○葛飾区興行場法施行条例施行規則

昭和59年10月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)及び葛飾区興行場法施行条例(昭和59年葛飾区条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平16規則59・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(許可の申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により業として興行場を経営しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した興行場営業許可申請書を葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 興行場の名称及び所在地

(3) 興行場の種別及び構造設備の概要

(4) 管理者の氏名

(5) 入場者定員

(6) 興行場の起工及びしゅん工期日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者が興行場を借り受けて経営するものであるときは、第1号から第5号までに掲げる書類(第2号にあっては、建物配置図及び喫煙所の設置場所を示す書類に限る。)を省略することができる。

(1) 興行場を中心とした半径300メートル以内の道路、河川及び住宅等の見取図

(2) 建物配置図、各階平面図、観覧椅子の配置図及び喫煙所の設置場所を示す図面

(3) 電気設備の配置及び配線を明らかにした図面

(4) 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造

(5) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造

(6) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

3 区長は、条例第3条第1項の規定により営業を許可したときは、興行場営業許可書を申請者に交付し、興行場営業許可台帳を作成するものとする。

4 区長は、法第2条第2項の規定により営業を許可しないときは、興行場営業不許可通知書により申請者にその旨を通知しなければならない。

(昭61規則43・平12規則49・平20規則18・平24規則11・令2規則56・令5規則106・一部改正)

(承継の届出)

第3条の2 条例第3条第3項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあってはその名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

(2) 営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあってはその名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

(3) 譲渡の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の興行場営業承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の登記事項証明書

(令5規則106・追加)

第4条 条例第3条第3項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名及び住所

(3) 相続開始の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の興行場営業承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定される者にあっては、その全員の同意書

(昭61規則43・追加、平12規則49・令2規則56・令5規則106・一部改正)

第5条 条例第3条第3項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 合併により消滅した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(3) 合併の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の興行場営業承継届には、登記事項証明書を添付しなければならない。

(昭61規則43・追加、平12規則49・平13規則71・平20規則18・一部改正)

第5条の2 条例第3条第3項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(3) 分割の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の興行場営業承継届には、登記事項証明書を添付しなければならない。

(平13規則71・追加、平20規則18・一部改正)

(変更等の届出)

第6条 条例第3条第4項の規定により変更の届出をしようとする者は、興行場営業許可事項変更届に、変更に係る第3条第2項に規定する書類(法人の場合の登記事項証明書を除く。)を添付して区長に提出しなければならない。

2 条例第3条第4項の規定により興行場の営業の停止又は廃止の届出をしようとする者は、興行場停止(廃止)届を区長に提出しなければならない。

(昭61規則43・追加、平12規則49・平20規則18・一部改正)

(機械換気設備)

第7条 条例第5条第1項の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める機械換気設備は、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 観覧場の床面積1平方メートルごとに毎時75立方メートル以上の新鮮な外気を供給することができる能力を有すること。ただし、温湿度調整装置を有するときは、この能力を毎時25立方メートル以上とすることができる。

(2) 機械換気設備の外気取入口は、自動車等から排出された有害な物質により汚染された空気を取り入れることのないように適当な位置に設けること。

(平24規則11・追加)

(便所の構造等)

第8条 条例第8条第1号ただし書の規則で定める場合は、階の直上階又は直下階に便所を設ける場合で、かつ、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合とする。

(平24規則11・追加)

第9条 条例第8条第5号に規定する規則で定める便所の構造等の基準は、次のとおりとする。

(1) 便所の設置場所は、興行場内とすること。ただし、興行場を他の用途の建築物内に設置し、又は複数の興行場を同一階に設置する場合であって、当該興行場に近接する便所を共用することができるときは、この限りでない。

(2) 便器の数は、別表第1に定める基準以上に設置すること。ただし、前号ただし書に規定する複数の興行場が便所を共用する場合における別表第1の規定の適用については、同表中「観覧場の床面積の合計」とあるのは「当該複数の興行場の観覧場の床面積の合計」とする。

(3) 便器の数は、男子用便器の数と女子用便器の数をほぼ同数とし、男子用小便器の数5以内ごとに男子用大便器の数1とすること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、男子用便器の数と女子用便器の数の比率を変えることができる。

(4) 水洗便所以外の便所においては、外気に接する開口部を有する前室を備えること。

(5) 便器回りの幅員は、別表第2に定める基準以上であること。

(6) 流水式の手洗い装置を設けること。

(平24規則11・追加)

(観覧場等の空気の衛生基準)

第10条 条例第11条に規定する規則で定める空気の衛生基準は、次のとおりとする。

(1) 炭酸ガスの濃度は、0.15パーセント以下であること。

(2) 浮遊粉じんの量は、空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。

(3) 平板培養法による落下細菌は、30個以下であること。

(平24規則11・追加)

(営業者が講ずべき措置)

第11条 条例第12条第8号に規定する規則で定める営業者が講ずべき措置は、次のとおりとする。

(1) 人体に有害な光線が、直接入場者に照射されないようにすること。

(2) 入場者の用に供する座布団等は、常に清潔なものを使用すること。

(3) ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者の利用する場所の消毒を適宜行うこと。

(4) 機械換気設備、照明設備、排水設備等は、定期的に点検し、必要な整備を行うこと。

(5) くず物入れを入場者の利用しやすい場所に相当数置くこと。

(平24規則11・追加)

(委任)

第12条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平12規則49・全改、平16規則59・旧第8条繰上、平24規則11・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東京都葛飾区興行場法施行細則の廃止)

2 東京都葛飾区興行場法施行細則(昭和55年葛飾区規則第34号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第49号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月15日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日規則第106号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平24規則11・追加)

観覧場の床面積の合計

便器の数

300平方メートル以下のとき

観覧場の床面積の合計を15平方メートルで除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた数)

300平方メートルを超え600平方メートル以下のとき

観覧場の床面積の合計から300平方メートルを減じて得た面積を20平方メートルで除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた数)に20を加えて得た数

600平方メートルを超え900平方メートル以下のとき

観覧場の床面積の合計から600平方メートルを減じて得た面積を30平方メートルで除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた数)に35を加えて得た数

900平方メートルを超えるとき

観覧場の床面積の合計から900平方メートルを減じて得た面積を60平方メートルで除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた数)に45を加えて得た数

別表第2(第9条関係)

(平24規則11・追加)

1 和風大便器回りの寸法(単位 ミリメートル)

和風大便器

和風両用便器

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a1の寸法

種別

寸法

側壁洗浄弁、側床洗浄弁又は前壁洗浄弁

150

前床洗浄弁隅付きロータンク

175

ハイタンクサイホンゼット大便器

200

2 洋風大便器回りの寸法(単位 ミリメートル)

洋風/洗い落し/サイホン/便器

洋風サイホンゼット便器

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3 小便器回りの寸法(単位 ミリメートル)

小便器

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葛飾区興行場法施行条例施行規則

昭和59年10月1日 規則第64号

(令和5年12月13日施行)