○葛飾区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則

平成24年3月16日

規則第7号

(経営許可に係る申請事項等)

第1条 葛飾区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年葛飾区条例第6号。以下「条例」という。)第4条第1項の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

(2) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の名称

(3) 墓地等の所在地並びに敷地の地目及び面積

(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積

(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の建築面積及び延べ床面積

(6) 墓地等の構造設備の概要

(7) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

(8) 墓地等の管理者の住所、氏名及び生年月日

2 条例第4条第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の周囲300メートル以内に存する道路、河川、湖沼並びに住宅、学校、保育所、病院、事務所店舗等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図

(2) 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書

(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書

(4) 許可の申請に係る詳細な理由書

(5) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図等

(6) 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類

(7) 申請をしようとする者が地方公共団体である場合は、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(8) 申請をしようとする者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)による宗教法人である場合は、同法第12条の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合は、当該事業を明記したもの)、同規則に基づく当該許可申請に関する意思決定を示す書類及び登記事項証明書並びに同法第25条第1項の財産目録及び収支計算書、当該法人の財務状況を確認できる書類並びに5年間の活動の実績を確認できる書類

(9) 申請をしようとする者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものである場合は、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類

(10) 申請をしようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものである場合は、当該敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記事項証明書

(11) 申請をしようとする者が公益社団法人又は公益財団法人である場合は、当該法人の定款の写し及び登記事項証明書、当該申請の意思決定の議事録並びに5年間の墓地等の経営の実績を確認できる書類

3 葛飾区長(以下「区長」という。)は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し経営許可書を交付し、墓地にあっては墓地台帳、納骨堂にあっては納骨堂台帳、火葬場にあっては火葬場台帳に記載するものとする。

(変更許可に係る申請事項等)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める事項で変更に係るものは、次に掲げるものとする。

(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地の区域又は墳墓を設ける区域の変更にあっては、拡張し、又は縮小する区域の所在地、地目及び面積

(4) 納骨堂又は火葬場の施設の変更にあっては、変更する施設の構造設備の概要

(5) 当該変更に係る工事の着手及び完了の予定年月日

2 変更に係る条例第4条第2項の申請書には、前条第2項第1号から第11号までに掲げる書類を添付しなければならない。

3 区長は、条例第4条第2項の規定により変更の許可をしたときは、申請をした者に対し変更許可書を交付し、前条第3項の台帳に記載するものとする。

(廃止許可に係る申請事項等)

第3条 条例第4条第2項の規則で定める事項で廃止に係るものは、第1条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(墓地等の敷地の地目を除く。)とする。

2 廃止に係る条例第4条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書

(2) 当該廃止に係る第1条第2項第4号及び第7号第8号又は第11号に掲げる書類

3 区長は、条例第4条第2項の規定により廃止の許可をしたときは、申請をした者に対し廃止許可書を交付するものとする。

(みなし許可に係る届出事項等)

第4条 条例第5条の規定によるみなし許可に係る届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日(個人が届出をしようとする場合にあっては、届出をしようとする者の住所、氏名及び生年月日)

(2) 墓地又は火葬場の名称

(3) 墓地又は火葬場の所在地

(4) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分

(5) 墓地又は火葬場の敷地の面積

(6) 事業の名称

(7) 事業の認可又は承認の年月日及び番号

(8) 事業の概要

2 条例第5条の規定によるみなし許可に係る届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の認可書又は承認書の写し

(2) 事業計画書等の写し

(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類

(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要

3 区長は、条例第5条の規定による届出を受けたときは、第1条第3項の台帳に記載するものとする。

(墓地の構造設備基準)

第5条 条例第7条第2号の規則で定める緩衝帯は、幅員が1メートル以上のものとする。

2 条例第7条第6号に規定する駐車場の台数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める台数以上とする。

(1) 墳墓の区画数が1,000区画未満の墓地 墳墓の区画数の2パーセントに相当する台数

(2) 墳墓の区画数が1,000区画以上の墓地 墳墓の区画数の3パーセントに相当する台数

3 条例第7条第7号の規則で定める基準は、墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が15パーセント以上あるものとする。

(納骨堂の構造設備基準)

第6条 条例第9条第8号に規定する駐車場の台数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める台数以上とする。ただし、周辺の状況等により自動車の利用が少ないと判断されるなど、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、区長が別に定める台数以上とする。

(1) 収骨容器がある場所で礼拝を行う納骨堂 納骨区画数200区画につき1台

(2) 収骨容器を礼拝する場所に移動させて礼拝を行う納骨堂 礼拝区画数1区画につき1台

(火葬場の構造設備基準)

第7条 条例第11条第8号に規定する駐車場の台数は、火葬炉1基につき2台以上の台数とする。

(管理者が講じなければならない措置)

第8条 条例第12条第6号に規定する墓地等の管理者が講じなければならない措置は、次のとおりとする。

(1) 墓地等において犯罪が生じないように努めること。

(2) 墓参等により周辺に交通障害が生じないように努めること。

(焼骨以外の埋蔵の許可に係る申請事項等)

第9条 条例第13条ただし書の規定により焼骨以外の埋蔵を行おうとする墓地の経営者は、次に掲げる事項を記載した焼骨以外の埋蔵許可申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

(2) 死亡者の住所、氏名及び死亡年月日

(3) 墓地使用者の住所、氏名及び死亡者との関係

(4) 焼骨以外の埋蔵を行う墓地の名称及び所在地

(5) 焼骨以外の埋蔵を行う理由

2 焼骨以外の埋蔵許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 焼骨以外の埋蔵を行う墓地の周囲200メートル以内に存する道路、河川、湖沼及び住宅等の位置を示した見取図

(2) 焼骨以外の埋蔵を行う墳墓の位置を示した図面

3 区長は、条例第13条ただし書の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し焼骨以外の埋蔵許可書を交付するものとする。

(標識の設置場所等)

第10条 条例第15条第1項の申請予定者(以下「申請予定者」という。)同項の規定により設置する標識(以下「標識」という。)は、墓地等の建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦横0.9メートル四方以上とする。

(標識の設置期間)

第11条 標識の設置期間は、申請予定者が条例第4条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする日の少なくとも90日前から工事の完了する日までの間とする。

(標識設置の届出)

第12条 申請予定者は、標識を設置した場合は、速やかに区長に標識に掲示した事項を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 案内図

(2) 標識設置位置図

(3) 標識設置状況を撮影した写真

3 申請予定者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項がその期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。

4 申請予定者は、墓地等の計画を変更したときは、速やかに標識の記載事項を変更するとともに、その旨を区長に届け出なければならない。

(説明等)

第13条 申請予定者が条例第16条第1項の規定により行う説明及び周知(以下「説明等」という。)は、条例第4条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする日の60日前までに、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 申請予定者

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 墓地等の敷地面積、建築面積及び構造設備の概要

(5) 墓地等の維持管理の方法

(6) 墓地等の工事着手及び完了の予定年月日

(7) 墓地等の工事の方法

(8) 条例第17条第1項の意見の申出の方法

2 説明等は、条例第15条第1項の隣接住民等(以下「隣接住民等」という。)及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める距離の範囲の周辺住民(条例第15条第1項の周辺住民をいう。以下同じ。)に対し行うものとする。

(1) 墓地を新設しようとする場合 建設予定地の境界線から100メートル

(2) 面積が200平方メートル以下の墓地において墓地の区域を拡張しようとする場合 建設予定地の境界線から10メートル

(3) 面積が200平方メートルを超え500平方メートル以下の墓地において墓地の区域を拡張しようとする場合 建設予定地の境界線から30メートル

(4) 面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の墓地において墓地の区域を拡張しようとする場合 建設予定地の境界線から50メートル

(5) 面積が1,000平方メートルを超える墓地において墓地の区域を拡張しようとする場合 建設予定地の境界線から100メートル

(6) 納骨堂を新設しようとする場合 建設予定地の境界線から当該納骨堂の高さの2倍に相当する距離

(7) 納骨堂の施設を変更しようとする場合(拡張の場合に限る。) 建設予定地の境界線から当該変更後の納骨堂の高さの2倍に相当する距離

(8) 火葬場を新設しようとする場合 建設予定地の境界線から250メートル

(9) 火葬場の施設を変更しようとする場合(拡張の場合に限る。) 建設予定地の境界線から50メートル

3 前項第2号から第4号までに掲げる場合において、拡張しようとする墓地の区域の面積が既存の墓地の区域の面積と比較して広いときの説明等については、同項第1号の規定を準用する。

4 申請予定者は、説明等を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を区長に提出しなければならない。

(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 説明等を行った日時、場所及び方法

(5) 説明等を行った者の氏名

(6) 説明等の概要

(7) 隣接住民等及び周辺住民の意見

5 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 説明等で使用した資料

(2) 隣接住民等の名簿

(3) 説明を受けた者の名簿

(4) 墓地等の敷地及び隣接地等との関係を示す不動産登記法第14条に規定する地図等

(意見の申出)

第14条 条例第17条第1項の意見の申出の期間は、申請予定者が条例第4条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする日の30日前までとする。

2 隣接住民等及び周辺住民は、意見の申出を行う場合は、次に掲げる事項を区長に提出するものとする。

(1) 申出者の氏名、住所及び連絡先

(2) 申出の対象となる墓地等の名称、建設予定地の所在地及び申請をしようとする法人の名称

(3) 申出年月日

(4) 意見

(指導に基づく協議の報告)

第15条 条例第17条第2項の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに区長に提出することによらなければならない。

(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の建設予定地の所在地

(4) 協議した日時及び場所

(5) 協議の内容

(6) 協議の結果

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 協議に使用した資料

(2) 協議者の名簿

(3) 協定等を締結した場合は、協定書等の写し

(公表)

第16条 条例第18条の規定による公表は、次に掲げる事項を区民に広く周知する方法により行うものとする。

(1) 指導に従わなかった法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 指導の内容

(意見陳述の機会の付与)

第17条 区長は、条例第18条の規定による公表をしようとする場合は、条例第15条第2項第16条第2項又は第17条第1項の規定による指導を受けた者(以下この条において「指導を受けた者」という。)に対し、事前に意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

2 前項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、区長が口頭ですることを認める場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

3 区長は、指導を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合は、その日時)までに相当な期間をおいて、当該指導を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 公表しようとする内容

(2) 公表の根拠となる条例等の条項

(3) 公表の原因となる事実

(4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合は、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

4 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合は、区長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

5 区長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

6 区長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

7 区長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第18条の規定による公表をすることができる。

(工事完了届)

第18条 条例第19条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 工事の完了年月日

(5) 墓地等の敷地の面積

(申請事項の変更届)

第19条 条例第20条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 変更事項

(委任)

第20条 この規則における書類及び標識の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

葛飾区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則

平成24年3月16日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)