○葛飾区医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成9年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則59・平26規則49・一部改正)

(薬局管理者の兼務の許可)

第2条 法第7条第4項ただし書の規定により、薬局の管理者がその薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときは、管理者兼務許可申請書を葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を許可したときは、許可書を交付する。

3 前項の規定により許可を受けた者が、その実務から離れたときは、管理者兼務廃止届書を区長に提出しなければならない。

(平17規則45・平24規則59・令3規則41・一部改正)

(店舗販売業の店舗管理者及び高度管理医療機器等営業所管理者の兼務に関する準用)

第3条 法第28条第4項ただし書の規定により、店舗管理者がその店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときの許可の申請又は当該許可を受けた者が実務から離れたときの届出については、前条の規定を準用する。

2 法第39条の2第2項ただし書の規定により、高度管理医療機器等営業所管理者がその営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときの許可の申請又は当該許可を受けた者が実務から離れたときの届出については、前条の規定を準用する。

(平17規則45・追加、平24規則59・令3規則41・一部改正)

(薬局製剤製造販売承認書の交付)

第4条 区長は、法第14条第1項又は第15項の規定による承認をしたときは、申請者に薬局製剤製造販売承認書を交付する。

(令3規則41・全改)

(様式)

第5条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平17規則45・旧第4条繰下)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月8日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月14日規則第49号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(令和3年7月30日規則第41号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

葛飾区医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第15号

(令和3年8月1日施行)