耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断結果の公表

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ページ番号1028693  更新日 令和6年3月14日

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 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律123号)」において、耐震診断が義務付けられている葛飾区が所管する建築物(※1)である「要安全確認計画建築物」及び「要緊急安全確認大規模建築物」について、以下のとおり耐震診断の結果を公表したのでお知らせします。(公表日:令和2年2月29日)

※1 区内の延べ面積1万平方メートル以下の建築物
   なお、延べ面積が1万平方メートルを超える建築物は、東京都が所管しています。

1.根拠法令

 建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む)

2.対象建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次のもの

(1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物※1)

 地震により倒壊した場合、道路の半分以上を閉鎖する恐れのあるもの。
※1 特定緊急輸送道路沿道建築物
 「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年3月18日条例第36号)」により、耐震診断が義務付けられた建築物。東京都は「東京都耐震改修促進計画」において、『特定緊急輸送道路沿道建築物』を『要安全確認計画記載建築物』として位置付けている。

(2)要緊急安全確認大規模建築物

   昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次の(ア)、(イ)のいずれかに該当するもの。
(ア)病院、店舗、ホテルなど、不特定かつ多数の者が利用する大規模建築物
(イ)小学校、中学校や老人ホームなど、地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する大規模建築物
詳細については、「要緊急安全確認計画記載建築物の規模要件等」をご確認ください。

3.公表内容

●建築物の名称、位置、用途
●耐震診断の方法の名称及び当該建築物による構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果
●耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容及び実施時期
●備考

4.耐震診断の評価について

 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価 

大規模の地震※の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 耐震性が不足している。
大規模の地震※の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。   耐震性が不足している。
大規模の地震※の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 耐震性が確保されている。

※ 耐震診断は、震度6強から7程度の大規模な地震動に対して倒壊し、又は崩壊する危険性を評価するものです。震度5強程度の中規模な地震動に対しては、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、損傷が生じる恐れはなく、倒壊する恐れはないとされています。
 

5.耐震診断の結果の公表

 耐震診断結果等の公表内容の詳細については、それぞれの「耐震診断の結果」をご確認ください。(公表内容に変更が生じた際は随時更新します。)

(1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)

(2)要緊急安全確認大規模建築物

6.耐震診断の方法及び安全性

 耐震診断を義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項については、以下の資料をご覧ください。

7.耐震性が不足している施設への支援

●助成制度
 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の取組みを支援します。
詳しくは以下をご参照ください。

8.備考

 公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合は、
下記のお問い合わせ先までご報告ください。公表内容を以下のように更新します。

(1)耐震改修工事に着手した旨の報告
   耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。
(2)耐震改修工事が完了した旨の報告
   改修後の耐震診断結果に更新します。
(3)除却、減築、用途変更などにより、対象建築物の要件を満たさなくなった旨の報告
   耐震診断の結果の公表から削除します。ただし、対象建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する  
   場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。

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このページに関するお問い合わせ

建築課建築安全係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8552 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。