大気汚染に係る健康障害者医療費助成 申請先・申請書類

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ページ番号1001857  更新日 令和5年4月4日

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大気汚染に係る健康障害者医療費助成申請先・申請書類について紹介します。

申請先・申請書類

申請先
地域保健課地域医療係(健康プラザかつしか 2階)

申請書類配付先
地域保健課地域医療係(健康プラザかつしか 2階)
区内各保健センター
(新規申請書のみ青戸・金町・新小岩・水元)

新規申請

  1. 認定申請書(18歳未満)
  2. 主治医診療報告書
    申請日前3か月以内に発行されたもの
  3. 住民票(患者のもの)
    申請日前1か月以内に発行されたもの
    (注釈)2か所以上の住所を通算すると都内居住が1年(3歳未満6カ月)以上となる場合は、前住所地の除票も必要です。
  4. 胸部エックス線フィルム(直接撮影)
    気管支ぜん息で申請の方は、申請時に提出する必要はありませんが、後日提出していただく場合があります。
    18歳未満を対象とする3疾病(慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)で申請の方は、3か月以内に撮影されたフィルムの提出が必要です。
  5. 健康保険証等の写し
  6. 健康・生活環境に関する質問票(任意提出)
    今後の環境保健対策の基礎資料として役立てるものです。申請書類提出のときに、一緒にご提出いただきますようご協力をお願いします。

気管支ぜん息で申請される場合

ア. 血液検査(白血球数・血液像・非特異的IgE),アレルゲン検査が必要です。
(注釈)確定診断時の結果でも可能

イ. 胸部エックス線検査(過去6か月以内の検査結果)が必要です。
 

(注釈)慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅで申請される場合は検査項目が若干異なりますのでお問い合わせください。

更新申請(更新対象者あてに送付しますが届かない場合はお問い合わせください)

  1. 認定申請書  有効期間満了後も引き続き助成を受けようとする方は、有効期間満了までに(手続に時間がかかりますのでなるべく1か月前までに)、更新の手続をしてください。有効期間の満了までに更新手続きを行わない場合、〇生年月日が平成9年4月1日以前の方は資格を喪失し、再度認定を受けられなくなりますので、ご注意ください。(なお、事情により有効期間満了後1か月の延長特例があります。)
  2. 主治医診療報告書
    有効期間満了前3か月以内に発行されたもの
  3. 住民票(患者のもの)
    申請日前1か月以内に発行されたもの
    (注釈)住所・氏名の変更がない方は、患者の住所・氏名が記載されている健康保険証の写しでも可能です。また、裏面に住所が記載されている場合は、裏面のコピーも必要となります。
  4. 健康保険証等の写し(75歳以上の方は後期高齢者医療被保険者証の写し)
    (注釈)高齢受給者証をお持ちの方は、その写しも提出してください。
  5. 医療券
    原本を窓口にお持ちください。(有効期間満了後に窓口にお返しください)
  6. 健康・生活環境に関する質問票(任意提出)
    今後の環境保健対策の基礎資料として役立てるものです。申請書類提出のときに、一緒にご提出いただきますようご協力をお願いします。

 

このページに関するお問い合わせ

地域保健課地域医療係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1231 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。