○葛飾区興行場法施行条例

昭和59年6月30日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(営業許可等)

第3条 業として興行場を経営しようとする者は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書を葛飾区長(以下「区長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の許可をするに当たっては、公衆衛生上必要な条件を付すことができる。

3 譲渡又は相続、合併若しくは分割により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定める事項を区長に届け出なければならない。

4 営業者は、第1項の規定による申請書に記載した事項若しくは前項の規定による届出事項を変更したとき、又は興行場の営業を停止若しくは廃止したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(昭61条例34・平13条例47・平24条例7・令5条例65・一部改正)

(興行場の設置の場所)

第4条 興行場は、排水不良の場所、ごみその他これに類する物で埋め立てられた土地等入場者の衛生に支障を来す場所又は土地に設置してはならない。ただし、盛土、地盤の改良等衛生上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

(平24条例7・全改)

(換気設備)

第5条 興行場のうち興行を見せ、又は聞かせるため入場者が利用する場所(以下「観覧場」という。)には、規則で定める機械換気設備(以下「機械換気設備」という。)を設けなければならない。

2 機械換気設備は、換気方式により次のように区分する。

(1) 給気用送風機及び排気用送風機を有する第1種換気設備

(2) 給気用送風機及び適当な自然排気口を有する第2種換気設備

(3) 排気用送風機及び適当な自然給気口を有する第3種換気設備

3 機械換気設備の設置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 観覧場の床面積の合計が400平方メートルを超える興行場又は観覧場を地下に有する興行場には、第1種換気設備を設けること。

(2) 観覧場を1階以上に有し、その床面積の合計が150平方メートルを超え400平方メートル以下の興行場には、第1種換気設備又は第2種換気設備を設けること。

(3) 観覧場を1階以上に有し、その床面積の合計が150平方メートル以下の興行場には、第1種換気設備、第2種換気設備又は第3種換気設備を設けること。

(平24条例7・全改)

(照明設備)

第6条 興行場の照明設備は、次の各号に定めるところによる。

(1) 観覧場には、200ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。ただし、専ら観劇、観覧等の用に供する観覧場で、衛生上支障がないものについては、この限りでない。

(2) 観覧場以外の入場者の使用する場所には、20ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。

(3) 観覧場、廊下、階段及び出入口には前2号の照明設備のほか、他の電源による補助照明設備を設けること。

(4) 映写又は演技中の観覧場には、常に0.2ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。

(平24条例7・追加)

(防湿構造)

第7条 興行場内の防湿については、次の各号に定めるところによる。

(1) 入場者が使用する場所の床面の高さが、直下の地面から45センチメートル未満である場合は、その床面をコンクリートその他の不浸透性材料で覆う等防湿上有効な措置を講ずること。

(2) 興行場内外の雨水、湧水、雑排水等を衛生的に排出できる構造設備を設けること。

(平24条例7・追加)

(便所の構造等)

第8条 興行場の便所は、次の各号に定めるところによる。

(1) 各階ごとに、男子用と女子用とに区画して設け、その旨を表示すること。ただし、規則で定める場合にあっては、各階ごとに設けることを要しない。

(2) くみ取便所ではないこと。

(3) 便器は、陶磁器等で造られた堅固で衛生的なものであること。

(4) 専用の換気設備を設けること。ただし、外気に接する開口部を有する便所にあっては、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。

(平24条例7・追加)

(喫煙所の構造等)

第9条 興行場内では喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい箇所に表示しなければならない。ただし、次の各号に定める要件を備えた喫煙所を設ける場合は、この限りでない。

(1) 観覧場と区画された場所とし、喫煙所である旨を表示すること。

(2) 屋内に喫煙所を設ける場合は、喫煙所以外の場所に煙が侵入しない構造であること。

(3) 屋内に喫煙所を設ける場合は、専用の換気設備を設けること。

(平24条例7・追加)

(飲食物の販売施設)

第10条 飲食物の陳列及び販売の施設は、便所の付近に設置してはならない。ただし、衛生上必要な措置が講じてある場合は、この限りでない。

(平24条例7・追加)

(観覧場等の空気の衛生基準)

第11条 観覧場、廊下、階段等の空気は、規則で定める衛生基準に適合していなければならない。

(平24条例7・追加)

(営業者が講ずべき措置)

第12条 営業者は、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 営業中は十分な換気を行うこと。

(2) 休憩中は十分な照明又は採光を行うこと。

(3) 興行場内外は毎日清掃し、清潔にしておくこと。

(4) 伝染性の疾病にかかっている者又はそのおそれのある者を業務に従事させないこと。

(5) 喫煙所を設ける場合は、喫煙所以外では、喫煙させないこと。

(6) 喫煙所を設けない場合は、興行場内での喫煙を禁止する旨を入場者に周知すること。

(7) 乱酔者等興行場内を著しく不潔にするおそれのある者又は伝染性の疾病にかかっている者若しくはそのおそれのある者を入場させないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める措置

(平24条例7・追加)

(管理者の設置)

第13条 営業者は、興行場の衛生上の維持管理を適正に行うため、興行場ごとに管理者を設置しなければならない。

(平24条例7・追加)

(基準の特例)

第14条 区長は、興行場の種類若しくは用途により、又はその設置が短期間であることにより、公衆衛生上支障がないと認めるときは、第5条から第12条までに定める基準の一部を適用しないことができる。

(平24条例7・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例7・旧第6条繰下)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(中間省略)

(平成4年6月26日条例第36号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月15日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定により興行場営業の許可を受けている興行場(平成16年4月1日前に興行場営業の許可を受け、同日以後に増築、改築又は大規模な修繕をしていないものに限る。)については、改正後の条例第9条第2号の規定は適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、興行場を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

(葛飾区事務手数料条例の一部改正)

3 葛飾区事務手数料条例(昭和33年葛飾区条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年10月12日条例第65号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第101号で令和5年12月13日から施行)

葛飾区興行場法施行条例

昭和59年6月30日 条例第29号

(令和5年12月13日施行)