令和8年度の個人住民税の主な変更点について

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ページ番号1040130  更新日 令和7年11月14日

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令和8年度の住民税に適用される主な税制改正について説明します。

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、以下のとおり税制改正が行われます。
この改正は、令和7年中の所得に対して課税する令和8年度の個人住民税から適用されます。
なお、個人住民税については基礎控除の改正はありません。
所得税の基礎控除の見直し等については下部の国税庁の関連リンクをご参照ください。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられ、55万円から65万円に改正されます。
なお、給与収入金額が190万円超の方の給与所得控除については改正はありません。


給与所得控除比較表(改正前と改正後)

給与等の収入金額(A)

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

(改正前)

給与所得控除額

(改正後)

引上げ額

162万5千円以下 55万円

65万円

10万円

162万5千円超 180万円以下  

(A)×40%ー10万円

10万円~3万円

180万円超 190万円以下

(A)×30%+8万円

3万円~0円

190万円超 360万円以下

(A)×30%+8万円

 

改正なし

 

 

0円

(引上げなし)

 

360万円超 660万円以下

(A)×20%+44万円

660万円超 850万円以下

(A)×10%+110万円

850万円超 195万円

(注1)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、
所得税法別表第五の表によって求めた額となります。

(注2)給与所得控除額の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

扶養控除等の所得金額要件の見直し

扶養控除等の適用を受ける場合における所得金額要件が下表のとおり引き上げられます。
なお、控除額の改正はありません。

扶養控除等の所得金額要件比較表(改正前と改正後)

扶養親族等の区分

所得金額要件
(下段:収入が給与だけの場合の収入金額)

改正前

改正後

同一生計配偶者の合計所得金額

 

48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
扶養親族の合計所得金額 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
ひとり親の生計を一にする子の
総所得金額等
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者の
合計所得金額
48万円超 133万円以下 
(103万円超
201万5,999円以下)
58万円超 133万円以下 
(123万円超
201万5,999円以下)
雑損控除の適用を認められる親族の
総所得金額等
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
勤労学生の合計所得金額 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

特定親族特別控除の創設

納税義務者が特定親族(注3)を有する場合に、納税義務者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて下表の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

(注3)特定親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色・白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方をいいます。
 

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額

   控除額   

58万円以下(123万円以下)  ※特定扶養控除の対象

45万円
58万円超 95万円以下(123万円超 160万円以下) 45万円
95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) 41万円

100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下)

31万円
105万円超 110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円

110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下)

6万円
120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) 3万円
123万円超(188万円超) 0円(適用なし)

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