令和7年度 住民税(特別区民税・都民税)の定額減税について

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ページ番号1038770  更新日 令和7年5月26日

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令和7年度の住民税(特別区民税・都民税)においては、以下に該当する方について定額減税が実施されます。

詳細につきましては以下のとおりです。

(1)対象者

前年(令和6年)の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である方(※1)のうち、控除対象配偶者(※2)以外の同一生計配偶者(※3)(国外居住者を除く)を有する方

(※1)給与収入のみの場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下の方
(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、1,210万円超2,015万円以下)

(※2)前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者と生計を一にし、かつ、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

(※3)納税義務者と生計を一にし、かつ、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

※上記以外の方は令和6年度の住民税において定額減税が実施されている場合があります。詳しくは次のリンク先をご参照ください。

(2)定額減税の控除額

1万円が住民税から控除されます。

対象となる方は税額決定通知書に定額減税額が記載されていますので、以下をご参照の上、通知書をご確認ください。

・普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方及び公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方
 税額決定納税通知書(課税明細)の「定額減税控除済額」欄及び「定額減税控除外額」欄に記載されています。

・給与所得からの特別徴収(給与天引き)の方
 税額決定通知書(納税義務者用)の摘要欄に「個人住民税減税控除済額」及び「控除外額」が記載されています。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。