住民税について よくある質問
質問私はパートで働いています。年収いくらまでなら配偶者の扶養に入れますか。
回答
令和8年度の住民税からは、令和7年中の収入が給与収入のみの場合は123万円以下であれば配偶者の扶養に入ることができます。
税制改正により給与所得控除の最低保障控除額が65万円に引き上げられ、同一生計配偶者の合計所得金額の要件が58万円以下に引き上げられたことに伴い、給与収入についても引き上げとなります。
(給与収入123万円ー給与所得控除65万円=給与所得金額58万円)
令和7年度以前の住民税では、前年の収入が給与収入のみの場合は103万円以下であれば配偶者の扶養に入ることができます。
税制改正前(令和3年度~令和7年度) : 給与所得控除の最低保障控除額55万円、同一生計配偶者の合計所得金額の要件48万円以下
(給与収入103万円ー給与所得控除55万円=給与所得金額48万円)
FAQ-ID:4603
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