納税義務者が国外に転出した時・成年後見人等の選任をした時の手続き

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ページ番号1040668  更新日 令和8年4月1日

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住民税(特別区民税・都民税)は、1月1日に葛飾区に住所があり、前年中の所得が一定以上ある方に課税されるため、年の途中で国外に転出された場合であっても、その年にかかる住民税は葛飾区に納めていただくことになります。

納税管理人の届出

国外転出等の理由により、住民税の納付が困難な場合には、納税義務者の代わりに納税通知書の受け取りや納税をしていただくための納税管理人を選任していただく必要があります。
また、成年後見人・保佐人・補助人方の住所地へ住民税に関する書類を送付する場合についても、納税管理人の届け出をしていただいています。

届出方法

庁舎3階の税務課321番窓口または郵送で申請いただけます。
送付先:〒124-8555 葛飾区立石5丁目13番1号 葛飾区役所 税務課 課税係 宛て

必要書類

必要な書類は以下の通りです。

共通で必要な書類
  • 納税管理人申告書あるいは納税管理人承認申請書(ページ下部からダウンロードいただけます)
  • 納税義務者本人の身分確認書類のコピー(マイナンバーカード、在留カード、運転免許証等)
  • 納税管理人の身分確認書類のコピー(マイナンバーカード、在留カード、運転免許証等)
事業所が納税管理人となる場合
  • 担当の方の社員証等
成年後見人、保佐人、補助人の場合
  • 登記事項証明書
    ※保佐人、補助人の場合は代理権目録も必要です 。
     

注意点

  • 納税管理人に指定できるのは、独立した生計を営む個人または事務所などを有する法人です。個人の場合、親族関係は問わないため、お知り合いの方を申請していただくことも出来ます。
  • 納税管理人となる方が、葛飾区にお住まいかどうかで提出書類が異なります。
  • 納税管理人欄は納税管理人の方、それ以外の記入欄への記入は原則、納税者ご本人が行ってください。

添付ファイル

納税管理人が葛飾区内にお住まいの場合

納税管理人が葛飾区外にお住まいの場合

記入例

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。