住民税について よくある質問
質問大学生の子どもがアルバイトをしています。年収いくらまでなら親の扶養に入れますか。
回答
令和8年度の住民税からは、年齢19歳以上23歳未満(注1)の子どもの令和7年中の収入が給与収入のみの場合は、123万円以下であれば扶養に入ることができます(特定扶養控除)。
控除額は45万円です。
ただし、給与収入金額が123万円を超えてしまっても、150万円以下であれば、扶養控除と同じ金額を扶養者の所得金額から控除することができます(特定親族特別控除)。
なお、150万円を超えた場合、特定親族特別控除として適用できる金額が、収入額に応じて減少していき(注2)、給与収入金額が188万円を超えると、特定親族特別控除を適用することができなくなります。特定親族特別控除についての詳細は、下部の関連リンクをご参照ください。
(注1)年齢は課税年度の1月1日現在での年齢です(令和8年度課税なら令和8年1月1日)
(注2)給与収入金額が150万円を超えて160万円以下の場合、住民税での控除額は150万円以下の場合と同じですが、所得税で適用できる控除額は、収入額に応じて減少していきます。所得税の控除額についての詳細は、下部の国税庁の関連リンクをご参照ください。
令和7年度以前の住民税では、給与収入のみの場合は前年の給与収入が103万円以下であれば扶養に入ることができます。
控除額は45万円です。
令和8年度以降の制度とは異なり、103万円を超えた場合は適用できる控除はありません。
FAQ-ID:4603
このページに関するお問い合わせ
税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223
