○葛飾区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27規則64・一部改正)

(施術所開設届)

第2条 法第9条の2第1項前段の規定により施術所を開設したときの届出は、施術所開設届によらなければならない。

(施術所開設届出事項中一部変更届)

第3条 法第9条の2第1項後段の規定により同項前段に掲げる事項を変更したときの届出は、施術所開設届出事項中一部変更届によらなければならない。

(施術所の休止、廃止及び再開届)

第4条 法第9条の2第2項の規定により施術所を休止し、廃止し、又は再開したときの届出は、施術所休止・廃止・再開届によらなければならない。

(出張施術業務開始届)

第5条 法第9条の3前段の規定により出張施術業務を開始したときの届出は、出張施術業務開始届によらなければならない。

(平27規則64・一部改正)

(出張施術業務の休止、廃止及び再開届)

第6条 法第9条の3後段の規定により出張施術業務を休止し、廃止し、又は再開したときの届出は、出張施術業休止・廃止・再開届によらなければならない。

(平27規則64・一部改正)

(区内滞在施術業務従事届)

第7条 法第9条の4の規定により区内滞在施術業務を行うときの届出は、区内滞在施術業務従事届によらなければならない。

(平27規則64・一部改正)

(台帳の備付け)

第8条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、施術所台帳、出張施術業務者名簿及び区内滞在施術業務者名簿を備え、施術所、出張施術業務者及び区内滞在施術業務者に関する事項を記載しなければならない。

(平27規則64・一部改正)

(準用規定)

第9条 医業類似行為を業とする者については、あん摩マッサージ指圧師に関する規定を準用する。

(様式)

第10条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則(昭和45年東京都規則第208号)の規定によりなされている届出は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月30日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第12号

(平成27年9月30日施行)