○葛飾区化製場等に関する法律施行条例
昭和59年6月30日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平2条例18・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 化製場等 化製場、死亡獣畜取扱場及び法第8条に規定する施設をいう。
(2) 畜舎 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容するための施設をいう。
(3) 家禽舎 鶏又はあひるを飼養し、又は収容するための施設をいう。
(平12条例41・全改)
(化製場等の設置の許可等)
第3条 法第3条第1項の規定により化製場等を設けようとする者は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書を区長に提出し、その許可を受けなければならない。
(平12条例41・追加)
(化製場等の変更の届出事項)
第4条 法第3条第2項の規定(法第8条に規定する施設の同条において準用する場合を含む。)による変更の届出事項は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別
(2) 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあってはその区域)の構造設備に関する事項で、規則で定めるもの
(平12条例41・追加)
(動物の飼養又は収容の許可)
第5条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容をしようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を区長に提出し、その許可を受けなければならない。
(平12条例41・旧第3条繰下・一部改正)
(指定区域等に係る届出事項)
第6条 法第9条第4項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を区長に提出しなければならない。
(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 施設の所在地
(3) 動物の種類及び数
(4) 施設の構造設備の概要
2 前項の届出書には、当該施設の構造設備を明らかにした図面及び法人にあっては登記簿の謄本を添付しなければならない。
(平12条例41・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 化製場設置許可申請 1件につき 1万9,000円
(2) 死亡獣畜取扱場及び法第8条に規定する施設の設置許可申請 1件につき 1万円
(3) 動物の飼養又は収容の許可申請 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請) 6,000円
2 区長は、国若しくは地方公共団体から申請があったとき、又は区長において特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(平12条例41・旧第5条繰下・一部改正)
(手数料の不還付)
第8条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平12条例41・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例41・旧第7条繰下)
付則
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に化製場等の構造設備の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第85号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の葛飾区化製場等に関する法律施行条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。