緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成について
東京都では、震災時における避難、救急・消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興を支える特定緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道の建築物を耐震化し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに首都機能を確保することを目的として、平成23年4月に新しい条例を施行し、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断実施を義務化しました。
葛飾区では、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するために、
特定緊急輸送道路沿道建築物においては、耐震補強設計、耐震改修、建替え、除却(解体)
一般緊急輸送道路沿道建築物においては、耐震診断、耐震補強設計、耐震改修、建替え、除却(解体)
に係る費用の一部を助成しています。
耐震化の対象となる建築物
耐震化の対象となる建築物は、敷地が緊急輸送道路に接する建築物で次の2つの要件に該当するものです。
(1) 昭和56(1981)年5月31日までに建築された建築物
(2) 建築物の一部の高さが次図の場合のように越える建築物
助成対象者
(1) 緊急輸送道路沿道建築物の所有者
(2) 分譲マンションの場合 当該建築物の管理組合又は区分所有者の代表者
(3) 共同で所有する建築物等の場合 共有者全員によって合意された代表者
助成申請にあたって事前相談のお願い
助成制度等の詳細についてはお問い合わせください。
予算の都合により、受付できない場合があります。
本事業は、国と東京都の補助金制度を活用しているため、助成申請する前年の夏頃までに、工程表、見積書、図面、建築時期が確認できる書類を準備して事前に相談をしてください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建築課建築安全係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8552 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。