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ページ番号1033211  更新日 令和7年7月8日

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届出用紙

発生届

結核と診断した、または症状や初見より結核を疑う場合、直ちに発生届をご提出ください(感染症法第12条)
詳細は下記リンクより届出基準をご確認ください
※何らかの検査で結核を疑う結果が出た場合、必ず保健所へ連絡してください
※夜間・土日・祝日などは東京都保健医療情報センター(ひまわり)へ電話連絡してください
※結核は疑似症の段階で届出が必要となっています。届出は必ずしも確定診断まで待つ必要がありません
※検査結果の内容によっては、保健所より追加検査の依頼をする場合がございますので、その際はご協力よろしくお願いいたします

公費負担申請書

結核患者が入退院した際の届出

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院または退院したとき、7日以内に最寄りの保健所(医療機関の所在地を管轄する保健所)へ届け出る義務があります。

届出の要否は下記を参考にしてください。

入退院状況

入院届 退院届
結核で入院し、結核治療中に退院 必要 必要

結核で入院し、結核治療終了後に退院

必要 不要
他疾患入院中に結核と診断、結核治療終了後に退院 不要 不要
他疾患入院中に結核と診断、結核治療中に退院 不要 必要
結核治療中に他疾患で入院、結核治療中に退院 必要 必要
結核治療中に他疾患で入院、結核治療終了後に退院 必要 不要
結核治療終了後(管理検診中)の他疾患で入院又は退院 不要 不要

 

 

届出が遅延した場合

発生届の届出時期は直ちに、入退院届の届出時期は7日以内と定められています。

届出が遅れた場合は、発生届もしくは入退院届とあわせて、以下の遅延理由書を葛飾区保健所までご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

保健予防課 感染症予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1331 ファクス:03-3602-1298