風しん追加的対策(風しん第5期)・風しん抗体検査、予防接種を受けましょう

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ページ番号1020777  更新日 令和6年1月9日

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 平成30年7月以降の特に関東地方において風しんの患者数が増加したことを受け、風しんの追加的対策として予防接種施行令・予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部が改正されました。この改正により、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、令和7年3月末までの間、葛飾区が交付するクーポン券で抗体検査を前提とした定期の予防接種を1回受けることができるようになりました。
 

対象者

検査日現在、葛飾区に住民登録のある、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性の方

※過去に風しん抗体検査を受け、抗体価が基準より低いことが判明し、その結果票をお持ちの方は、今回の制度の抗体検査を省略して定期の予防接種を実施することができる場合があります。必ず次の「風しん抗体検査の対象者フロー」や「定期接種の対象となる風しん抗体価基準」にて詳細をご確認ください。

クーポン券について

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性のうち、抗体検査を受けていない方および抗体価が低い方に、令和5年4月にクーポン券に関する案内はがきを一斉発送する予定です。転入や紛失等によりクーポン券の発行が必要な方は、保健予防課へご連絡ください。クーポン券を送ります。

 申込先 保健予防課感染症対策係

 電話番号 03-3602-1238

実施医療機関について

抗体検査・予防接種は、全国の契約を締結している自治体の実施医療機関にて受けることができます。

※他の定期の予防接種とは異なり、対象者の多くが働く世代の男性であることから、可能な限り多くの自治体で相互に抗体検査・予防接種ができるよう国が全国の自治体に対して働きかけを行っています。全国の実施医療機関は、下部の厚生労働省のホームページから確認することができます。

※葛飾区内の実施医療機関は下部よりご確認ください。

1 風しん抗体検査

検査費用

無料
 

検査実施場所

全国の実施医療機関や、特定健診・基本健診・事業所健診の際にも受けられます。

※葛飾区国民健康保険に加入している方は、特定健康診査と同時に受けられる場合があります。葛飾区で生活保護を受給中の方、または中国残留邦人等支援給付を受給中の方については、基本健康診査で抗体検査を受検できる場合があります。実施については、健康診査実施医療機関にお問い合わせください。

※社会保険に加入している場合は、職場での事業所健診で抗体検査を受検できる場合があります。事業所健診の詳細については、職場の健診担当部署にお問い合わせください。

検査までの流れ

1 葛飾区から発行されるクーポン券(名前等が書かれた、貼付できるシール状の券)を入手してください。

※葛飾区から転出された場合は使用できなくなるため、転出先の保健所等へお問い合わせください。

2 クーポン券を実施医療機関へ持参します。(事前に必ず実施医療機関へ連絡してください)

3 本人確認のうえ、実施医療機関にある抗体検査受診票の必要事項を記入し、抗体検査を受けます。

2 風しん予防接種

対象者

 接種日現在、葛飾区に住民登録のある、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性の方で、風しんの抗体検査の結果、抗体価が基準より低い方(抗体価がHI法で8以下、またはEIA法で6.0未満)。
 
※HI法、EIA法以外の抗体検査を受けた方は、定期接種の対象となる風しん抗体価基準をご確認ください。

※抗体検査の結果、抗体価が国の定める基準値を超えており、定期の予防接種の対象とならなかった場合でも、HI法・EIA法を受けた方であれば、抗体価によっては葛飾区独自で行っている風しんの予防接種の任意制度の対象者となる場合があります。詳細は、次の「風しん抗体検査及び風しん(MR)任意予防接種の費用一部助成」をご覧ください。

接種費用

無料

予防接種までの流れ

  • クーポン券で抗体検査を行い、抗体価が低いことが判明した方
  1. クーポン券と本人確認ができるものを実施医療機関へ持参してください
  2. 本人確認のうえ、実施医療機関にある予防接種予診票の必要事項を記入し、予防接種を受けます。
  • クーポン券以外で抗体検査を行い、抗体価が基準より低いことが判明した方
  1. クーポン券と本人確認ができるもの及び抗体検査の結果がわかるものを実施医療機関へ持参してください。
  2. 本人確認のうえ、実施医療機関にある予防接種予診票の必要事項を記入し、予防接種を受けます。

注意事項

  • 実施医療機関以外での抗体検査・予防接種は助成の対象にはなりません。
  • 検査後・接種後の申請は助成の対象にはなりません。必ず検査・接種を行う前にクーポン券を入手してください。
  • 接種の際は、必ず実施医療機関に予約をしてください。
  • 葛飾区から転出されたときは、新しい住民登録のある自治体にてクーポン券の再発行申請をしてください。また、葛飾区に転入されたときは、葛飾区にてクーポン券の再発行申請をしてください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健予防課感染症対策係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1238 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。