○葛飾区公衆浴場法施行細則
昭和55年5月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び葛飾区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(平成24年葛飾区条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則9・一部改正)
(営業の許可申請)
第2条 省令第1条に規定する申請書は、公衆浴場営業許可申請書正副2通による。
(1) 公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等の見取図
(2) 建物配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図
(3) 給排水設備及び系統を明らかにした図面
(4) 経営しようとする公衆浴場が条例第3条第2項第1号に規定するその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに各個室の詳細図
(5) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(昭61規則42・平3規則97・平13規則85・平20規則16・平24規則9・令2規則54・令5規則104・一部改正)
(営業許可書の交付等)
第3条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、公衆浴場営業許可書を交付する。
2 区長は、法第2条第2項の規定に基づき許可をしないときは、公衆浴場営業不許可通知書により通知するものとする。
(平3規則97・平13規則85・平24規則9・一部改正)
(昭61規則42・平3規則97・平13規則85・平24規則9・令5規則104・一部改正)
(承継届)
第4条の2 省令第1条の2の規定による届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届を区長に提出しなければならない。
(令5規則104・追加)
第5条 省令第2条の規定による届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届を区長に提出しなければならない。
(昭61規則42・追加、平3規則97・平13規則85・令5規則104・一部改正)
第6条 省令第3条又は第3条の2の規定による届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届を区長に提出しなければならない。
(昭61規則42・追加、平3規則97・平13規則85・一部改正)
(変更等の届出)
第7条 省令第4条の規定による届出は、公衆浴場営業許可事項変更届又は公衆浴場廃止(停止)届による。
(昭61規則42・旧第5条繰下・一部改正、平3規則97・平13規則85・一部改正)
(患者を入浴させるための許可申請)
第8条 法第4条ただし書の規定による許可の申請は、患者入浴許可申請書による。
(昭61規則42・旧第6条繰下・一部改正、平3規則97・平13規則85・一部改正)
(浴槽の衛生措置)
第8条の2 条例第3条第1項第8号ただし書に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 白湯のみを使用していること。
(2) 浴槽内に気泡等を発生させる装置がないこと。
(3) ろ過器を使用して、浴槽水を循環させていること。
(4) 浴槽が屋外に設置されていないこと。
(5) 維持管理が良好で、公衆衛生上支障がないと認められること。
(令3規則48・追加)
(貯湯槽を使用するときの措置)
第9条 条例第3条第1項第9号アの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。
2 条例第3条第1項第9号イの規則で定める温度は、摂氏60度とする。
(平24規則9・全改、令3規則48・一部改正)
(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)
第9条の2 条例第3条第1項第10号アの規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
2 条例第3条第1項第10号イの規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
3 条例第3条第1項第10号ウの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。
4 条例第3条第1項第10号エただし書の規定による浴槽水の消毒は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用することにより行うこと。
(2) モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つこと。
5 条例第3条第1項第10号オの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。
(平24規則9・追加、令3規則48・一部改正)
(調節槽を使用するときの措置)
第9条の3 条例第3条第1項第11号の規定による調節槽内部の清掃は1年に1回以上行い、消毒は1週間に1回以上行うものとする。
(令3規則48・追加)
(基準の特例の承認申請)
第10条 条例第4条の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、特例承認申請書に承認を受ける必要を証する書類を添え、区長に提出しなければならない。
3 区長は、条例第4条の規定により基準の特例の承認をしたときは、特例承認書を交付するものとする。
(昭55規則47・追加、昭61規則42・旧第8条繰下・一部改正、平3規則97・平13規則85・平15規則70・平24規則9・一部改正)
(委任)
第11条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平13規則85・追加、平24規則9・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に公衆浴場法施行細則(昭和39年東京都規則第253号。以下「都規則」という。)によりなされている申請又は届出は、この規則によりなされた申請又は届出とみなす。
3 この規則施行の際、都規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
付則(中間省略)
付則(平成3年12月25日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都葛飾区公衆浴場法施行細則(以下「旧細則」という。)第3条第1項の規定により、次の表の左欄に掲げる公衆浴場の種別に応じて交付された公衆浴場営業許可書で、現に効力を有するものは、それぞれ同表の右欄に掲げる公衆浴場の種別に応じ、この規則による改正後の東京都葛飾区公衆浴場法施行細則第3条第1項の規定により交付された公衆浴場営業許可書とみなす。
1 | 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成3年東京都条例第91号。以下「改正条例」という。)による改正前の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号。以下「旧条例」という。)第2条第1項ただし書に規定する普通公衆浴場で、2以外のもの | 改正条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する普通公衆浴場 |
2 | 旧条例第4条第2項に規定する普通公衆浴場 | 新条例第3条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場 |
3 | 旧条例第3条第2項第1号に規定する特殊公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項第1号に該当する特殊公衆浴場に限る。) | 新条例第3条第2項第1号に規定するその他の公衆浴場 |
4 | 旧条例第3条第2項第1号に規定する特殊公衆浴場で、3以外のもの | 新条例第3条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場 |
5 | 旧条例第3条第2項第2号から第4号までに規定する特殊公衆浴場 |
|
3 この規則施行の際、旧細則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
付則(平成13年9月28日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年7月7日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月16日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月15日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月16日規則第48号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月12日規則第104号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。