○葛飾区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例

平成24年2月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営の許可等に係る墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の構造設備及び管理の基準並びに事前手続その他必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(墓地等の経営主体)

第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、葛飾区長(以下「区長」という。)が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の宗教法人であって、同法第52条第2項又は第53条の規定により登記された事務所を葛飾区内に有し、かつ、葛飾区内において5年間の活動実績があるもの

(3) 墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)であって、5年間の墓地等の経営の実績があるもの

(平29条例29・令4条例26・一部改正)

(墓地等の経営の許可等)

第4条 墓地等を経営しようとする者は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

2 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

3 区長は、前2項の規定による許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

(みなし許可に係る届出)

第5条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合は、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(墓地の設置場所)

第6条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

(2) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

(墓地の構造設備基準)

第7条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地の出入口が公道又は境内地に接していること。

(2) 墳墓を設ける区域と隣地との間には、規則で定める緩衝帯を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(3) 墓地と隣地との境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。

(4) アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。

(5) 雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。

(6) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び規則で定める台数の駐車場を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該墓地を経営しようとする者が当該墓地の近隣の場所に墓地の利用者が使用できる施設を所有する場合において、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該施設に関しては、この限りでない。

(7) 墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(納骨堂の設置場所)

第8条 納骨堂の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 納骨堂を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

(2) 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(地方公共団体又は公益法人が経営しようとする場合を除く。)

(納骨堂の構造設備基準)

第9条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 納骨装置が外部から見通せない構造であること。

(2) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。

(3) 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。

(4) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。

(5) 必要な換気設備を設けること。

(6) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。

(7) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

(8) ごみ集積設備、便所及び規則で定める台数の駐車場を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該納骨堂を経営しようとする者が当該納骨堂の近隣の場所に納骨堂の利用者が使用できる施設を所有する場合において、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該施設に関しては、この限りでない。

(火葬場の設置場所)

第10条 火葬場の設置場所は、住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

2 火葬場内において当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合その他特別の理由がある場合で、区長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、前項の規定は、適用しない。

(火葬場の構造設備基準)

第11条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 火葬場の敷地と隣地との境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。

(2) 出入口には、門扉を設けること。

(3) 火葬炉は、5基以上設けること。

(4) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。

(5) 収骨室及び遺体保管室を設けること。

(6) 収骨容器等を保管する施設を設けること。

(7) 残灰庫を設けること。

(8) 管理事務所、待合室、便所及び規則で定める台数の駐車場を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該火葬場を経営しようとする者が当該火葬場の近隣の場所に火葬場の利用者が使用できる施設を所有する場合において、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該施設に関しては、この限りでない。

(管理者の講ずべき措置)

第12条 墓地等の管理者は、次に定める措置を講じなければならない。

(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずるか、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。

(2) 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。

(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(4) 緑地を設けるときは、緑地を適正に管理すること。

(5) 墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。

(6) その他規則で定める措置

(焼骨以外の埋蔵の禁止)

第13条 墓地の経営者は、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(無縁の焼骨等の保管)

第14条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を次に定めるところにより保管しなければならない。

(1) 無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、一体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日及び改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。

(2) 無縁の遺体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、火葬に付す等適正な処置をした後、前号に定めるところにより保管すること。

(標識の設置等)

第15条 第4条第1項の許可を受けて墓地等を経営しようとする者又は同条第2項の許可を受けて墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域を拡張しようとする者若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該許可の申請に先立って、墓地等の建設等の計画について、当該墓地等の建設予定地に隣接する土地(隣接する土地と同等の影響を受けると認められる土地を含む。)又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者(以下「隣接住民等」という。)並びに周辺に居住する住民(以下「周辺住民」という。)への周知を図るため、規則で定めるところにより、建設予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を区長に届け出なければならない。

2 区長は、申請予定者が、前項の標識を設置しないときは、当該標識を設置すべきことを指導することができる。

(説明会の開催等)

第16条 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより隣接住民等に説明し、及び周辺住民に周知し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。

2 区長は、申請予定者が前項の規定による説明及び周知を行わないときは、説明及び周知を行うべきことを指導することができる。

(事前協議の指導)

第17条 区長は、隣接住民等及び周辺住民から、第15条第1項の標識を設置した日以後規則で定める期間内に、当該墓地等の建設等の計画について、次に掲げる意見の申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等及び周辺住民との協議を行うよう指導することができる。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見

(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に対する意見

(3) 墓地等の建設工事の方法等についての意見

2 申請予定者は、規則で定めるところにより、前項の規定による指導に基づき実施した隣接住民等及び周辺住民との協議の結果を区長に報告しなければならない。

(公表)

第18条 区長は、第15条第2項又は第16条第2項の規定による指導を受けた者にあっては当該指導に従わなかったことに正当な理由がないと、前条第1項の規定による指導を受けた者にあっては当該指導に従わなかったことが同項の意見の申出の状況及びその内容に照らして著しく不当であると区長が認めるときは、その旨を公表することができる。

(工事の完了の届出)

第19条 墓地等の経営者は、当該墓地等の新設又は変更に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(申請事項変更の届出)

第20条 墓地等の経営者は、墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き、第4条の申請書に記載した事項を変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第125号。以下「都条例」という。)の規定によりなされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、当該申請に係る墓地等の経営の許可等を行うときの基準は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に存する墓地等及び前項の規定により経営の許可等を受けた墓地等については、第6条から第9条までの規定は適用せず、なお従前の例による。ただし、墓地の区域の拡張をしようとする場合及び平成13年1月1日以後に都条例の規定により経営又は墓地の区域の変更(拡張の場合に限る。)の許可の申請をし、当該許可を受けた墓地の区域内において墳墓を設ける区域の拡張をしようとする場合の当該拡張に係る区域については、この限りでない。

4 公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(平成29年10月3日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2号の規定は、この条例の施行の日以後の葛飾区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例第15条第1項の規定による届出(以下「届出」という。)に係る墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可について適用し、同日前の届出に係る墓地等の経営の許可については、なお従前の例による。

(令和4年6月23日条例第26号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

葛飾区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例

平成24年2月29日 条例第6号

(令和4年9月1日施行)