一時預かりベビーシッター利用支援事業
令和5年度一時預かりベビーシッター利用支援事業について
事業概要
葛飾区では、東京都の制度を利用し、日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターを利用する保護者に対し、その利用料(保育料)の一部を助成します。
対象となる方
葛飾区に住民登録があり、0~5歳児クラス(未就学児)に相当する児童の保護者
対象時間
24時間365日(土・日・祝日・年末年始も対象)
対象期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
助成額
【通常時間帯】 午前7時~午後10時 1時間2,500円上限
【夜間時間帯】 午後10時~翌朝午前7時 1時間3,500円上限
利用時間
児童1人当たり年間144時間
多胎児(ふたご・みつご)の場合は、児童1人当たり年間288時間
※令和5年度の途中で出生した場合でも、144時間(多胎児の場合は、児童1人当たり288時間)のご利用が可能です。
対象利用料
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち純然たる保育サービス提供対価(税込み)のみが対象です。
【助成対象外の費用】
入会金、会費、交通費、キャンセル料、おむつ代などの実費等、家事援助、送迎、ピアノ指導、英会話授業等、クーポン等で割引された料金
※送迎のみの場合は、助成対象外ですが、保育を伴う送迎(ベビーシッターが児童を伴って自宅等に送迎するもので、送迎の直前、直後に自宅等で児童を保育する必要があります)は、助成対象となります。但し、ベビーシッターが1人で施設等に迎えに行く時間帯については、児童の保育を伴っていないため助成対象外です。
※ご利用の前に必ず『一時預かりベビーシッター利用支援事業の利用に係るQ&A』と『助成対象一覧』をご確認ください。
対象事業者
以下のリンク先から東京都のホームページをご確認いただき、東京都が定めるベビーシッター(一時預かり利用支援事業)認定事業者から選定してください。
申請までの流れ
(1)東京都のホームページに掲載された認定事業者から事業者を選び、直接利用の契約をする。
(2)利用の際、ベビーシッターから『ベビーシッター要件証明書』を受け取る。
(3)サービスを受けた後、利用料を事業者に支払い、領収書等を受け取る。
(4)申請書に領収書等の必要書類を添付して、子育て応援係に申請する。
申請について
『通常時間帯』 『夜間時間帯』 それぞれを合計し、1回の申請ごとに『分』は、切捨てになります。
【例】 4月2日: 7時間30分利用(1)
6月8日: 2時間45分利用(2)
合 計: 10時間15分((1)+(2))
助成時間: 10時間(分は切捨て)
※詳しくは、別添の『別紙利用内訳書(記載例)』をご確認ください。
申請期限
【令和5年度利用分】
交付回 |
利用月 |
申請期限 |
お支払い予定日 |
第1回 | 令和5年4月~6月 | 令和5年7月31日(月曜日) | 申請期限の約2か月後 |
第2回 | 令和5年7月~9月 | 令和5年10月31日(火曜日) | 申請期限の約1か月後 |
第3回 | 令和5年10月~12月 | 令和6年1月31日(水曜日) | 申請期限の約1か月後 |
第4回 | 令和6年1月~3月 | 令和6年4月12日(金曜日) | 申請期限の約2か月後 |
※申請期限に間に合わなかった場合は、次回分と合わせての申請も可能です。
※一度交付を受けた月の再申請はできません。申請する月分の書類が全てそろってから申請してください。
※令和5年度分の申請期限は、令和6年4月12日(金曜日)までです。3月ご利用分で、領収書の発行事情等により期限に間に合わない場合は、3月分までの申請書とそろっている書類を4月12日(金曜日)までにご提出いただき(領収書が後日になる旨メモ書き等してください)、令和6年4月30日(火曜日)必着までに領収書など期日に間に合わなかった書類を提出してください。
申請書類(※申請は郵送でも可能です)
(1)ベビーシッター利用支援事業助成金申請書【一時預かり利用支援】
(2)別紙利用内訳書(児童ごとに作成してください)
(3)事業者が発行した領収書(氏名、利用日、利用時間、保育料の支払いがわかるもの)を添付
※領収書で上記内容が確認できない場合は、事業者が発行した請求書や内訳書も添付してください。
※クーポン割引を利用し、領収書等でクーポン割引等の適用内容が確認できない場合は、保育料からクーポン割引等を除いて、助成金を算定いたします。
(4)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)補助事業ベビーシッター要件証明書(事業者が発行)
【共同保育の場合】事業者が発行した共同保育をしたことがわかる資料(助成対象児童それぞれの利用日、利用時間、保育料がわかる領収書や明細書等)を添付してください。確認ができない場合は、助成金のお支払いはできません。
【保育を伴う送迎の場合】事業者が発行した児童の保育を伴う送迎であることがわかる領収書や明細書等の提出が必要です。送迎のみの場合は助成対象外です。
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ベビーシッター利用支援事業助成金申請書【一時預かり利用支援】(申請書) (PDF 75.1KB)
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ベビーシッター利用支援事業助成金申請書【一時預かり利用支援】(申請書記入例) (PDF 223.7KB)
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別紙利用内訳書(PDF版) (PDF 50.8KB)
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別紙利用内訳書(記入例) (PDF 120.7KB)
問い合わせ・提出先
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
葛飾区 子育て応援課子育て応援係
電話:03-5654-6357(直通)
利用上の注意
- 利用の際は、厚生労働省が定める『ベビーシッターなどを利用するときの留意点』をよく確認してください。
- 令和3年度の税制改正により東京都及び葛飾区が公費で負担した額(領収額)は、利用者にとって所得税法上の「非課税所得」となったためこの事業の助成額については確定申告の必要はありません。
幼児教育・保育の無償化による助成
本事業を利用した場合、事業者に支払った保育料の一部が、幼児教育・保育の無償化の対象になる場合があります。詳しくは、『一時預かりベビーシッター利用支援事業の利用に係るQ&A』及び『認可外保育施設の無償化による助成』のページをご確認いただくか、お問い合わせください。
その他
家庭家事サポーターや多胎児(ふたご・みつご)家庭-移動支援事業については、以下のページからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て応援課子育て応援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-6357 ファクス:03-5698-1533
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