予防接種による健康被害と救済制度

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ページ番号1002043  更新日 令和6年4月2日

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定期予防接種による健康被害

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。

任意予防接種による健康被害

区で費用助成をしている任意予防接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償と区が加入している予防接種事故賠償保険による補償になります。

※葛飾区ではおたふくかぜ、小児MR、水痘、小児インフルエンザ、19歳以上のMR・風しん、帯状疱疹の予防接種が対象となります。

その他、定期予防接種の接種対象年齢からはずれた場合や接種期間を過ぎた場合等、予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課感染症対策係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1238 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。