○葛飾区食品衛生法施行細則

昭和50年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号。以下「命令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則70・令3規則34・一部改正)

(特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の届出)

第2条 省令第2条の2第1項の届出書は、健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票とする。

(令3規則34・追加)

(食品衛生管理者選任(変更)の届出)

第3条 省令第49条第1項の届書は、食品衛生管理者選任(変更)届とする。

(平9規則9・追加、平16規則14・一部改正、令3規則34・旧第2条繰下・一部改正)

(営業の許可の申請書等)

第4条 省令第67条の申請書及び省令第70条の2の届出書は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)とする。

(平9規則9・旧第2条繰下・一部改正、平16規則14・一部改正、令3規則34・旧第3条繰下・一部改正)

(承継の届出)

第5条 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項の届出書は、地位承継届とする。

(平7規則73・追加、平9規則9・旧第3条繰下・一部改正、平16規則14・一部改正、令3規則34・旧第4条繰下・一部改正、令5規則111・一部改正)

(変更の届出)

第6条 省令第71条の規定による変更の届出は、営業許可申請書・営業届(変更)に変更事項を明らかにする関係書類を添えて、変更のあった日から10日以内に行わなければならない。

(平7規則73・旧第3条繰下・一部改正、平9規則9・旧第5条繰下・一部改正、平16規則14・令3規則34・一部改正)

(廃業の届出)

第7条 省令第71条の2の届出書は、営業許可申請書・営業届(廃業)とし、廃業した日から10日以内に保健所長を経て葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

(平7規則73・旧第4条繰下・一部改正、平9規則9・旧第6条繰下・一部改正、平11規則47・平15規則12・平16規則14・令3規則34・一部改正)

(食品等の回収の届出)

第8条 法第58条第1項の規定による届出並びに命令第3条及び第4条の規定による届出は、自主回収届(着手/変更/終了)により行うものとする。

(令3規則34・追加)

(許可書の交付)

第9条 区長は、法第55条第2項の規定により許可をしたときは、営業許可書を交付する。

(平7規則73・旧第5条繰下・一部改正、平9規則9・旧第7条繰下・一部改正、平16規則14・一部改正、令3規則34・旧第8条繰下・一部改正)

(生食用食肉の取扱いの報告)

第10条 区長は、営業者等(営業者及び営業以外の場合で継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該営業者等に対し、報告を求めるものとする。ただし、法第28条第1項の規定により報告を求める場合は、この限りでない。

(1) 次に掲げる生食用食肉(法第13条第1項の基準又は規格に適合するものをいう。以下同じ。)の加工又は調理(以下「生食用食肉の取扱い」という。)を開始したとき。

 生食用食肉の加工

 生食用食肉の調理(器具の洗浄消毒を要するもの)

 生食用食肉の調理(器具の洗浄消毒を要しないもの)

(2) 次項第1号又は第2号の規定により区長に提出した報告書の記載事項に、次に掲げる変更が生じたとき。

 生食用食肉の取扱いの内容に係る変更(前号アからまでのそれぞれの該当の有無に係る変更に限る。)

 認定生食用食肉取扱者等(食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1の部Dの款生食用食肉の項2(3)に規定する者をいう。)の変更

(3) 生食用食肉の取扱いを廃止したとき。

2 営業者等は、前項本文の報告を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書を区長に提出するものとする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 生食用食肉の取扱い開始報告書

(2) 前項第2号に掲げる場合 生食用食肉の取扱いの内容等変更報告書

(3) 前項第3号に掲げる場合 生食用食肉の取扱い廃止報告書

(平24規則70・追加、令3規則34・一部改正)

(様式)

第11条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平9規則9・追加、平24規則70・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、都規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間これを使用することができる。

(中間省略)

(平成11年3月31日規則第47号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月26日規則第70号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第34号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第111号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

葛飾区食品衛生法施行細則

昭和50年4月1日 規則第40号

(令和5年12月13日施行)