の実施
し 法第53条の10の規定による結核患者の居住地を管轄する保健所長への通知
す 法第56条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による通知の受付
せ 省令第20条の3第3項の規定による結核患者に対する患者票の交付
そ 省令第20条の3第5項の規定による結核患者に係る変更届の受付
た 省令第20条の3第6項の規定による結核患者に係る患者票の返納の受付
(4)及び(5) 削除
(6) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この号において「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下この号において「令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条の規定による定期の予防接種の実施
イ 法第6条の規定による臨時の予防接種の実施
ウ 令第6条の規定による予防接種の対象者に対する周知
エ 省令第4条第1項の規定による予防接種済証の交付
(7)から(10)まで 削除
(11) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この号において「法」という。)、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下この号において「改正法」という。)及び健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号。以下この号において「改正省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の執行に関する事務
イ 法第22条の規定による法第20条第1項の特定給食施設(以下この号において「特定給食施設」という。)の設置者に対する指導及び助言
ウ 法第23条第1項の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告
エ 法第23条第2項の規定による特定給食施設の設置者に対する命令
オ 法第24条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
カ 法第29条第2項の規定による喫煙の中止命令及び喫煙禁止場所からの退出命令
キ 法第31条の規定による法第30条第1項の特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言
ク 法第38条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
ケ 法第61条第1項(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途食品、法第63条第1項の承認を受けた食品及び食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品及び法第63条第1項の承認を受けた食品を除く。)に係る立入検査及び収去
コ 改正法附則第2条第5項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
サ 改正法附則第3条第3項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
シ 改正省令附則第2条第6項の規定による喫煙可能室の設置の届出の受理
ス 改正省令附則第2条第7項の規定による喫煙可能室の変更の届出の受理
セ 改正省令附則第2条第8項の規定による喫煙可能室の廃止の届出の受理
(11)の2 東京都受動喫煙防止条例(平成30年東京都条例第75号。以下この号において「都条例」という。)及び東京都受動喫煙防止条例施行規則(平成31年東京都規則第95号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都条例第8条第2項の規定による喫煙の中止命令及び喫煙禁止場所からの退出命令
イ 都条例第10条の規定による都条例第9条第1項の管理権原者等並びに同条第2項及び第3項の管理権原者に対する指導及び助言
ウ 都条例第12条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
エ 都規則第3条第1項の規定による喫煙可能室の設置の届出の受理
(12) 調理師法(昭和33年法律第147号。以下この号において「法」という。)、調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条第3項の規定により都知事が発行した免許証の交付
イ 令第1条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受付
ウ 令第11条第2項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受付
エ 令第12条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受付
オ 令第13条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受付及び都知事が書換えをした免許証の交付
カ 令第14条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受付及び都知事が再発行した免許証の交付
キ 令第14条第4項及び第15条の規定により都知事に返納される免許証の受付
(13) 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下この号において「法」という。)及び製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第7条第3項の規定により都知事が発行した免許証の交付
イ 令第1条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受付
ウ 令第3条第2項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受付
エ 令第4条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受付
オ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受付及び都知事が書換えをした免許証の交付
カ 令第6条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受付及び都知事が再発行した免許証の交付
キ 令第6条第4項及び第7条の規定により都知事に返納される免許証の受付
(14) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この号において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)、葛飾区旅館業法施行条例(平成24年葛飾区条例第2号。以下この号において「条例」という。)及び葛飾区旅館業法施行細則(昭和55年葛飾区規則第33号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項の規定による営業の許可、同条第2項及び第3項の規定による営業の不許可並びに同条第4項の規定による意見の照会及び同条第5項の規定による通知
イ 法第3条の2第1項の規定に基づく譲渡により営業者の地位を承継する者の承認
ウ 法第3条の3第1項の規定に基づく合併又は分割により営業者の地位を承継する者の承認
エ 法第3条の4第1項の規定に基づく相続により営業者の地位を承継する者の承認
オ 法第7条第1項及び第2項の規定による報告の要求、立入検査及び質問
カ 法第7条の2第1項から第3項までの規定による必要な措置命令
キ 省令第4条の規定による申請書の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受付
ケ 規則第14条の規定による衛生措置基準の特例の適用
コ 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)附則第3条第1項の規定による調査
(15) 興行場法(昭和23年法律第137号)第5条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
(15)の2 葛飾区興行場法施行条例(昭和59年葛飾区条例第29号。以下この号において「条例」という。)及び葛飾区興行場法施行条例施行規則(昭和59年葛飾区規則第64号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 条例第3条第3項の規定による営業者の地位の承継の届出の受付
ウ 条例第3条第4項の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受付
オ 条例第14条の規定による基準の特例承認
カ 規則第3条第4項の規定による営業の不許可の通知
キ 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第6条第2項の規定による調査
(16) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この号において「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成12年東京都規則第85号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下この号において同じ。)が1万平方メートル以下の特定建築物(法第2条第1項に規定する特定建築物をいう。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる事務に関すること。
(ア) 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物に係る届出の受付
(イ) 法第5条第3項の規定による特定建築物の変更等の届出の受付
(ウ) 法第7条第4項の規定による建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずべき旨の厚生労働大臣への申出
(エ) 法第11条第1項の規定による報告の徴取及び立入検査等
(オ) 法第13条第2項の規定による国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関する説明又は資料の提出の要求
(カ) 都規則第4条の規定による防錆剤使用開始届等の受付
イ 延べ面積が1万平方メートルを超える特定建築物に係る次に掲げる事務に関すること。
(ア) 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき特定建築物に係る届出の受付
(イ) 法第5条第3項の規定による都知事に対して行うべき特定建築物の変更等の届出の受付
(ウ) 都規則第4条の規定による都知事に提出すべき防錆剤使用開始届等の受付
(17) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この号において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この号において「省令」という。)、葛飾区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(平成24年葛飾区条例第1号。以下この号において「条例」という。)及び葛飾区公衆浴場法施行細則(昭和55年葛飾区規則第32号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第2条第1項の規定による営業の許可並びに同条第2項の規定による不許可及びその通知
イ 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受付
ウ 法第4条ただし書の規定による患者の入浴の許可
エ 法第6条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
オ 省令第4条の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届書の受付
カ 条例第2条第1項ただし書の規定による設置場所の配置の基準の特例承認
キ 条例第3条第1項第6号ただし書の規定による基準の適用除外
ク 条例第4条の規定による基準の特例承認
ケ 規則第4条の規定による営業開始届の受付
コ 規則第10条の規定による特例承認申請書の受付
サ 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定による調査
(18) 削除
(19) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出及び同条第2項の規定による変更又は廃止の届出の受付
イ 法第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査及び確認
ウ 法第11条の3第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受付
エ 法第13条第1項の規定による立入検査
オ 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第5条第2項の規定による調査
(20) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出及び同条第2項の規定による変更又は廃止の届出の受付
イ 法第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認
ウ 法第12条の2第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受付
エ 法第14条第1項の規定による立入検査
オ 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第9条第2項の規定による調査
(21) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この号において「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下この号において「令」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条第1項の規定による開設の届出、同条第2項の規定による営業の届出及び同条第3項の規定による変更又は廃止の届出の受付
イ 法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認
ウ 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受付
エ 法第10条第1項の規定による立入検査
オ 法第10条の2の規定による措置の命令
カ 令第1条第1項の規定により都知事が発行した免許証の交付
キ 令第1条第2項の規定により都知事が訂正した免許証の交付
ク 令第1条第3項の規定により都知事が再発行した免許証の交付
ケ 省令第4条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受付
コ 省令第6条第1項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受付
サ 省令第6条第2項の規定により都知事に提出される免許証の受付
シ 省令第8条の規定による都知事に提出すべき免許証の訂正の申請書の受付
ス 省令第9条及び第10条第2項の規定により都知事に返納される免許証の受付
セ 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による調査
(22) 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第15条第1項の規定による許可
イ 法第15条第4項において準用する法第4条第3項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更
ウ 法第16条第1項の規定に基づく合併又は分割により営業者の地位を承継する者の承認
エ 法第17条第1項の規定に基づく相続により営業者の地位を承継する者の承認
オ 法第18条第4項の規定による届出の受付
カ 法第18条第5項の規定による掲示の内容の変更命令
キ 法第34条の規定による報告の徴収(公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
ク 法第35条第1項の規定による立入検査(公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
(23) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この号において「法」という。)、葛飾区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年葛飾区条例第6号。以下この号において「条例」という。)及び葛飾区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年葛飾区規則第7号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 条例第3条ただし書の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下この号において「墓地等」という。)の経営主体の制限の緩和の承認
エ 法第18条第1項の規定による火葬場への立入検査及び墓地等の管理者に対する報告の要求
オ 法第19条の規定による墓地等の施設の整備改善その他強制処分命令
カ 条例第5条の規定による墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合の届出の受付
キ 条例第7条第2号ただし書、第6号ただし書及び第7号ただし書の規定による墓地の構造設備基準の制限の緩和の承認
ク 条例第9条第8号ただし書の規定による納骨堂の構造設備基準の制限の緩和の承認
ケ 条例第10条第2項の規定による火葬場の設置場所の制限の緩和の承認
コ 条例第11条第8号の規定による火葬場の構造設備基準の制限の緩和の承認
サ 条例第13条ただし書の規定による焼骨以外の埋蔵の許可
ソ 条例第19条の規定による墓地等の新設又は変更に係る工事の完了の届出の受付
タ 条例第20条の規定による申請事項変更に係る届出の受付
チ 規則第1条第3項の規定による経営許可書の交付及び台帳への記載
ツ 規則第2条第3項の規定による変更許可書の交付及び台帳への記載
テ 規則第3条第3項の規定による廃止許可書の交付
ト 規則第4条第3項の規定による台帳への記載
ナ 規則第6条ただし書の規定による納骨堂の構造設備基準の制限の緩和の承認
ニ 規則第9条第3項の規定による焼骨以外の埋蔵許可書の交付
ヌ 規則第12条第4項の規定による標識の記載事項の変更の届出の受付
ネ 規則第14条第2項の規定による意見の申出の受付
(24) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第32条の規定による専用水道布設工事着手前の設計の確認
イ 法第33条第1項の規定による確認の申請の受付及び同条第5項の規定による通知
ウ 法第33条第3項の規定による専用水道確認申請書の記載事項変更の届出の受付
エ 法第34条第1項の規定により準用される法第13条第1項の規定による専用水道給水開始前の届出の受付
オ 法第34条第1項の規定により準用される法第24条の3第2項の規定による専用水道管理業務委託に係る事項の届出の受付
カ 法第36条第1項の規定による専用水道施設の改善命令
キ 法第36条第2項の規定による専用水道の技術管理者の変更の勧告
ク 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の措置命令
ケ 法第39条第2項及び第3項の規定による専用水道及び簡易専用水道に係る報告の徴収及び立入検査
(25) 削除
(26) 葛飾区プールに関する条例(昭和50年葛飾区条例第30号。以下この号において「条例」という。)及び葛飾区プールに関する条例施行規則(昭和50年葛飾区規則第42号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 条例第3条第2項の規定による経営届の受付
ウ 条例第3条の2第2項の規定による承継届の受付
オ 条例第7条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
カ 条例第8条の規定による措置命令
ク 規則第10条ただし書の規定による基準の特例承認
(27) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号において「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下この号において「令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この号において「省令」という。)、食品衛生法施行細則(昭和23年東京都規則第130号。以下この号において「都規則」という。)、及び葛飾区食品衛生法施行細則(昭和50年葛飾区規則第40号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場(以下「卸売市場」という。)外及び花きの卸売のために開設される市場(以下「花き市場」という。)内における営業(以下「卸売市場外営業」という。)に限る。)に係る法第8条第1項の規定による届出の受付
イ 卸売市場外営業に係る法第28条第1項の規定による報告の徴取、臨検検査又は無償収去及び法第30条第2項の規定による監視又は指導
ウ 法第48条第8項の規定による届出の受付
オ 卸売市場外営業に係る法第58条第1項の規定による届出の受付
カ 卸売市場外営業に係る法第6条の規定に明らかに違反した場合における法第59条第1項の規定による廃棄命令及び必要な措置命令
キ 卸売市場外営業に係る法第68条第1項により準用される法第28条第1項の規定による報告の徴取、臨検検査又は無償収去、法第30条第2項の規定による監視又は指導並びに法第6条の規定に明らかに違反した場合における法第59条第1項の規定による廃棄命令及び必要な措置命令
ク 法第68条第3項の規定により準用される法第28条第1項の規定による報告の徴取、臨検検査又は無償収去、法第30条第2項の規定による監視又は指導並びに法第6条の規定に明らかに違反した場合における法第59条第1項の規定による廃棄命令及び必要な措置命令
ケ 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定による調査
コ 令第4条第3項の規定による試験品の採取及び同条第4項の規定による合格証の貼付
サ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき検査の申請書の受付
シ 卸売市場(花き市場を除く。)内における営業(以下「卸売市場内営業」という。)に係る省令第67条第1項の規定による都知事に提出すべき営業許可の申請書の受付
ス 卸売市場内営業に係る省令第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項の規定による都知事に対して行うべき許可営業者の地位の承継の届出の受付
セ 卸売市場内営業に係る省令第70条の2の規定による都知事に対して行うべき営業の届出の受付
ソ 卸売市場内営業に係る省令第71条の規定による都知事に対して行うべき申請事項等の変更の届出の受付
タ 卸売市場内営業に係る省令第71条の2の規定による都知事に対して行うべき廃業の届出の受付
チ 卸売市場内営業に係る都規則第17条第2項の規定による都知事に提出すべき報告書の受付
ツ 卸売市場内営業に係る都規則第19条の規定により都知事が発行した営業許可書の交付
(28) 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第8項の規定による消費者の生命若しくは身体に対する危害の発生若しくは拡大の防止を図るための措置命令又は業務の停止命令
イ 法第8条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び無償収去
ウ 法第10条の2第1項の規定による届出の受付
エ 法第12条第3項の規定による申出に係る調査
(29) 東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和61年東京都条例第51号。以下この号において「都条例」という。)及び東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(昭和61年東京都規則第123号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都条例第12条の2第2項の規定による都知事に対して行うべき営業者の地位の承継の届出の受付
イ 都条例第13条第1項の規定により都知事が発行した認証書の交付
ウ 都条例第13条第2項の規定による都知事に対して行うべき認証書の書換えの申請の受付及び都知事が書換えをした認証書の交付
エ 都条例第13条第3項の規定による都知事に対して行うべき認証書の再交付の申請の受付及び都知事が再発行した認証書の交付
オ 都条例第13条第4項及び第15条の規定により都知事に返納される認証書の受付
カ 卸売市場外及び花き市場内における事務のうち、ふぐの取扱いを行う営業に係る都条例第17条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
キ 卸売市場内における事務のうち、ふぐの取扱いを行う飲食店営業に係る都条例第17条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
ク 都規則第13条の規定による都知事に提出すべきふぐ取扱所認証申請書の受付
(29)の2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条の規定による事業の許可
イ 法第4条第1項の規定による許可申請の受付
ウ 法第6条第1項の規定による変更の許可
エ 法第6条第3項の規定による変更届の受付
オ 法第7条第2項の規定による承継届の受付
カ 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者届の受付
キ 法第14条の規定による休廃止等の届出の受付
ク 法第15条第1項から第4項までの規定による検査
ケ 法第15条第5項の規定による申請の受付
コ 法第16条第1項の規定による確認規程の認定
サ 法第16条第2項の規定による確認規程変更の認定
シ 法第16条第7項の規定による報告の徴取
ス 法第16条第8項の規定による廃止届の受付、廃止期日の決定及び通知
セ 法第16条第9項の規定による指導及び助言
ソ 法第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者届の受付
タ 法第19条の規定に明らかに違反した場合における法第20条第1号から第3号までの規定による措置
チ 法第37条第1項の規定による報告の徴取
ツ 法第38条第1項の規定による立入検査及び無償収去
テ 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第10条第2項の規定による調査
(30) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この号において「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この号において「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による申請の受付並びに同条第2項の規定による犬の登録及び鑑札の交付
イ 法第4条第4項及び第5項の規定による届出の受付
ウ 法第5条第2項の規定による注射済票の交付
エ 令第1条の2の規定による申請の受付及び鑑札の再交付
オ 令第2条の規定による犬の登録の消除
カ 令第2条の2第1項の規定による登録の変更
キ 令第2条の2第2項の規定による鑑札の交付及び通知
ク 令第2条の2第3項の規定による原簿の送付
ケ 令第3条の規定による申請の受付及び注射済票の再交付
コ 省令第5条第1項ただし書の規定による鑑札の定め
サ 省令第6条第2項の規定による返納鑑札の受付
シ 省令第12条第3項ただし書の規定による注射済票の定め
ス 省令第13条第2項において準用する省令第6条第2項の規定による返納注射済票の受付
(31) 東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年東京都条例第4号。以下この号において「都条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都条例第26条第2項の規定による野犬を駆除する旨の周知
イ 都条例第29条第1項の規定による事故及びその後の措置に係る届出の受付(犬による事故に係るものに限る。)
ウ 都条例第30条の規定による措置命令(犬の飼い主に対するものに限る。)
エ ウに掲げる事務に関して行う都条例第31条の規定による報告の徴取及び立入調査
(32) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)及び葛飾区化製場等に関する法律施行条例(昭和59年葛飾区条例第30号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の許可
イ 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による設置の許可
ウ 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による構造設備及び条例第4条で定める事項の変更の届出の受付
エ 法第4条(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による設置の不許可及び通知
オ 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴取及び立入検査
カ 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による改善命令等
キ 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可
ク 法第9条第4項の規定による動物及び施設の届出の受付
ケ 条例第3条第2項の規定による申請書の記載事項の変更及び化製場等の経営の停廃止等の届出の受付
コ 条例第5条第2項の規定による申請書の記載事項の変更及び動物の飼養又は収容の停廃止の届出の受付
サ 条例第6条第3項の規定による届出書の記載事項の変更及び動物の飼養又は収容の停廃止の届出の受付
(33) 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号。以下この号において「都条例」という。)及び動物質原料の運搬等に関する条例施行規則(昭和33年東京都規則第17号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 卸売市場外における事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 都条例第3条の規定による営業の許可
(イ) 都条例第5条の規定による申請事項の変更届の受付
(ウ) 都条例第6条の規定による申請事項の変更の許可
(エ) 都条例第8条及び第10条第2項の規定による運搬容器に関する検査
(オ) 都条例第9条の規定による検査証の交付
(カ) 都条例第11条の規定による検査証の再交付
(キ) 都条例第15条の規定による休業又は廃業の届出の受付
(ク) 都条例第16条の規定により返納される検査証の受付
(ケ) 都条例第18条第1項の規定による報告の徴取及び検査等
(コ) 都規則第3条の規定による営業許可書の交付
イ 卸売市場内における事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 都条例第3条の規定による都知事に提出すべき営業の許可に係る申請書の受付
(イ) 都条例第5条の規定による都知事に対して行うべき申請事項の変更届の受付
(ウ) 都条例第6条の規定による都知事に提出すべき申請事項の変更の許可に係る申請書の受付
(エ) 都条例第9条の規定により都知事が発行した検査証の交付
(オ) 都条例第11条第1項の規定による都知事に対して行うべき検査証の再交付の申請の受付
(カ) 都条例第11条第2項の規定により都知事が再発行した検査証の交付
(キ) 都条例第15条の規定による都知事に対して行うべき休業又は廃業の届出の受付
(ク) 都条例第16条の規定により都知事に返納される検査証の受付
(ケ) 都規則第3条の規定により都知事が発行した営業許可書の交付
(コ) 都規則第7条の規定による都知事に提出すべき動物質原料運搬容器検査申請書の受付
(34) 医療法(昭和23年法律第205号。以下この号において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この号において「令」という。)、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この号において「省令」という。)、医療法施行細則(昭和30年東京都規則第40号。以下この号において「都規則」という。)及び葛飾区医療法施行細則(平成9年葛飾区規則第10号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による地域医療支援病院の名称の使用の承認に係る都知事に提出すべき申請書の受付
イ 法第5条第2項の規定による往診のみによって診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによってその業務に従事する助産師に対する報告の徴収及び診療録、助産録その他帳簿書類の提出要求
ウ 法第6条の8第1項の規定による医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は診療所若しくは助産所に関する広告をした者に対する報告の徴取及び立入検査
エ 法第7条第1項の規定による病院の開設の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受付
オ 法第7条第1項の規定による診療所及び助産所の開設の許可
カ 法第7条第2項の規定による病院の開設許可事項の変更等の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受付
キ 法第7条第2項の規定による診療所及び助産所の開設の許可事項の変更等の許可
ク 法第7条第3項の規定による診療所に係る病床の設置又は変更の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受付
ケ 法第8条の規定による診療所及び助産所の開設の届出の受付
コ 法第8条の2第2項の規定による都知事に対して行うべき病院の休止又は再開の届出の受付
サ 法第8条の2第2項の規定による診療所及び助産所の休止又は再開の届出の受付
シ 法第9条第1項の規定による都知事に対して行うべき病院の廃止の届出の受付及び同条第2項の規定による都知事に対して行うべき病院の開設者の死亡又は失そうの届出の受付
ス 法第9条第1項の規定による診療所及び助産所の廃止の届出の受付並びに同条第2項の規定による診療所及び助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受付
セ 法第12条第1項ただし書の規定による病院の開設者以外の者が管理者となる場合の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受付
ソ 法第12条第1項ただし書の規定による診療所及び助産所の開設者以外の者が管理者となる場合の許可
タ 法第12条第2項の規定による2以上の病院等を管理する場合の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受付
チ 法第12条第2項の規定による2以上の診療所及び助産所を管理する場合の許可
ツ 法第15条第3項の規定による都知事に対して行うべきエックス線装置等の届出の受付
テ 法第15条第3項の規定による診療所におけるエックス線装置等の届出の受付
ト 法第16条ただし書及び省令第9条の15の2の規定による医師の宿直の免除の承認に係る都知事に提出すべき申請書の受付
ナ 法第18条ただし書の規定による病院に専属の薬剤師を置かない場合の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受付
ニ 法第18条ただし書の規定による診療所に専属の薬剤師を置かない場合の許可
ヌ 法第25条第1項の規定による報告の命令により都知事に提出される病院からの報告の受付
ネ 法第25条第1項の規定による診療所及び助産所に対する報告の徴取及び立入検査
ノ 法第25条第2項の規定による診療所及び助産所の開設者の事務所その他運営に関係のある場所への立入検査
ハ 法第25条の2の規定による都知事への通知
ヒ 法第27条の規定による検査に係る都知事に対して行うべき申出の受付及び都知事が発行した許可証の交付
フ 法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所の使用前の検査及び許可証の交付
ヘ 令第4条第1項の規定による都知事に対して行うべき病院開設者の住所等の変更の届出の受付
ホ 令第4条第1項の規定による診療所及び助産所の開設者の住所等の変更の届出の受付並びに同条第3項の規定による診療所及び助産所の変更の届出の受付
マ 令第4条第2項の規定による都知事に対して行うべき病床を有する診療所の変更の届出(省令第1条の14第7項第4号に規定する場合に係るものに限る。)の受付
ミ 令第4条の2第1項の規定による都知事に対して行うべき病院の開設後の届出の受付及び同条第2項の規定による都知事に対して行うべき届出事項の変更の届出の受付
ム 令第4条の2第1項の規定による診療所及び助産所の開設後の届出の受付並びに同条第2項の規定による診療所及び助産所に係る変更の届出の受付
メ 都規則第4条の2、第5条第2項、第5条の2第3項、第10条第2項、第13条第2項、第14条第2項及び第17条第2項の規定により都知事が発行した許可書の交付
モ 都規則第9条第2項の規定により都知事が発行した承認書の交付
ヤ 規則第13条第3項の規定による自主検査の承認
ユ 規則第23条の規定による診療所台帳、歯科診療所台帳及び助産所台帳の備付け並びに記載
(35) 医師法(昭和23年法律第201号。以下この号において「法」という。)及び医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による都知事に対して行うべき医師の氏名等の届出の受付
イ 令第3条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受付及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき登録事項の変更の申請書の受付
エ 令第6条の規定による都知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受付
オ 令第8条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第9条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第9条第5項及び第10条の規定により都知事に返納される免許証の受付
(36) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下この号において「法」という。)、診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この号において「令」という。)、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)第22条の規定による改正前の法(以下この号において「旧法」という。)及び診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)による改正前の令(以下この号において「旧令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第28条第2項の規定による照射録の徴取及び検査(診療所に係るものに限る。)
イ 令第1条の2の規定による都知事に提出すべき診療放射線技師の免許の申請書の受付及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第1条の4第2項の規定による都知事に提出すべき診療放射線技師籍の訂正の申請書の受付
エ 令第2条の規定による都知事に提出すべき診療放射線技師籍の登録の消除の申請書の受付
オ 令第3条第2項の規定による都知事に提出すべき診療放射線技師免許証の書換え交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第4条第1項の規定による都知事に提出すべき診療放射線技師免許証の再交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 旧法第8条第3項及び第11条第1項の規定により都知事に返納される免許証の受付
ク 旧令第1条の3第1項の規定による都知事に提出すべき診療エックス線技師籍の訂正の申請書の受付
ケ 旧令第2条第1項及び第2項の規定による都知事に提出すべき診療エックス線技師籍の登録の消除の申請書の受付
コ 旧令第3条第1項の規定による都知事に提出すべき診療エックス線技師免許証の書換え交付の申請書の受付及び都知事が書換えをした免許証の交付
サ 旧令第4条第1項の規定による都知事に提出すべき診療エックス線技師免許証の再交付の申請書の受付及び都知事が再発行した免許証の交付
(37) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この号において「法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この号において「令」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この号において「省令」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第70号)による改正前の令(以下この号において「旧令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録
イ 法第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録の変更
ウ 法第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止、休止、再開及び変更の届出の受付
エ 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の設置等の届出の受付
オ 法第20条の5第1項の規定による報告の徴取及び立入検査
カ 法第20条の6の規定による衛生検査所の開設者に対する指示
キ 令第1条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受付及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ク 令第3条第2項及び旧令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受付
ケ 令第4条及び旧令第6条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受付
コ 令第5条第2項及び旧令第7条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
サ 令第6条第2項及び旧令第8条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
シ 令第6条第5項及び第7条並びに旧令第8条第5項及び第9条の規定により都知事に返納される免許証の受付
ス 省令第18条の規定による登録証明書書換交付申請書の受付
セ 省令第19条の規定による登録証明書再交付申請書の受付
ソ 省令第20条の規定による登録証明書の返納の受付
(38) 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第1条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受付及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
イ 令第3条第2項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受付
ウ 令第4条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受付
エ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
オ 令第6条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
カ 令第6条第5項及び第7条の規定により都知事に返納される免許証の受付
(39) 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第1条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受付及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
イ 令第3条第2項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受付
ウ 令第4条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受付
エ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
オ 令第6条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
カ 令第6条第5項及び第7条の規定により都知事に返納される免許証の受付
(40) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この号において「法」という。)、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第44号。以下この号において「省令」という。)及び葛飾区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則(平成9年葛飾区規則第12号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第8条第1項の規定による施術者に対する指示
イ 法第9条の2の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受付
ウ 法第9条の3の規定による業務の開始、休止、廃止及び再開の届出の受付
エ 法第9条の4の規定による区内に滞在して業務を行おうとするときの届出の受付
オ 法第10条第1項の規定による施術者又は施術所の開設者に対する報告の要求及び臨検検査
カ 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者に係る法第8条第1項の規定による施術者に対する指示
キ 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る法第9条の2の規定による施術所の変更、休止、廃止及び再開の届出の受付
ク 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る法第9条の3の規定による業務の開始、休止、廃止及び再開の届出の受付
ケ 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る法第9条の4の規定による区内に滞在して業務を行おうとするときの届出の受付
コ 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る法第10条第1項の規定による報告の要求及び職員の臨検検査
サ 規則第8条の規定による施術所台帳、出張施術業務者名簿及び区内滞在施術業務者名簿の備付け及び記載
(41) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この号において「法」という。)及び葛飾区柔道整復師法施行細則(平成9年葛飾区規則第13号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第18条第1項の規定による施術者に対する指示
イ 法第19条の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受付
ウ 法第21条第1項の規定による報告の要求及び職員の立入検査
エ 規則第5条の規定による施術所台帳の備付け及び記載
(42) 歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下この号において「法」という。)及び歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による都知事に対して行うべき歯科医師の氏名等の届出の受付
イ 令第3条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受付及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき登録事項の変更の申請書の受付
エ 令第6条の規定による都知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受付
オ 令第8条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第9条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第9条第5項及び第10条の規定により都知事に返納される免許証の受付
(43) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第6条第3項の規定による都知事に対して行うべき業務に従事する歯科衛生士の氏名等の届出の受付に関すること。
(44) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この号において「法」という。)及び葛飾区歯科技工士法施行細則(平成9年葛飾区規則第14号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による都知事に対して行うべき業務に従事する歯科技工士の氏名等の届出の受付
イ 法第21条の規定による歯科技工所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受付
ウ 法第26条第1項第4号の規定による広告事項の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受付及び都知事が発行した許可書の交付
エ 法第27条第1項の規定による報告の徴取及び職員の立入検査
オ 規則第5条の規定による歯科技工所台帳の備付け及び記載
(45) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この号において「法」という。)及び死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第19条第1項の規定による死体の全部又は一部の保存許可
イ 令第1条第1項の規定による都知事に提出すべき死体解剖資格の認定の申請書の受付及び厚生労働大臣が発行した認定証明書の交付
ウ 令第3条第2項の規定による都知事に提出すべき認定証明書の再交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が再発行した認定証明書の交付
エ 令第3条第5項及び第4条の規定により都知事に返納される認定証明書の受付
オ 令第5条第1項の規定による都知事に対して行うべき認定者の住所の変更の届出の受付
(46) 救急病院等の申出に関する規則(昭和39年東京都規則第288号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第2条第1項の規定による都知事に提出すべき救急医療機関申出書の受付
イ 都規則第2条第2項の規定による実地調査及び都知事に提出すべき調査書の作成等
ウ 都規則第3条の規定による都知事に提出すべき救急医療機関申出事項変更届書の受付
エ 都規則第4条の規定による都知事に提出すべき救急医療機関申出撤回届書の受付
オ 都規則第5条第1項及び第2項の規定により都知事が発行した告示等の通知書の交付
(47) 削除
(48) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号。以下この号において「令」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号。以下この号において「省令」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則(平成7年東京都規則第173号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第3条第1項、第4条及び第5条第1項並びに省令附則第4条第1項、第4条の2第1項及び第4条の3第1項の規定による都知事に対して行うべき居住地の変更の届出の受付
イ 令第8条第1項の規定による都知事に提出すべき認定申請書の受付
ウ 令第11条の規定による都知事に提出すべき医療機関の指定の申請書の受付
エ 令第12条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき申請事項の変更等の届出の受付
オ 令第13条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき指定の辞退の申出の受付
カ 令第15条の規定による都知事に提出すべき被爆者一般疾病医療機関の指定の申請書の受付
キ 省令第7条第1項(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき氏名等の変更の届出の受付
ク 省令第7条の2第1項(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき再交付の申請書の受付
ケ 省令第22条第1項の規定による都知事に提出すべき医療費の支給申請書の受付
コ 省令第26条第1項の規定による都知事に提出すべき一般疾病医療費支給申請書の受付
サ 省令第29条第1項の規定による都知事に提出すべき医療特別手当認定申請書の受付
シ 省令第32条第1項の規定による都知事に提出すべき医療特別手当健康状況届の受付
ス 省令第34条(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき氏名変更の届書の受付
セ 省令第35条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)及び第35条の2(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき居住地変更の届書の受付
ソ 省令第35条の3第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき居住地変更に係る認定の申請書の受付
タ 省令第37条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき再交付の申請書の受付
チ 省令第39条(省令第54条において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき失権の届書の受付
ツ 省令第41条(省令第46条、第50条、第54条、第63条第1項及び第70条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき死亡の届書の受付
テ 省令第44条の規定による都知事に提出すべき特別手当認定申請書の受付
ト 省令第48条の規定による都知事に提出すべき原子爆弾小頭症手当認定申請書の受付
ナ 省令第52条第1項の規定による都知事に提出すべき健康管理手当認定申請書の受付
ニ 省令第56条第1項の規定による都知事に提出すべき保健手当認定申請書の受付
ヌ 省令第58条第1項の規定による都知事に提出すべき保健手当額改定申請書の受付
ネ 省令第59条第1項の規定による都知事に提出すべき保健手当支給要件変更の届書の受付
ノ 省令第60条第1項の規定による都知事に提出すべき保健手当現況届の受付
ハ 省令第65条第1項の規定による都知事に提出すべき介護手当支給申請書の受付
ヒ 省令第65条第2項の規定による都知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の受付
フ 省令第66条の規定による都知事に提出すべき介護手当継続支給対象者の氏名変更の届書の受付
ヘ 省令第67条第1項及び第67条の2の規定による都知事に提出すべき介護手当継続支給対象者の居住地変更の届書の受付
ホ 省令第68条の規定による都知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の記載事項の変更の届書の受付
マ 省令第69条の規定による都知事に提出すべき介護手当継続支給資格の消滅の届書の受付
ミ 省令第71条の規定による都知事に提出すべき葬祭料支給申請書の受付
ム 都規則第6条の規定による都知事に提出すべき死亡届の受付
メ 都規則第19条の規定による都知事に提出すべき一部負担金相当額支給申請書の受付
(49)及び(50) 削除
(51) 東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(昭和50年東京都規則第231号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第6条第1項の規定による都知事に提出すべき介護手当支給申請書の受付及び同条第2項の規定による都知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の受付
イ 都規則第7条の規定による都知事に対して行うべき氏名又は住所の変更の届出の受付
ウ 都規則第9条の規定による都知事に提出すべき死亡届出書の受付
エ 都規則第11条の規定による都知事に提出すべき介護手当継続支給申請書記載事項変更届書の受付
オ 都規則第12条の規定による都知事に提出すべき介護状況変更届書の受付
カ 都規則第13条の規定による都知事に提出すべき介護手当継続受給資格消滅届書の受付
キ 都規則第14条第1項の規定による都知事に提出すべき健康診断受診奨励金支給申請書の受付
ク 都規則第16条の規定による都知事に提出すべき健康診断受診票交付申請書の受付
ケ 都規則第18条第1項(都規則第30条において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき再交付申請書の受付
コ 都規則第22条第1項及び第24条第1項の規定による都知事に提出すべき医療費助成認定申請書の受付
サ 都規則第28条第1項の規定による都知事に提出すべき医療費の助成に関する届の受付
(52) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の4の規定に基づく精神障害者社会適応訓練事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第234号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条(都規則第8条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき社会適応訓練申込書の受付
イ 都規則第5条(都規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による訓練申込者の調査、都知事に提出すべき調査書の作成及び訓練申込者の評価
ウ 都規則第7条の規定による訓練修了者の調査、都知事に提出すべき調査書の作成及び訓練修了者の評価
エ 都規則第9条の規定による都知事に提出すべき協力事業所申込書の受付
オ 都規則第10条の規定による協力事業所の調査及び都知事に提出すべき調査書の作成
(53) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この号において「法」という。)、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この号において「令」という。)及び保健師助産師看護師法施行細則(昭和27年東京都規則第32号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第14条第3項(法第51条第2項、第52条第2項、第53条第2項及び第60条において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき再免許に係る申請書の受付
イ 法第33条(法第51条第2項、第52条第2項、第53条第2項及び第60条において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師の氏名等の届出の受付
ウ 令第1条の3の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受付及び厚生労働大臣又は都知事が発行した免許証の交付
エ 令第3条第3項及び第5項(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき訂正の申請書の受付
オ 令第4条第2項及び第3項並びに第5条(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受付
カ 令第6条第2項及び第4項(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき書換交付の申請書の受付並びに厚生労働大臣、都知事又は他の道府県知事が書換えをした免許証又は免状の交付
キ 令第7条第2項及び第6項(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき再交付の申請書の受付並びに厚生労働大臣、都知事又は他の道府県知事が再発行した免許証又は免状の交付
ク 令第7条第5項及び第6項並びに第8条(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定により都知事に返納される免許証の受付並びに令附則第3項の規定により都知事に返納される免状の受付
ケ 都規則第10条第1項の規定による都知事に提出すべき助産師名簿謄本交付申請書の受付及び同条第2項の規定により都知事が発行した謄本の交付
(54) 東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則(平成12年東京都規則第93号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条の規定による都知事に提出すべき医療費助成申請書の受付
イ 都規則第5条の規定による被害状況調査の実施及び都知事に提出すべき被害状況調査票の作成
ウ 都規則第6条の規定により都知事が発行した医療費助成決定通知書又は医療費助成不承認通知書の交付
エ 都規則第8条の規定による都知事に提出すべき請求書の受付
(55) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第46条第1項及び公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)第25条第4号の規定による公害健康被害被認定者の家庭における療養の指導に関すること。
(56) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第5条第1項の規定による都知事に提出すべき申請書等の受付
イ 都規則第5条第2項の規定による都知事に提出すべき重症度認定申請書兼診断書の受付
ウ 都規則第6条第1項の規定により都知事が発行した通院医療費助成患者票の交付
エ 都規則第10条の規定による都知事に提出すべき申請書等の受付
オ 都規則第11条第1項の規定による都知事に提出すべき医療券(受給証)再交付申請書又は通院医療費助成患者票再交付申請書の受付
カ 都規則第12条の規定により都知事に返還される医療券等の受付
キ 都規則第13条第1項の規定による都知事に提出すべき変更届の受付
ク 都規則第13条第2項において準用する都規則第5条の規定による都知事に提出すべき申請書等の受付
ケ 都規則第14条の規定による東京都医療費助成対象者証明書の交付
(56)の2 東京都在宅難病患者緊急一時入院事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第95号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条の規定による都知事に提出すべき在宅難病患者緊急一時入院申請書の受付
イ 都規則第5条第2項の規定により都知事が発行した在宅難病患者緊急一時入院決定(適否)通知書の交付
ウ 都規則第8条第2項において準用する都規則第4条の規定による都知事に提出すべき在宅難病患者緊急一時入院期間延長申請書の受付
エ 都規則第8条第3項の規定により都知事が発行した申請者に対する在宅難病患者緊急一時入院期間延長通知書の交付
(56)の3 東京都在宅難病患者医療機器貸与事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第96号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条の規定による都知事に提出すべき医療機器貸与申請書等の受付
イ 都規則第5条第1項(都規則第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都知事が発行した貸与決定通知書の交付及び都規則第5条第2項(都規則第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都知事が発行した貸与非決定通知書の交付
ウ 都規則第7条第1項の規定による都知事に提出すべき医療機器貸与申請書等の受付
エ 都規則第8条第1項の規定による都知事に提出すべき変更等申請書の受付
(56)の4 東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施等に関する規則(平成12年東京都規則第97号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第5条(都規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業申請書の受付
イ 都規則第6条(都規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都知事が発行した申請者に対する審査結果の通知書の交付
(57) 削除
(58) 薬剤師法(昭和35年法律第146号。以下この号において「法」という。)及び薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第9条の規定による都知事に対して行うべき薬剤師の氏名等の届出の受付
イ 令第3条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受付及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受付
エ 令第6条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受付
オ 令第8条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第9条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受付及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第9条第5項及び第10条の規定により都知事に返納される免許証の受付
(59) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この号において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この号において「令」という。)及び葛飾区医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(平成9年葛飾区規則第15号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項及び第4項の規定による薬局開設の許可
イ 法第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者の兼務の許可及び規則第2条第3項の規定による管理者兼務廃止届書の受付
ウ 法第10条の規定による薬局の廃止、休止、再開又は管理者等及び名称等の変更の届出の受付
エ 法第12条第1項及び第4項並びに令第80条第1項第1号及び第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可
オ 法第13条第1項、第2項、第4項及び第7項並びに令第80条第1項第2号及び第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可
カ 法第14条第1項、第15項及び第16項並びに令第80条第1項第1号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認、承認事項の一部変更の承認及び軽微な変更の届出の受付
キ 法第14条の9並びに令第80条第1項第3号及び第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る届出及び届出事項の変更の届出の受付
ク 法第19条及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業の廃止、休止、再開又は医薬品等総括販売責任者等の変更の届出の受付
ケ 法第24条第1項及び第2項の規定による法第26条第1項の店舗販売業の許可
サ 法第38条において準用する法第10条の規定による店舗販売業の廃止、休止、再開又は管理者等及び名称等の変更の届出の受付
シ 法第39条第1項、第2項及び第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業(高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する者を含む。以下この号において同じ。)及び貸与業の許可
セ 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この号において同じ。)の販売業及び貸与業の届出の受付
ソ 法第40条において準用する法第10条の規定による高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業及び貸与業の廃止、休止、再開又は管理者等及び名称等の変更の届出の受付
タ 法第69条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、薬局開設者、店舗販売業者、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業を行う者並びに管理医療機器の販売業及び貸与業を行う者からの報告の徴収及びそれらの施設に係る立入検査等
チ 法第69条第4項の規定による医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を輸入しようとする者若しくは輸入した者又は法第56条の2第1項に規定する確認の手続に係る関係者からの報告の徴収、立入検査、質問及び収去
ツ 法第69条第6項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去
テ 法第79条第1項の規定による許可の条件又は期限の付与及び変更
ト 令第2条の3の規定による薬局開設の許可証の書換え交付
ナ 令第2条の4の規定による薬局開設の許可証の再交付
ニ 令第2条の4第3項及び第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受付
ヌ 令第2条の13の規定による薬局の総取扱処方箋数の届出の受付
ネ 令第5条第1項、第2項及び第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付
ノ 令第6条第1項、第2項及び第5項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付
ハ 令第6条第4項及び第5項並びに第7条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納の受付
ヒ 令第12条第1項、第2項及び第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付
フ 令第13条第1項、第2項及び第5項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付
ヘ 令第13条第4項及び第5項並びに第14条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納の受付
ホ 令第45条の規定による店舗販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の書換え交付
マ 令第46条第1項及び第2項の規定による店舗販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の再交付
ミ 令第46条第3項及び第47条の規定による店舗販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の返納の受付
(60) 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例(昭和53年東京都条例第31号)第7条第1項の規定による報告の徴収、立入調査等に関すること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する薬局又は店舗販売業に係るものに限る。
(61) 東京都在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第92号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条の規定による都知事に提出すべき在宅重症心身障害児(者)訪問申請書の受付
イ 都規則第5条の規定により都知事が発行した在宅重症心身障害児(者)訪問決定通知書又は在宅重症心身障害児(者)訪問非決定通知書の交付
(62) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項から第3項までの規定による毒物又は劇物の販売業(以下この号において「販売業」という。)の登録
イ 法第7条第3項の規定による販売業の登録を受けた者(以下この号において「販売業者」という。)の毒物劇物取扱責任者の氏名の届出の受付
ウ 法第10条第1項の規定による販売業者の変更等の届出の受付
エ 法第18条第1項の規定による販売業者からの報告の徴収、立入検査等
オ 法第21条第1項の規定による販売業の登録が失効した場合の届出の受付
カ 法第22条第1項から第3項までの規定による業務上取扱者の届出の受付
キ 法第22条第4項において準用する法第7条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受付
ク 法第22条第4項及び第5項において準用する法第18条第1項の規定による業務上取扱者からの報告の徴収並びにそれらの施設に係る立入検査及び収去等
ケ 令第35条第1項の規定による販売業の登録票の書換え及び書換えをした登録票の交付
コ 令第36条第1項の規定による販売業の登録票の再交付
サ 令第36条第3項及び第36条の2第1項の規定により返納される販売業の登録票の受付
(62)の2 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この号において「法」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項の規定による麻薬小売業者の免許
イ 法第7条の規定による麻薬小売業者の業務廃止等の届出の受付
ウ 法第8条及び第10条第2項の規定による麻薬小売業者の免許証の返納の受付
エ 法第9条の規定による麻薬小売業者の免許証の記載事項の変更の届出の受付及び書換え交付
オ 法第10条第1項の規定による麻薬小売業者の免許証の再交付
カ 法第29条の規定による麻薬小売業者の麻薬の廃棄の届出の受付及び立会い
キ 法第35条第1項の規定による麻薬小売業者の事故の届出の受付
ク 法第35条第2項の規定による麻薬小売業者の調剤済み麻薬の廃棄の届出の受付
ケ 法第36条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬小売業者又はその相続人等の現に所有する麻薬の届出及び麻薬の譲渡の届出の受付
コ 法第47条の規定による麻薬小売業者の届出の受付
サ 法第50条の22第1項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により薬局の開設の許可を受けた者に限る。以下この号において同じ。)の向精神薬の事故の届出の受付
シ 法第50条の26第1項ただし書の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの申出の受付及び同条第4項の規定による当該申出等に係る公示
ス 法第50条の38第1項の規定による麻薬小売業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの報告の徴収並びにそれらの施設に係る立入検査及び収去等
セ 省令第1条の4の規定による麻薬小売業者の役員の変更の届出の受付
(62)の3 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第30条の13の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者が所有する覚醒剤原料の廃棄の届出の受付及び立会い
イ 法第30条の14第1項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の事故の届出の受付
ウ 法第30条の14第2項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄の届出の受付
エ 法第30条の14第3項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の譲受の届出の受付
オ 法第30条の15第1項第2号の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者が所有し、又は所持していた覚醒剤原料の報告の受付
カ 法第30条の15第2項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の譲渡の報告の受付
キ 法第30条の15第3項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄等に係る立会い及び指示
ク 法第31条の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者その他の関係者からの報告の徴収
ケ 法第32条第2項の規定による法第30条の12第1項第4号に規定する薬局に対する立入検査及び収去並びに法第30条の7第7号に規定する薬局開設者その他の関係者に対する質問
(63) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第1項及び第2項の規定による家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(以下この号において「事業者」という。)に対する家庭用品の回収命令等
イ 法第7条第1項の規定による事業者からの報告の徴取、立入検査等
(64) 葛飾区事務手数料条例(昭和33年3月葛飾区条例第2号)第7条の規定による国若しくは地方公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者の事務手数料減免申請の承認に関すること。
(昭50規則59・昭51規則44・昭51規則46・昭52規則23・昭53規則38・昭54規則32・昭55規則22・昭55規則36・昭55規則48・昭56規則15・昭56規則27・昭57規則14・昭57規則58・昭58規則2・昭58規則10・昭59規則2・昭59規則12・昭59規則66・昭60規則8・昭60規則29・昭61規則44・昭62規則20・昭63規則1・昭63規則28・平元規則42・平3規則24・平3規則56・平3規則71・平3規則98・平4規則33・平5規則11・平6規則116・平7規則22・平7規則55・平7規則58・平7規則72・平8規則45・平8規則96・平8規則110・平9規則16・平9規則57・平10規則45・平10規則82・平10規則86・平11規則79・平12規則75・平12規則102・平12規則108・平13規則74・平13規則83・平13規則85・平14規則33・平14規則65・平14規則81・平15規則74・平15規則95・平16規則15・平16規則61・平17規則2・平17規則47・平19規則58・平20規則79・平22規則37・平23規則25・平24規則36・平24規則66・平24規則71・平25規則50・平25規則62・平27規則63・平29規則32・平30規則37・平30規則54・令2規則1・令2規則41・令2規則42・令3規則33・令3規則40・令4規則55・令5規則75・令5規則103・一部改正)
第2条 区長は、前条第3号ウ、第3号エ、第3号オ、第3号サ、第3号ル、第11号イ、第11号ウ、第11号エ、第11号オ、第11号カ、第11号ク、第11号ケ、第11号コ、第11号サ、第11号の2ア、第11号の2ウ、第14号オ、第14号カ、第15号、第16号ア(エ)、第17号エ、第19号エ、第20号エ、第21号エ、第21号オ、第22号キ、第22号ク、第23号エ、第23号オ、第24号オ、第24号キ、第24号ク、第26号オ、第26号カ、第27号イ、第27号カ、第27号キ、第27号ク、第28号、第29号カ、第29号キ、第29号の2タ、第29号の2ツ、第31号ウ、第31号エ、第32号オ、第32号カ、第33号ア(ケ)、第34号イ、第34号ウ、第34号ネ、第34号ノ、第36号ア、第37号オ、第37号カ、第40号ア、第40号オ、第40号カ、第40号コ、第41号ウ、第44号エ、第59号タ、第59号チ、第59号ツ、第60号、第62号エ、第62号ク、第62号の2ス、第62号の3キ、第62号の3ク、第62号の3ケ、第63号ア及び第63号イの事項については、特に必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず直接その権限を行うことができる。
(昭61規則44・全改、昭62規則20・昭63規則28・平3規則56・平4規則33・平7規則22・平7規則72・平8規則45・平8規則110・平9規則16・平10規則82・平11規則79・平12規則75・平12規則102・平13規則74・平13規則83・平15規則74・平16規則61・平17規則47・平19規則58・平22規則37・平24規則36・平24規則66・平25規則50・平27規則63・平29規則32・平30規則37・令2規則41・令2規則42・令3規則33・令4規則55・令5規則75・令5規則103・一部改正)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東京都知事又は保健所長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。
(東京都葛飾区保健衛生事務に関する保健所長委任規則の廃止)
3 東京都葛飾区保健衛生事務に関する保健所長委任規則(昭和40年4月葛飾区規則第33号)は、廃止する。
付則(中間省略)
付則(平成12年5月19日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の葛飾区保健所長委任規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成12年9月1日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年9月29日規則108号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年6月29日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年8月30日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年9月28日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条第34号イの改正規定、同条第43号の改正規定、同条第44号アの改正規定及び同条第53号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成14年8月16日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月17日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年7月9日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年12月26日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年6月23日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年4月15日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年10月19日規則第58号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第22号の改正規定は、平成19年10月20日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の葛飾区保健所長委任規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成20年12月26日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年6月3日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の葛飾区保健所長委任規則は、平成21年6月1日から適用する。ただし、改正後の第1条第3号の規定及び第2条の規定(第1条第3号に係る部分に限る。)は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号。以下「旧法」という。)第26条第1項の許可を受けていた者に係る、改正法附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる旧法第26条第1項の規定に基づく許可について、並びに薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号。以下「改正令」という。)附則第2条の規定によりなお効力を有するとされる改正令第1条の規定による改正前の薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第45条の規定、第46条第1項及び第2項の規定並びに同条第3項及び第47条の規定に基づく許可証の書換え交付、再交付及び返納の受付については、この規則による改正前の葛飾区保健所長委任規則(以下「改正前の規則」という。)第1条第59号コ及びノからヒまでの規定は、なおその効力を有する。
4 改正法第1条の規定による旧法第28条第1項の許可を受けていた者に係る、改正法附則第5条の規定によりなお効力を有することとされる旧法第28条第1項の規定に基づく許可について、並びに改正令附則第4条の規定によりなお効力を有するとされる改正令第1条の規定による改正前の薬事法施行令第45条の規定、第46条第1項及び第2項の規定並びに同条第3項及び第47条の規定に基づく許可証の書換え交付、再交付及び返納の受付については、この規則による改正前の規則第1条第59号コ及びノからヒまでの規定は、なおその効力を有する。
付則(平成23年3月31日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月28日規則第66号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成24年11月7日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成24年11月1日から適用する。
付則(平成25年10月31日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年12月27日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年9月30日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 食品製造業等取締条例の一部を改正する条例(平成27年東京都条例第53号)附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる行商人に係るこの規則による改正前の葛飾区保健所長委任規則第1条第28号ア(イ)及び(ウ)並びに同号イ(イ)及び(ウ)の規定に基づく届出の受付並びに鑑札及び記章の再交付に係る事務並びに同号ア(シ)から(テ)まで及び同号イ(シ)から(テ)までに規定する事務については、平成27年12月31日までの間は、なお従前の例による。
付則(平成29年6月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第34号ホの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月13日規則第37号)
この規則中第1条第34号ウの改正規定、同号ヤを同号ユとし、同号ノからモまでを同号ハからヤまでとし、同号ネの次に次のように加える改正規定及び第2条の改正規定は公布の日から、第1条第14号エ、オ及びクの改正規定は平成30年6月15日から施行する。
付則(平成30年11月22日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年2月21日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年7月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年9月11日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年5月31日規則第33号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和3年7月30日規則第40号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
付則(令和4年9月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年8月31日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年12月12日規則第103号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。