○葛飾区プールに関する条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区プールに関する条例(昭和50年葛飾区条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平5規則57・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(書類の経由)

第3条 条例及びこの規則の定めるところにより、区長に提出する申請書、届書その他の書類は、保健所長を経由しなければならない。

(平11規則48・平15規則12・一部改正)

(許可の申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したプール経営許可申請書を、区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) プールの名称

(3) プールの所在地

(4) 施設の設備構造の概要

(5) 開場の期間及び時間

(6) 管理者の氏名

2 条例第3条第2項の規定により届出をしようとする者は、前項第1号から第5号までに掲げる事項を記載したプール経営届を、区長に提出しなければならない。

(平11規則48・一部改正)

(許可書の交付)

第5条 条例第3条第1項の規定により許可したときは、プール経営許可書を交付するものとする。

(平11規則48・一部改正)

(譲渡による承継の届出)

第5条の2 条例第3条の2第2項の規定により譲渡による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、プール経営承継届(譲渡)を区長に提出しなければならない。

2 前項のプール経営承継届(譲渡)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経営の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の登記事項証明書

(令5規則110・追加)

(相続による承継の届出)

第6条 条例第3条の2第2項の規定により相続による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、プール経営承継届(相続)を区長に提出しなければならない。

2 前項のプール経営承継届(相続)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可経営者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(平16規則60・追加、令5規則110・一部改正)

(法人の合併による承継の届出)

第7条 条例第3条の2第2項の規定により合併による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、プール経営承継届(合併)を区長に提出しなければならない。

2 前項のプール経営承継届(合併)には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(平16規則60・追加、平20規則14・一部改正)

(法人の分割による承継の届出)

第8条 条例第3条の2第2項の規定により分割による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、プール経営承継届(分割)を区長に提出しなければならない。

2 前項のプール経営承継届(分割)には、分割により許可経営者の地位を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(平16規則60・追加、平20規則14・一部改正)

(変更等の届出)

第9条 許可経営者又は届出経営者は、第4条第1項のプール経営許可申請書、同条第2項のプール経営届又は第5条の2から前条までのプール経営承継届に記載した事項を変更したときは、遅滞なく変更届を区長に提出しなければならない。

2 許可経営者又は届出経営者は、プールを休止した後に再開しようとするとき又は廃止したときは、再開(廃止)届を区長に提出しなければならない。

(平5規則57・旧第7条繰上・一部改正、平11規則48・一部改正、平16規則60・旧第6条繰下・一部改正、令5規則110・一部改正)

(許可の基準)

第10条 条例第3条第3項第9号の規則で定める事項は、別表第1のとおりとする。ただし、施設の規模、形態その他特別の理由により、区長が公衆衛生及び安全の確保上支障がないと認めたときは、この基準をしんしゃくすることができる。

(平5規則57・旧第8条繰上、平16規則60・旧第7条繰下)

(措置の基準)

第11条 条例第5条第6号の規則で定める事項は、別表第2のとおりとする。

(平5規則57・旧第9条繰上、平16規則60・旧第8条繰下)

(身分を示す証明書)

第12条 条例第7条第2項の規定による身分を示す証明書は、環境衛生監視員証とする。

(平5規則57・旧第10条繰上・一部改正、平11規則48・一部改正、平16規則60・旧第9条繰下)

(様式)

第13条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平11規則48・追加、平16規則60・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成11年3月31日規則第48号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月30日規則第52号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に葛飾区プールに関する条例第3条第1項の規定によりプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされている施設については、改正後の別表第1第3号の4の規定は、適用しない。ただし、この規則の施行の日以後に、プールを増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

(平成20年3月18日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に葛飾区プールに関する条例(昭和50年葛飾区条例第30号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によりプールの経営の許可の申請がなされている施設に対する当該許可の基準は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に条例第3条第1項の規定によりプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされ、この規則の施行の日以後に当該許可を受けた施設は、この規則の施行の日から1年以内に改正後の葛飾区プールに関する条例施行規則別表第1の規定に適合したものとしなければならない。

4 この規則の施行の際現に条例第3条第1項の規定によりプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされ、この規則の施行の日以後に当該許可を受けた施設の許可経営者並びに現に条例第3条第2項の規定により学校プールの経営の届出をしている施設の届出経営者は、この規則の施行の日から1年以内に改正後の葛飾区プールに関する条例施行規則別表第2の規定に適合したものとしなければならない。

(令和5年12月12日規則第110号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(昭63規則13・平5規則57・平14規則52・平16規則60・平20規則14・一部改正)

(1) プールサイドは、水泳者数に応じ、また、救急のための作業を妨げない十分な広さとすること。

(2) 貯水槽本体には、循環ろ過方式の浄化設備を設けること。

(3) 新規補給水量及び循環水量を把握するため、専用の量水器を設けること。

(3)の2 循環のための配管経路の途中に、プール水を消毒するための塩素剤、塩素又は二酸化塩素(以下「塩素剤等」という。)を連続注入する装置を設けること。

(3)の3 循環水の吐出口は、プール水中の遊離残留塩素濃度又は二酸化塩素濃度が均一になる位置に設けること。

(3)の4 貯水槽に接続される水位調整槽及び還水槽は、容易に清掃及び消毒ができる構造とすること。

(3)の5 循環水取入口及び貯水槽内の排水口の金網、鉄格子等は、吸付きによる事故を防止する構造とし、かつ、ネジ若しくはボルトによる固定又はその他の方法によるこれらと同等以上の固定をすること。

(3)の6 循環水取入口及び貯水槽内の排水口には、金網、鉄格子等のほかに配管口に吸込み防止金具を設置するなどの安全対策を施すこと。

(3)の7 吐出口には、堅固な金網、鉄格子等を設置し、ネジ若しくはボルトによる固定又はその他の方法によるこれらと同等以上の固定をすること。

(4) プール水の汚染を防止するため、更衣所及び便所から貯水槽に至る途中にシャワーを設置すること。なお、当該シャワーは、温水を使用するなど、洗浄水の温度を適温とし、かつ、洗浄水を常時放水する機能、自動的に放水する機能又はその他の方法によるこれらと同等の機能により水泳者が必ず全身を洗浄できるものとすること。

(5) 前号のシャワーの機能を補助するため足洗い場及び腰洗い槽を設ける場合は、更衣所及び便所から貯水槽に至る途中等適正な位置に設置すること。

(5)の2 水泳後又は水浴後に身体を清浄にするためのシャワーを適正な位置に設置すること。なお、屋内プールにあっては、当該シャワーには温水を使用すること。

(6) 水泳者50人当たり1個の洗面水栓を備え付けた洗面所、水泳者50人当たり1個の飲用水栓を備え付けた水飲み場及び水泳者50人当たり1個の洗眼専用の洗眼器を備え付けた洗眼所を利用に適する場所に設置すること。

(7) 便所には、男子用として60人に1個、女子用として40人に1個の割合の便器を設け、男子用便器5個ごとに大便器1個を設けること。なお、便所の構造は、水洗式とし、床は、不浸透性材料を用いること。

(8) 更衣所には、利用者の衣服等を安全かつ衛生的に保管できる設備を設けること。

(9) 監視所は、貯水槽及びプールサイド全体を見渡すことのできる場所及び位置に設けること。なお、1の監視所で貯水槽及びプールサイド全体を見渡すことができない場合にあっては、監視所を複数設けること。

(9)の2 緊急時等に水泳者、監視人その他関係者に連絡事項を確実に周知するため、プールに適した放送設備及び連絡設備を整備すること。

(10) 屋内プール及び夜間使用する屋外プールは、貯水槽の水面及びプールサイドの床面で常時100ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設けること。

(11) 屋内プールには、十分に換気ができる設備を設けること。

(12) 機械室は、施錠ができる構造とすること。

(13) 休憩所を設ける場合は、プールサイドと区画し、飲食物等によるプールサイド及びプール水への汚染を防ぐ構造とすること。

(14) 観覧席を設ける場合は、その出入口を水泳者用と区別し、かつ、プールサイドと垣、さく等で区画すること。

(15) 遊戯設備を設ける場合は、危害防止上適切な構造のものを安全な場所に配置すること。

(16) 塩素剤等及びその他の薬剤を安全かつ適正に保管するため、施錠可能な保管施設を設けること。また、当該保管施設には、薬剤ごとに専用の保管設備を設けること。

別表第2(第11条関係)

(昭53規則39・昭63規則13・平5規則57・平14規則52・平16規則60・平20規則14・一部改正)

(1) プール水は、貯水槽ごとに1年に1回以上全換水するとともに、清掃を行うこと。その際、循環水取入口、貯水槽内の排水口、吐出口その他開口部の安全を確認すること。

(1)の2 循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口の金網、鉄格子等及び吸込み防止金具などの固定状況を確認すること。また、循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口付近の水泳者の安全状況を常時確認すること。

(1)の3 水位調整槽及び還水槽の清掃は、1年に1回以上行うこと。また、水位調整槽及び還水槽の点検は、適宜行うこと。

(2) プールには、じんかいその他の汚物を停滞させないこと。

(2)の2 監視人を適当数配置すること。

(2)の3 許可経営者及び届出経営者は、監視人に対して事故防止対策、事故発生時の対応その他安全及び衛生管理に必要な事項について研修及び訓練を行うこと。

(3) 救命器具は、直ちに使用できる状態にしておくこと。

(4) 入口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に開場時間を表示すること。

(5) 水泳に適さない状態になったとき、又は適さない状態になるおそれがあると認められるときは、水泳させないよう必要な措置を講じること。

(6) 他人に危害を及ぼし、又はプールの衛生を損なうおそれのある物をみだりに持ち込ませないこと。

(7) 水泳者に、他人の妨げ又は迷惑となる行為をさせないこと。

(8) プール水については、次の基準を守ること。

ア 水素イオン濃度は、PH値5.8から8.6まででなければならない。

イ 濁度は、2度を超えないこと。

ウ 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき12ミリグラムを超えてはならない。

エ 塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあっては遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上となるようにし、二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては二酸化塩素濃度が1リットルにつき0.1ミリグラム以上0.4ミリグラム以下かつ亜塩素酸濃度が1リットルにつき1.2ミリグラム以下となるようにすること。

オ 大腸菌は、試料100ミリリットル中に検出されないこと。

カ 一般細菌は、試料1ミリリットルにつき形成される集落数が200以下であること。

(8)の2 加温装置を設けて温水を利用する場合、プール水からレジオネラ属菌が検出されないこと。

(9) プール水の水質検査は、塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあっては遊離残留塩素濃度について、二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度について毎時1回以上行い、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌については毎月1回以上行うこと。また、加温装置を設けて温水を利用する場合、レジオネラ属菌に関する検査を1年に1回以上行うこと。

(9)の2 水質検査及び構造設備点検の結果を、入口、更衣所等の利用者に見やすい場所へ掲示すること。

(10) 足洗い場及び腰洗い槽には、常に適量の塩素剤を入れておくこと。

(11) 洗面所、洗眼所、水飲み場及びシャワーは水道水を使用すること。

(12) 屋内プールは、換気及び照明を十分にし、夜間使用する屋外プールは、照明を十分にすること。

(12)の2 屋内プールにあっては空気中の二酸化炭素の含有率が0.15パーセント以下であること。また、2月以内ごとに1回、定期に測定を行うこと。

(12)の3 異種の薬剤の混合による事故を防止するため、保管容器に薬剤の名称を示す等の方法により薬剤の種類を明確にすること。また、薬剤の補充等を実施する係員には、十分な知識を持った者を充てること。

(13) 救護のために、2以上の最寄りの診療所又は病院を把握し、緊急時の連絡体制を整えておくこと。

(14) プールに起因する疾病及び事故が発生したときは、遅滞なく区長に届け出ること。

(15) プールの開場中、天候、気温、水温、水泳者数、事故の状況その他維持管理状況を毎日記録し、当該記録を3年間保存しておくこと。

(16) 許可経営者及び届出経営者は、第1号から第1号の3まで、第2号の3第9号及び第12号の2の規定による確認等の記録等を毎年度1回区長に報告すること。

葛飾区プールに関する条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第42号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第12編 生/第4章 公衆衛生
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第42号
昭和53年 規則第39号
昭和61年 規則第59号
昭和63年 規則第13号
昭和64年 規則第69号
平成5年 規則第57号
平成11年3月31日 規則第48号
平成14年4月30日 規則第52号
平成15年3月31日 規則第12号
平成16年6月23日 規則第60号
平成20年3月18日 規則第14号
令和5年12月12日 規則第110号