○葛飾区医療法施行細則

平成9年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開設許可申請書)

第2条 省令第1条の14第1項の規定による診療所の開設許可申請は、診療所開設許可申請書又は歯科診療所開設許可申請書によらなければならない。

2 省令第2条第1項の規定による助産所の開設許可申請は、助産所開設許可申請書によらなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(開設許可書の交付)

第3条 区長は、法第7条第1項の規定により診療所又は助産所の開設を許可したときは、申請した者に対して、当該申請に係る許可書を交付する。

(開設許可事項一部変更許可申請書等)

第4条 法第7条第2項の規定により診療所又は助産所の開設許可事項を変更しようとするときの許可申請は、診療所、歯科診療所又は助産所開設許可事項一部変更許可申請書によらなければならない。

2 区長は、法第7条第2項の規定により変更の許可をしたときは、申請した者に対して、当該申請に係る許可書を交付する。

(平10規則81・一部改正)

(開設届)

第5条 法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出は、診療所開設届、歯科診療所開設届又は助産所開設届によらなければならない。

2 令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設の届出は、診療所(歯科診療所又は助産所)開設届によらなければならない。

(平13規則82・一部改正)

(開設許可(届出)事項一部変更届)

第6条 令第4条第1項若しくは第3項又は令第4条の2第2項の規定による診療所又は助産所の開設許可事項又は開設届出事項を変更したときの届出は、診療所(助産所)開設許可(届出)事項一部変更届によらなければならない。

(平10規則81・一部改正)

(専属薬剤師免除許可申請書等)

第7条 省令第7条の規定による診療所に専属の薬剤師を置かないときの許可申請は、専属薬剤師免除許可申請書によらなければならない。

2 区長は、法第18条ただし書の規定により専属の薬剤師を置かないことを許可したときは、申請した者に対して、当該申請に係る許可書を交付する。

(平31規則1・一部改正)

(休止、廃止及び再開届)

第8条 法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所を休止したときの届出及び法第9条第1項の規定による診療所又は助産所を廃止したときの届出は、診療所(助産所)(廃)止届によらなければならない。

2 法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所を再開したときの届出は、診療所(助産所)再開届によらなければならない。

(平13規則82・全改)

(開設者の死亡、失そう届)

第9条 法第9条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出は、診療所(助産所)開設者死亡(失そう)届によらなければならない。

(開設者が他の者を管理者とする許可申請書等)

第10条 省令第8条の規定による医師、歯科医師又は助産師の開設した診療所又は助産所を他の者に管理させようとするときの許可申請は、開設者が他の者を管理者とする許可申請書によらなければならない。

2 区長は、法第12条第1項ただし書の規定により管理者を他の者とすることを許可したときは、申請した者に対して、当該申請に係る許可書を交付する。

(平14規則37・一部改正)

(2箇所(以上)管理許可申請書等)

第11条 省令第9条第1項の規定による他の診療所又は助産所を管理しようとするときの許可申請は、2箇所(以上)管理許可申請書によらなければならない。

2 区長は、法第12条第2項の規定により2箇所以上管理することを許可したときは、申請した者に対して、当該申請に係る許可書を交付する。

(平31規則1・一部改正)

(用途及び定床数の表示)

第12条 診療所又は助産所の管理者は、各室ごとに用途を表示しなければならない。

2 患者を入院させるための施設及び入所施設については、定床数を表示しなければならない。

(平13規則82・一部改正)

(使用許可申請書等)

第13条 法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の使用許可申請は診療所、歯科診療所又は助産所使用許可申請書により、構造設備の一部を変更したときの使用許可申請は診療所、歯科診療所又は助産所開設許可(届出)事項一部変更使用許可申請書によらなければならない。

2 法第27条の検査は、実地検査(検査の対象とする構造設備について、区長が実地に行う検査をいう。)によらなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合で、申請した者が自主検査(検査の対象とする構造設備について申請した者が自ら行った検査の結果の届出書を区長が検査する方法による検査をいう。以下同じ。)によることを申し出たときは、法第27条の検査を自主検査により行うことができる。

(1) 病室、手術室又は診療用放射線に関する構造設備以外の構造設備の内容を変更する場合

(2) 工事を伴わない病室内の病床数の減少等、法及び省令において規定される構造設備基準に抵触する可能性がない範囲で変更を行う場合

(3) 開設者の変更に伴い、新規開設となる場合であって、構造設備の変更を生じないとき。

4 前項の自主検査による場合は、申請した者は、第1項の診療所、歯科診療所又は助産所使用許可申請書又は診療所、歯科診療所又は助産所開設許可(届出)事項一部変更使用許可申請書に検査結果届出書を添付しなければならない。

5 区長は、法第27条の規定により、診療所又は助産所を使用すること又は構造設備の一部を変更して使用することを許可したときは、申請した者に対して、当該申請に係る許可証を交付する。

(平13規則82・一部改正)

(診療用エックス線装置備付届)

第14条 省令第24条の2の規定による診療所に診療用エックス線装置を備えたときの届出は、診療用エックス線装置備付届によらなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(診療用高エネルギー放射線発生装置備付届)

第15条 省令第25条の規定による診療所に診療用高エネルギー放射線発生装置を備えようとするときの届出は、診療用高エネルギー放射線発生装置備付届によらなければならない。

(診療用粒子線照射装置備付届)

第15条の2 省令第25条の2において準用する省令第25条の規定による診療所に診療用粒子線照射装置を備えようとするときの届出は、診療用粒子線照射装置備付届によらなければならない。

(平31規則1・追加)

(診療用放射線照射装置備付届)

第16条 省令第26条の規定による診療所に診療用放射線照射装置を備えようとするときの届出は、診療用放射線照射装置備付届によらなければならない。

(診療用放射線照射器具備付届)

第17条 省令第27条第1項及び第2項の規定による診療所に診療用放射線照射器具を備えようとするときの届出は、診療用放射線照射器具備付届によらなければならない。

(放射性同位元素装備診療機器備付届)

第18条 省令第27条の2の規定による診療所に放射性同位元素装備診療機器を備えようとするときの届出は、放射性同位元素装備診療機器備付届によらなければならない。

(診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届)

第19条 省令第28条第1項の規定による診療所に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えようとするときの届出は、診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届によらなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(診療用放射線照射器具等の翌年使用予定届)

第20条 省令第27条第3項及び第28条第2項の規定による翌年において使用を予定する診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に係る届出は、診療用放射線照射器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用予定届によらなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(変更届)

第21条 省令第29条第1項の規定による診療所の診療用エックス線装置に係る届出事項を変更したときの届出は診療用エックス線装置に関する変更届に、同条第2項の規定による診療所の診療用高エネルギー放射線発生装置等に係る届出事項を変更しようとするときの届出は診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する変更届によらなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(廃止届及び廃止後の措置届)

第22条 省令第29条第1項及び第3項の規定による診療所に診療用エックス線装置等を備えなくなったときの届出は、診療用エックス線装置廃止届、診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止届又は診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置届によらなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(台帳の備付け)

第23条 区長は、診療所台帳、歯科診療所台帳及び助産所台帳を備え、診療所、歯科診療所及び助産所に関する事項を記載しなければならない。

(様式)

第24条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に医療法施行細則(昭和30年東京都規則第40号)の規定によりなされている申請及び届出は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成10年8月25日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月30日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区医療法施行細則

平成9年3月31日 規則第10号

(平成31年1月11日施行)

体系情報
第12編 生/第2章 医事・薬事
沿革情報
平成9年3月31日 規則第10号
平成10年8月25日 規則第81号
平成13年8月30日 規則第82号
平成14年3月29日 規則第37号
平成31年1月11日 規則第1号