指定作業場における電子申請一覧

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ページ番号1042268  更新日 令和8年7月9日

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氏名等変更届

指定作業場の届出をした後、次のような変更があった場合には、30日以内に「氏名等変更届」を提出してください。
法人名、法人代表者、設置者住所(法人所在地)、指定作業場の名称

完成報告書

指定作業場の届出に係る工事が完成したときは、すみやかに「工事完成報告書」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。