認可外保育施設利用料助成金

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ページ番号1021546  更新日 令和7年9月2日

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令和7年9月1日以降の助成内容を表示しています。

認可外保育施設に通園しているお子さんの保護者へ、保育料の一部を助成します。

1 対象施設

次の要件を全て満たす認可外保育施設(認証保育所の一時利用含む)※葛飾区以外の施設も対象となります。

(1)児童福祉法第59条の2に基づき、都道府県知事(中核市長を含む。)に届け出をしていること

(2)「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていること

(3)市区町村の確認を受けていること

葛飾区が無償化対象と認める施設(令和7年8月1日現在)

【葛飾区内の施設】

施設名

所在地

スマイルキッズ葛飾保育園 西亀有2-20-11-1F
金町ひかり保育所(院内)

東金町4-3-7-1F(第一病院)

BINGO International School 鎌倉4-28-15
さくら保育室(院内)

西新小岩4-1-26 (イムス東京葛飾総合病院)

【葛飾区外の施設】

施設名

所在地

証明書交付年月日

確認年月日

Aloha International

Preschool(※3~5歳児クラスのみ)

足立区足立1-3-11

 

令和3年3月1日 令和元年9月13日

Global Indian

InternationalSchool,SSD,Tokyo

江戸川区清新町2

‐10-1

令和3年6月1日 令和3年6月1日

Kerria International School

of Japan(ケリアインターナショナルスクール)

江戸川区小松川3

‐4-1

令和4年7月1日

令和元年10月1日

HARMONY PRESCHOOL

INTERNATIONAL

台東区東上野2

-10-12-1F

平成29年1月1日 令和元年10月1日

バイリンガル幼児園

Kids Duo International

ニッケコルトンプラザ市川

市川市鬼高1-1-1 令和2年8月25日 令和元年9月20日
リトルガーデン市川

市川市市川南4-2-

20 1F

令和3年5月25日 令和元年9月30日
モンテッソーリ常盤平子どもの家 松戸市常盤平3-7-33 令和4年3月18日 令和3年11月16日
東京ベイインターナショナルスクール(TBIS)

江東区亀戸1-18-9

令和6年1月1日 令和元年10月12日
Smile Club International School  江東区猿江2-16-5 令和元年10月1日 令和元年10月1日

※直近2年間で利用実績のある区外の施設を掲載しています。上記に掲載されていない施設でも対象になる場合がありますので、ご不明の際はお問い合わせください。

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の有無は、各都道府県のホームページからも確認できます。掲載情報が最新ではない場合がありますので、詳細は直接施設へご確認ください。

認可外保育施設のうち居宅訪問型(ベビーシッター等)については、『幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧(公示)』をご確認ください。

※無償化の対象は全児童です。ただし、120時間以上の月極め契約をする場合、無償化の対象になるためには申請が必要です!

保育の必要性の事由によって取得できる以下の認定が必要です。利用をする前に、申請書などの必要書類を揃えて葛飾区に提出してください。その後、区から施設等利用給付認定決定通知書(新2号・新3号)または支給認定(2号・3号)が発行されますので、利用する際、施設に提示してください。

<必要な認定>
(1)0~2歳児クラスの非課税世帯の児童及び3~5歳児クラスの児童
   「施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)」

(2)0~2歳児クラスの課税世帯の児童
   「保育給付認定(2号認定または3号認定)」

   (認定の手続きは、保育課入園相談係(電話:5654-8278)にお問い合わせください。)

※認定期限が切れた場合、無償化の対象外となります。再度認定を取り直してください。

2 対象児童の要件

月極め120時間以上の契約をしている場合⇒以下の(1)から(4)および(5)または(6)の要件を全て満たす方
月極め120時間以上の契約をしていない場合⇒以下の(1)から(4)の要件を全て満たす方
(1)児童及び保護者が生計を一にし、葛飾区に住民登録をし、在住していること
(2)認可保育所・小規模保育事業所等に在籍していないこと
(3)この助成金のほかに利用料に係る助成を受けていないこと
(4)保育料を滞納せずに支払っていること
(5)0~2歳児クラスの非課税世帯の児童及び3~5歳児クラスの児童の場合、葛飾区において保育の必要性の認定(新2号または新3号)を受けていること
(6)0~2歳児クラスの課税世帯の児童の場合、葛飾区において保育の必要性の認定(2号または3号)を受け、各月初日に対象施設に在籍していること

3 対象経費

対象施設に支払った保育料(利用料)及び食材料費

※英会話等の受講料、入会金、入園料、日用品、文具費、行事参加費、2食目以降の食事代及びおやつ代、おむつ代など実費徴収及び個人的な経費は含みません。

※令和7年8月までは助成金に食材料費は含まず、食材料費は施設補助としていましたが、令和7年9月からは、助成金に食材料費を含みます。

4 保育料の助成額

上限50,500円(月額)
※月極め120時間以上の契約をしている場合⇒施設に助成します。
 (施設補助に対応していない施設の場合、保護者に助成します。)
※月極め120時間以上の契約をしていない場合⇒保護者に助成します。

※令和7年8月利用分までの助成額等については、「7 令和7年8月までの助成について」をご確認ください。

5 申請方法 ※月極め120時間以上の契約をしていない場合等、申請が必要です。

(1)葛飾区認可外保育施設等利用料助成金申請書(※保護者が記入)
(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書及び葛飾区認可外保育施設等保育料助成金に係る支払証明書(※事業者が発行)
上記2点の原本を提出してください。

月極め120時間以上の契約をして施設補助となる場合は、区への申請は不要です。
施設から「葛飾区認可外保育施設等利用料助成金確認報告書」を受け取り、保育料の減額について同意ください。

6 申請期限等(令和7年度)

対象月

最終締切り

通知・振込時期

提出先

4月~3月分

8月分まで 

 令和7年11月28日(金曜日)

9月以降分 

 令和8年4月10日(金曜日)

5月下旬頃決定通知
5月下旬頃振込

〒124-8555
葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所子育て施設支援課 私立保育所係

認可外助成金担当
※郵送またはご持参ください。

7 令和7年8月までの助成について

詳細は以下をご覧ください。
0歳~2歳児クラスの課税世帯の児童

0歳~2歳児クラスの非課税世帯の児童、3歳~5歳クラスの児童

食材料費の助成

【国の食材料費の考え方】
 幼児教育・保育の無償化に伴い給食に要する食材料費について、国は、在宅で子育てをする場合にも生じる費用であること、介護や医療の分野においても食事が自己負担とされていることから、保護者からの実費徴収としました。

 葛飾区は、保護者の負担を軽減するため、児童一人当たり月額8,000円を上限に食材料費を助成します。

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このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課私立保育所係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。